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(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料) |
第 |
二条の六 市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号。以下この条及び次条において「法」という。)第十一条第一項の規定により同項に規定する建築物エネルギー消費性能適合性判定(以下この条において「建築物エネルギー消費性能適合性判定」という。)を受けようとする者及び法第十二条第二項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を求める者から、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料として、一件につき、次の各号に掲げる当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 |
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一 |
一戸建ての住宅 次のイ又はロに掲げる一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 |
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イ |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 三万六千九百円 |
ロ |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 四万千二百円 |
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二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
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イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
兼用住宅 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、第一号イ又はロに定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 表一の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
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ロ |
非住宅部分(市長が定める用途に供するものを除く。以下この条において同じ。) 次の(1)又は(2)に掲げる評価方法の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
(2)以外の評価方法 表二の上欄に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
(2) |
建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る法第十一条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能確保計画(次項から第四項までにおいて「建築物エネルギー消費性能確保計画」という。)(非住宅部分に係る部分に限る。)が法第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下この条において「建築物エネルギー消費性能基準」という。)に適合するかどうかについて審査を行う場合に用いる簡易な評価方法として市長が定めるもの 表三の上欄に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額
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四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 第三号ロに定める額 |
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表一 |
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住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
七万四千三百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十二万四千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
二十一万千百円 |
五千平方メートル以上のもの |
三十万二千六百円 |
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表二 |
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非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
二十一万五千円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
二十六万九千円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
三十四万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
四十九万七千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
六十一万二千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
七十二万三千円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
八十二万五千円 |
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表三 |
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非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八万二千三百円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
十万四千八百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十三万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
二十二万三千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
二十九万千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
三十五万円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
四十一万千円 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画(住宅部分に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかについて簡易な評価方法として市長が定めるものにより審査を行う場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 |
一戸建ての住宅 次のイ又はロに掲げる一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 |
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イ |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 二万七千五百円 |
ロ |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 三万四百円 |
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二 |
共同住宅等 次の表の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
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イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
兼用住宅 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、第一号イ又はロに定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 次の表の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
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ロ |
非住宅部分 前項第三号ロに定める額 |
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四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 前項第三号ロに定める額 |
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住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
五万四千九百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
九万二千三百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
十六万七百円 |
五千平方メートル以上のもの |
二十三万四千九百円 |
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3 |
前二項の規定にかかわらず、建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかについてより簡易な評価方法として市長が定めるものにより審査を行う場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
共同住宅等 次の表の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
二 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
|
イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
兼用住宅 次の(i)又は(ii)に掲げる兼用住宅の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める額 |
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(i) |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一万八千九百円 |
(ii) |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 二万三百円 |
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(2) |
(1)以外の複合建築物 次の表の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
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ロ |
非住宅部分 第一項第三号ロに定める額 |
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三 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
四 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 第一項第三号ロに定める額 |
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住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
三万五千四百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
六万千四百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
十一万千円 |
五千平方メートル以上のもの |
十六万七千九百円 |
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4 |
前三項の建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料の算定の基礎となる床面積の合計には、建築物エネルギー消費性能基準に適合するものと同等以上のエネルギー消費性能を有するものとして市長が別に定める建築物の部分の床面積は、算入しない。 |
5 |
市長は、法第十一条第二項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようとする者及び法第十二条第三項の規定により建築物エネルギー消費性能適合性判定を求める者から、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料として、一件につき、第一項から第三項までに掲げる金額をこれに二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)としてこれらの項の規定に準じて算出した額を徴収する。 |
6 |
市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号)第十三条の規定により同条の書面の交付を求める者から、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更証明手数料として、一件につき、第一項から第三項までに掲げる金額をこれに二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)としてこれらの項の規定に準じて算出した額を徴収する。 |
第 |
二条の七 市長は、法第二十九条第一項の規定による認定の申請(以下この条において「認定申請」という。)をしようとする者から、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料として、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 |
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一 |
一戸建ての住宅 次のイ又はロに掲げる一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 |
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イ |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 三万二千三百円 |
ロ |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 三万六千百円 |
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二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
|
イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
兼用住宅 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、第一号イ又はロに定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 表一の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
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ロ |
非住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる評価方法の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
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(1) |
(2)以外の評価方法 表二の上欄に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
(2) |
認定申請に係る法第二十九条第一項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画(以下この条において「建築物エネルギー消費性能向上計画」という。)(非住宅部分に係る部分に限る。)が法第三十条第一項第一号に規定する建築物エネルギー消費性能誘導基準(以下この条において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」という。)に適合するかどうかについて審査を行う場合に用いる簡易な評価方法として市長が定めるもの 表三の上欄に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額
|
|
|
四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 第三号ロに定める額 |
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|
表一 |
|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
六万五千二百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
十八万五千円 |
五千平方メートル以上のもの |
二十六万六千円 |
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
二十一万五千円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
二十六万九千円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
三十四万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
四十九万七千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
六十一万二千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
七十二万三千円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
八十二万五千円 |
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|
表三 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八万二千三百円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
十万四千八百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
十三万八千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
二十二万三千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
二十九万千円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
三十五万円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
四十一万千円 |
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2 |
前項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画(住宅部分に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかについて簡易な評価方法として市長が定めるものにより審査を行う場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
|
一 |
一戸建ての住宅 次のイ又はロに掲げる一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 |
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イ |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 二万七千五百円 |
ロ |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 三万四百円 |
|
二 |
共同住宅等 次の表の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
|
イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
|
(1) |
兼用住宅 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、第一号イ又はロに定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 次の表の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
ロ |
非住宅部分 前項第三号ロに定める額 |
|
四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 前項第三号ロに定める額 |
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|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
五万四千九百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
九万二千三百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
十六万七百円 |
五千平方メートル以上のもの |
二十三万四千九百円 |
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3 |
前二項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合するかどうかについてより簡易な評価方法として市長が定めるものにより審査を行う場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 |
一戸建ての住宅 次のイ又はロに掲げる一戸建ての住宅の床面積の合計の区分に応じ、当該イ又はロに定める額 |
|
イ |
床面積の合計が二百平方メートル未満のもの 一万六千四百円 |
ロ |
床面積の合計が二百平方メートル以上のもの 一万七千七百円 |
|
二 |
共同住宅等 次の表の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
|
イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
|
(1) |
兼用住宅 住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、第一号イ又はロに定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 次の表の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
ロ |
非住宅部分 第一項第三号ロに定める額 |
|
四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 第一項第三号ロに定める額 |
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|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
三万千円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
五万三千八百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
九万七千五百円 |
五千平方メートル以上のもの |
十四万七千円 |
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4 |
前三項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が建築物エネルギー消費性能誘導基準に適合することを証する図書として市長が認めるものを添付して認定申請をしようとする場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる当該認定申請に係る建築物又は建築物の部分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 |
一戸建ての住宅 四千四百円 |
二 |
共同住宅等 表一の上欄に掲げる共同住宅等の住宅部分(当該共同住宅等の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
三 |
複合建築物の全体 次のイ及びロに掲げる複合建築物の部分の区分に応じ、当該イ及びロに定める額を合算した額 |
|
イ |
住宅部分 次の(1)又は(2)に掲げる複合建築物の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額 |
|
(1) |
兼用住宅 第一号に定める額 |
(2) |
(1)以外の複合建築物 表一の上欄に掲げる住宅部分(当該複合建築物の共用部分について設計一次エネルギー消費量等を算出しない場合にあっては、当該共用部分を除く。)の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
ロ |
非住宅部分 表二の上欄に掲げる複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額 |
|
四 |
複合建築物の住宅部分 前号イに定める額 |
五 |
非住宅建築物又は複合建築物の非住宅部分 第三号ロに定める額 |
|
|
表一 |
|
住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八千八百円 |
三百平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
一万九千円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
四万二千四百円 |
五千平方メートル以上のもの |
七万六千円 |
|
|
表二 |
|
非住宅部分の床面積の合計 |
金額 |
三百平方メートル未満のもの |
八千八百円 |
三百平方メートル以上、千平方メートル未満のもの |
一万五千五百円 |
千平方メートル以上、二千平方メートル未満のもの |
二万五千三百円 |
二千平方メートル以上、五千平方メートル未満のもの |
七万六千円 |
五千平方メートル以上、一万平方メートル未満のもの |
十二万円 |
一万平方メートル以上、二万五千平方メートル未満のもの |
十五万二千円 |
二万五千平方メートル以上のもの |
十九万円 |
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5 |
前各項の規定にかかわらず、認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に法第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、一件につき、当該認定申請に係る建築物ごとに前各項の規定に準じて算出した額の合計額とする。 |
6 |
市長は、法第三十一条第一項の認定に係る申請(次項において「変更認定申請」という。)をしようとする者から、建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料として、一件につき、第一項から第四項までに掲げる金額をこれに二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)としてこれらの項の規定に準じて算出した額を徴収する。 |
7 |
前項の規定にかかわらず、変更認定申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画に法第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
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一 |
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物について法第二十九条第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を変更する場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該変更する建築物ごとに前項の規定に準じて算出した額の合計額 |
二 |
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について法第二十九条第三項各号に掲げる事項を記載する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該記載する建築物ごとに第一項から第四項までの規定に準じて算出した額の合計額 |
三 |
建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物について法第二十九条第二項各号又は第三項各号に掲げる事項を変更し、かつ、当該建築物以外の建築物について当該事項を記載する場合 イ及びロに掲げる額の合計額 |
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イ |
当該変更する建築物ごとに前項の規定に準じて算出した額の合計額 |
ロ |
当該記載する建築物ごとに第一項から第四項までの規定に準じて算出した額の合計額 |
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8 |
第二条の四第十三項の規定は、法第三十条第二項(法第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出をしようとする者から徴収する建築基準関係規定適合確認審査申出手数料について準用する。 |
9 |
市長は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十八条の規定により同条の書面の交付を求める者から、建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更証明手数料として、一件につき、第一項から第四項までに掲げる金額をこれに二分の一を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)としてこれらの項の規定に準じて算出した額を徴収する。 |
10 |
前項の規定にかかわらず、法第三十二条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第二十九条第三項各号に掲げる事項が記載されている場合における建築物エネルギー消費性能向上計画軽微変更証明手数料の額は、一件につき、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第二十五条に規定する軽微な変更をした建築物ごとに前項の規定に準じて算出した額の合計額とする。 |