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[議会訓令]


 

 

 

仙台市議会訓令第一号
 仙台市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月十一日
仙台市議会議長 橋本 啓一
     仙台市議会事務局処務規程の一部を改正する訓令
 仙台市議会事務局処務規程(昭和五十二年仙台市議会訓令第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「、課に主幹、副主幹、主査、総括主任及び主任」を削り、同条中第六項を第七項とし、同条第五項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加え、同項を同条第六項とし、同条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
 局及び課に主幹、調整監、専門監、副主幹、主査、総括主任及び主任を置くことができる。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(議会事務局庶務課)

 

 

 

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