ここから本文です。


 

 

[条例1]


 

 

 

 市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第一号
     市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例
  (趣旨)
一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の七第一項の規定に基づき、市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は職員(同法第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。次条及び附則第二項において「市長等」という。)の本市に対する損害を賠償する責任の一部の免責に関し必要な事項を定めるものとする。
  (損害賠償責任の一部免責)
二条 市は、前条の責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下この条において「令」という。)第百七十三条の四第一項第一号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に、次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について、免れさせる。
 
 市長 令第百七十三条の四第一項第一号イに定める数
 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 令第百七十三条の四第一項第一号ロに定める数
 人事委員会の委員、農業委員会の委員、固定資産評価審査委員会の委員、消防長又は地方公営企業の管理者 令第百七十三条の四第一項第一号ハに定める数
 前二号に掲げる職員以外の職員 令第百七十三条の四第一項第一号ニに定める数
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、公布の日から施行する。
  (適用区分)
 この条例は、市長等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

 

 

(総務局総務部庶務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市宿泊税基金条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二号
     仙台市宿泊税基金条例
  (設置)
一条 観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策の推進を図るため、宿泊税基金(以下「基金」という。)を設置する。
  (積立て)
二条 毎年度基金として積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。
 
 宿泊税の収入額に相当する額
 前号に掲げるもののほか、予算で定める額の範囲内の額
  (管理)
三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替え、又は特別会計に貸し付けて運用することができる。
  (運用益金の処理)
四条 基金の運用から生ずる収益は、仙台市一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入する。
  (処分)
五条 基金は、第一条の施策に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより処分することができる。
  (委任)
六条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(財政局財政部財政課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例等の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三号
     仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例等の一部を改正する条例
  (仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例等の一部改正)
一条 次に掲げる条例の規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
 
 仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和五年仙台市条例第三号)附則第三条第六項から第八項まで
 杜の都の環境をつくる条例(平成十八年仙台市条例第四十七号)第三十九条
 広瀬川の清流を守る条例(昭和四十九年仙台市条例第三十九号)第十八条
 仙台市公害防止条例(平成八年仙台市条例第五号)第三十八条
  (職員の給与に関する条例の一部改正)
二条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年仙台市条例第六十五号)の一部を次のように改正する。
   第十九条の六第三号及び第四号並びに第十九条の七第一項第一号及び第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
  (仙台市職員退職手当条例等の一部改正)
三条 次に掲げる条例の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
 
 仙台市職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十三号)第十三条第一項第一号及び第五項第二号、第十四条の見出し及び同条第一項第一号、第十五条第一項第一号並びに第十七条第四項
 仙台市中央卸売市場業務条例(令和二年仙台市条例第二号)第十条第四項第七号ロ、第十八条第五項第二号、第二十四条第四項第二号及び第三十五条第三項第二号
 仙台市下水道条例(昭和三十五年仙台市条例第十九号)第六条の十第二項第四号
 仙台市立学校職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十四号)第十一条第一項第一号、第十二条の見出し及び同条第一項第一号、第十三条第一項第一号並びに第十五条第四項
 仙台市消防団員に関する条例(昭和二十八年仙台市条例第十号)第四条第一号
 仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和三十九年仙台市条例第三十九号)第六条第一号
  (仙台市恩給条例の一部改正)
四条 仙台市恩給条例(昭和二十四年仙台市条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
   第六条第一項第二号中「懲役若しくは禁この刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。
   第二十一条第三号及び第二十六条第二号中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。
   第三十二条の二中「懲役若しくは禁この刑」を「拘禁刑」に改める。
   第五十三条第一項中「懲役若しくは禁この刑」を「拘禁刑」に改め、同条第二項中「禁こ」を「拘禁刑」に改める。
  (仙台市心身障害者扶養共済制度条例の一部改正)
五条 仙台市心身障害者扶養共済制度条例(昭和六十三年仙台市条例第百二十九号)の一部を次のように改正する。
   第十二条第二号中「懲役若しくは禁この刑」を「拘禁刑」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
  (罰則の適用等に関する経過措置)
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。附則第五項において「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
  (人の資格に関する経過措置)
 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
  (職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの条例(次項及び附則第七項においてこれらを「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条の七第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
  (仙台市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第三条第一号の規定による改正後の仙台市職員退職手当条例第十三条第一項及び第五項、第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十七条第四項並びに仙台市職員退職手当条例第十七条第三項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
  (仙台市立学校職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
 刑法等一部改正法等の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第三条第四号の規定による改正後の仙台市立学校職員退職手当条例第十一条第一項、第十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第十五条第四項並びに仙台市立学校職員退職手当条例第十五条第三項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

 

 

(総務局総務部文書法制課)
(総務局人材育成部労務課)
(健康福祉局障害福祉部障害企画課)
(環境局環境部環境対策課)
(経済局中央卸売市場管理課)
(建設局百年の杜推進部百年の杜推進課)
(建設局下水道経営部業務課)
(消防局総務部総務課)
(教育委員会事務局教育人事部教職員課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市職員定数条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第四号
     仙台市職員定数条例の一部を改正する条例
 仙台市職員定数条例(昭和二十六年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「一五、〇三四人」を「一五、〇九七人」に改め、同条第一号中「五、一二七人」を「五、一五九人」に改め、同条第五号中「八八一人」を「八八〇人」に改め、同条第九号中「六、二六三人」を「六、二九一人」に、「五、八三五人」を「五、八四七人」に改め、同条第十一号中「一六人」を「一七人」に改め、同条第十二号中「一、一一三人」を「一、一一六人」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第五号
     職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年仙台市条例第六号)の一部を次のように改正する。
 第八条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)」に、「その他」を「及び」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「、当該職員」を「当該職員」に、「第二十七条第一項第三号」を「第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。)」に、「児童その他」を「児童及び」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 この条例の施行の日以後において改正後の第八条の二第二項の規定による正規の勤務時間を超える勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする職員は、同日前においても、同項の定めるところにより、当該請求をすることができる。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市職員退職手当条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第六号
     仙台市職員退職手当条例の一部を改正する条例
 仙台市職員退職手当条例(昭和二十八年仙台市条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
 第十条の二第十一項第四号中「職業」を「安定した職業」に改め、同条第十四項中「次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める」を「雇用保険法第五十六条の三第一項第一号に該当する者に係る就業促進手当について同条第四項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する」に改め、同項各号を削る。
 附則第十三項中「令和七年三月三十一日」を「令和九年三月三十一日」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市職員退職手当条例第十条の二第十一項(第四号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した仙台市職員退職手当条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)であってこの条例の施行の日以後に安定した職業に就いたものについて適用し、退職職員であって同日前に職業に就いたものに対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市衛生研究所条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第七号
     仙台市衛生研究所条例の一部を改正する条例
 仙台市衛生研究所条例(昭和三十四年仙台市条例第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「仙台市若林区卸町東二丁目五番十号」を「仙台市宮城野区扇町六丁目三番十九号」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(健康福祉局衛生研究所微生物課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第八号
     仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第三項第三号中「二十人」を「十五人」に改め、同項第四号中「三十人」を「二十五人」に改める。
 第七条第三項ただし書中「第二号から第八号まで」を「次の各号」に改め、同項第一号中「。)」の下に「(保育室等を三階以上の階に設ける園舎にあっては、耐火建築物)」を加え、同項第二号の表四階以上の階避難用の項イ中「外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第三項第一号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室」を「付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)」に改める。
 第十二条第二号中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条第三項の改正規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第五条第三項第三号及び第四号の規定は、適用しない。この場合において、改正前の同項第三号及び第四号の規定は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力を有する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第九号
     仙台市児童福祉法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市児童福祉法の施行に関する条例(平成二十四年仙台市条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
 第七条を第八条とし、第三条から第六条までを一条ずつ繰り下げ、第二条の次に次の一条を加える。
  (一時保護施設の設備及び運営に関する基準)
三条 法第十二条の四第二項の規定により条例で定める基準は、一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)に規定する基準(同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
 附則第二項中「第七条第一項」を「第八条第一項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(こども若者局児童相談所保護支援課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十号
     仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市工場立地法に基づく準則を定める条例(平成二十四年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
 別表(一)の項中「並びに」を「、」に改め、「業務施設地区の区域」の下に「並びに岩切山崎今市東地区整備計画区域のうち流通業務B地区の区域」を加え、同表(二)本市の区域内における工業専用地域の項中「及び」を「、」に改め、「区域に隣接する区域(仙台東部流通団地地区計画の区域を含む区域を除く。)」の下に「及び岩切山崎今市東地区整備計画区域のうち流通業務A地区の区域」を加える。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(経済局イノベーション推進部企業立地課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十一号
     仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例
 仙台市スポーツ施設条例(昭和五十九年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項の表に次のように加える。
仙台市アリーナ 仙台市太白区あすと長町一丁目四番十号
 第四条第一項中「仙台市陸上競技場」の下に「及び仙台市アリーナ」を加える。
 第十五条第一項中「以下」の下に「この条において」を加え、同条第八項中「とする」を「と読み替えるものとする」に改める。
 第十六条を第十七条とし、第十五条の次に次の一条を加える。
  (仙台市アリーナに係る利用料金等)
十六条 仙台市アリーナの使用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下この条において「利用料金」という。)を支払わなければならない。
 利用料金の額は、別表第三に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
 前項の規定にかかわらず、仙台市アリーナを準備等に利用する場合の利用料金の額は、同項の利用料金の額に二分の一を乗じて得た額から当該利用料金の額までの範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて定めるものとする。
 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
 市長は、指定管理者の指定を取り消した場合、期間を定めて指定管理者が行う業務の全部又は一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で、自ら仙台市アリーナの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、仙台市アリーナの使用者から使用料を徴収する。この場合においては、第一項の規定は、適用しない。
 第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、前項前段の場合について準用する。この場合において、第二項中「利用料金」とあるのは「第七項の使用料(次項、第五項及び第六項において「使用料」という。)」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、第三項中「利用料金の額は、同項の利用料金」とあるのは「使用料の額は、当該使用料」と、「当該利用料金」とあるのは「当該使用料」と、「指定管理者があらかじめ市長の承認を受けて」とあるのは「市長が」と、第五項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同項ただし書中「指定管理者は、市長が定める基準に従い」とあるのは「市長が必要があると認めるときは」と、第六項中「指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金」とあるのは「市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料」と読み替えるものとする。
 別表第一の一(三十三)の表中「和室」を「集会室」に改め、別表第一の一の表備考第九号中「別表第二の一の表」の下に「及び別表第三の一の表」を加える。
 別表第二の次に次の一表を加える。
別表第三(第十六条関係)
一 アリーナ及びスケートリンクを使用する場合(二の表に定める場合を除く。)
使用区分 金額
営利を目的としない場合 平日 十二時間までの分 四五〇、〇〇〇円
十二時間を超える分(一時間までごと) 四五、〇〇〇円
土曜日・日曜日・休日 十二時間までの分 五三一、〇〇〇円
十二時間を超える分(一時間までごと) 五三、一〇〇円
営利を目的とする場合 平日 十二時間までの分 二、二五〇、〇〇〇円
十二時間を超える分(一時間までごと) 二二五、〇〇〇円
土曜日・日曜日・休日 十二時間までの分 二、六五五、〇〇〇円
十二時間を超える分(一時間までごと) 二六五、五〇〇円
備考
 一  「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう(二の表において同じ。)。
 二  附帯設備に係る額は、市長が定める額の範囲内とする。
二 スケートリンクをフィギュアスケート競技の練習等のために使用する場合
使用区分 金額(一時間当たり)
平日 四五、六〇〇円
土曜日・日曜日・休日 五四、七〇〇円
備考
 一  スケートリンクは、フィギュアスケート競技の練習又はスケートを活用した個人若しくは団体のレクリエーションのために使用する場合のほかは、時間使用をすることができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
 二  使用に係る時間が一時間に満たないとき、又はその時間に一時間に満たない端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
三 その他の施設を使用する場合
施設名 金額(一日当たり)
ボックス席(八席) 一七六、〇〇〇円
ボックス席(十六席) 三五二、〇〇〇円
ボックス席(二十四席) 五二八、〇〇〇円
多目的室 五五、〇〇〇円
備考
 ボックス席及び多目的室は、アリーナ又はスケートリンクの使用に付随して使用する場合のほかは、使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
  (準備行為)
 改正後の第二条第一項の表に掲げる仙台市アリーナの施設の利用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十二号
     仙台市営住宅条例の一部を改正する条例
 仙台市営住宅条例(平成九年仙台市条例第三十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の一の表仙台市仙台駅東市営住宅の項の次に次のように加える。
仙台市新田市営住宅 仙台市宮城野区新田二丁目
 別表第二の二の表仙台市福田町第二市営住宅集会所の項の次に次のように加える。
仙台市新田市営住宅集会所 仙台市宮城野区新田二丁目
 別表第二の五の表仙台市福田町第二市営住宅駐車場の項の次に次のように加える。
仙台市新田市営住宅駐車場 仙台市宮城野区新田二丁目
 
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
  (準備行為)
 仙台市新田市営住宅への入居及び仙台市新田市営住宅駐車場の使用のため必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

 仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十三号
     仙台市新田住宅条例の一部を改正する条例
 仙台市新田住宅条例(平成二十二年仙台市条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「以下」の下に「この条及び第三条において」を加え、「者等」を「者」に改める。
 第六条第一項中「(第二十五条の規定による入居者を除く。以下この条から第十八条まで及び第二十条において「入居者」という。)」を削る。
 第二十五条を次のように改める。
  (指定管理者)
二十五条 市長は、新田住宅及び共同施設の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に新田住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。
 第二十七条を第二十九条とし、第二十六条を第二十八条とし、第二十五条の次に次の二条を加える。
  (指定管理者が行う業務の範囲)
二十六条 前条の規定により指定管理者に新田住宅及び共同施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
 
 新田住宅及び共同施設の事業として市長が定めるものに関する業務
 新田住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
  (指定管理者が行う管理の基準)
二十七条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に新田住宅及び共同施設の管理を行わなければならない。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る