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[条例3]


 

 

 

 仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十五号
     仙台市建築基準法の施行に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市建築基準法の施行に関する条例(平成十二年仙台市条例第十九号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項の表中
   
 
二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万円
 
   
   
 
二百平方メートルを超え、三百平方メートル以内のもの 三万円
三百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万九千円
 
   
に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかについて簡易な評価方法により審査を行うことができる同法第十一条第一項ただし書の特定建築行為として市長が定めるものに係る法第六条第一項の規定による確認の申請又は法第十八条第二項の規定による計画の通知をしようとする者から徴収する建築確認申請等手数料は、一件につき、前項の建築確認申請等手数料の額に、次の表の上欄に掲げる建築物の用途及び中欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加算した額(当該申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、その額に、当該昇降機一基について次条第一項に定める額を加算した額)とする。
 
建築物の用途 床面積の合計 金額
一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分を有しないものに限る。) 二百平方メートル以内のもの 一万八千九百円
二百平方メートルを超えるもの 二万三百円
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。) 三百平方メートル以内のもの 三万五千四百円
三百平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 六万千四百円
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 十一万千円
五千平方メートルを超えるもの 十六万七千九百円
 
 第七条第一項の表中
   
 
二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万九千円
 
   
   
 
二百平方メートルを超え、三百平方メートル以内のもの 二万九千円
三百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万六千円
 
   
に改め、同条第二項中「前項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
 前項の規定にかかわらず、本市の建築主事等又はその委任を受けた本市の職員から中間検査合格証の交付を受けた者で法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第二十項の規定による完了の通知をしようとするものから徴収する完了検査申請等手数料は、一件につき、次の表の上欄に掲げる当該建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、同表の下欄に定める額(当該申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、その額に、当該昇降機一基について次条第一項に定める額を加算した額)とする。
 
床面積の合計 金額
三十平方メートル以内のもの 一万二千円
三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの 一万五千円
百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの 二万円
二百平方メートルを超え、三百平方メートル以内のもの 二万八千円
三百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万五千円
五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 四万六千円
千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 六万二千円
二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十五万円
一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの 二十四万円
五万平方メートルを超えるもの 四十四万円
   
 前二項の規定にかかわらず、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第十一条第一項に規定する特定建築行為に係る法第七条第一項の規定による完了検査の申請又は法第十八条第二十項の規定による完了の通知をしようとする者から徴収する完了検査申請等手数料は、一件につき、当該者が前項の中間検査合格証の交付を受けた者以外の者である場合にあっては第一項の完了検査申請等手数料の額に、当該者が当該中間検査合格証の交付を受けた者である場合にあっては前項の完了検査申請等手数料の額に、それぞれ次の表の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ同表の下欄に定める額を加算した額(当該申請又は通知に係る計画に法第八十七条の四に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、その額に、当該昇降機一基について次条第一項に定める額を加算した額)とする。
 
床面積の合計 金額
二百平方メートル以内のもの 五千二百円
二百平方メートルを超え、三百平方メートル以内のもの 一万二百円
三百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの 一万七千八百円
千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの 二万九千円
二千平方メートルを超え、五千平方メートル以内のもの 八万六千六百円
五千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの 十三万七千円
一万平方メートルを超え、二万五千平方メートル以内のもの 十七万三千円
二万五千平方メートルを超えるもの 二十一万六千二百円
 
 第九条中「次表」を「次の表」に改め、「(以下これらを「中間検査」という。)」を削り、「同表下欄」を「同表の下欄」に改め、同条の表中
   
 
二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 二万七千円
 
   
   
 
二百平方メートルを超え、三百平方メートル以内のもの 二万七千円
三百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの 三万四千円
 
   
に改める。
 第十条を削り、第十一条を第十条とし、第十二条を第十一条とする。
 第十三条第二項中「第十一条」を「第十条」に改め、同条を第十二条とし、第十四条を第十三条とする。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十六号
     仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項第九号中「第二十五条」を「第二十七条」に改め、同項第十一号中「第三十七条」を「第三十二条」に、「第三十五条第一項第一号」を「第三十条第一項第一号」に、「第十一条第一項」を「第七条第一項」に、「第三十四条第三項」を「第二十九条第三項」に、「第十一条第二項」を「第七条第二項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第五条第二項第九号の改正規定は、同年六月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十七号
     仙台市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例
 仙台市自転車等駐車場条例(昭和六十二年仙台市条例第十一号)の一部を次のように改正する。
 別表第二勾当台路上自転車等駐車場の項中「仙台市青葉区国分町三丁目」を「仙台市青葉区一番町四丁目、国分町三丁目」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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 仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十八号
     仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和三十九年仙台市条例第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「別表に掲げる額」を「消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百四十六号)別表に掲げる額(同令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る退職報償金にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)」に改める。
 第三条、第四条の前の見出し及び同条を削り、第四条の二に見出しとして「(勤務年数の算定)」を付し、同条を第三条とし、第五条を第四条とし、第五条の二を第五条とする。
 別表を削る。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市学校条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第十九号
     仙台市学校条例の一部を改正する条例
 仙台市学校条例(昭和三十九年仙台市条例第十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第一の二の表仙台市立秋保小学校の項中「仙台市太白区秋保町長袋字町十五番地」を「仙台市太白区秋保町長袋字大原四十五番地の五」に改め、同表仙台市立馬場小学校の項を削る。
     附 則
 この条例は、令和九年四月一日から施行する。

 

 

(教育委員会事務局総務企画部学事課)
(教育委員会事務局総務企画部学校規模適正化推進室)

 

 

 

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 仙台市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十号
     仙台市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市水道事業の設置等に関する条例(昭和四十一年仙台市条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
 別表青葉区の項中「、ニッカ」及び「、字滝倉」を削り、「字佐手山」の下に「、字滝倉」を加える。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(水道局給水部計画課)

 

 

 

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 仙台市水道事業給水条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十一号
     仙台市水道事業給水条例の一部を改正する条例
 仙台市水道事業給水条例(昭和三十四年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第九条中「第六条」を「第六条第一項及び第二項」に改める。
 第四十五条第二号中「及び第四号」を「又は第五号」に改め、「土木工学以外の」を削り、「に関する学科目又はこれらに相当する学科目」を「の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第四号中「前二号」を「前三号」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局給水部計画課)

 

 

 

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 仙台市介護保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十二号
     仙台市介護保険条例の一部を改正する条例
 仙台市介護保険条例(平成十二年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「定める額」の下に「(同令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る保険料率にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)」を加え、同項第一号から第七号までを次のように改める。
 一  令第三十九条第一項第一号イ又はロに掲げる者 三万三千百九十一円
 二  令第三十九条第一項第一号ハ又はニに掲げる者 三万三千百九十一円
 三  令第三十九条第一項第二号に掲げる者 四万三千四百四円
 四  令第三十九条第一項第三号に掲げる者 五万三百三十四円
 五  令第三十九条第一項第四号に掲げる者 六万二千五円
 六  令第三十九条第一項第五号に掲げる者 七万二千九百四十八円
 七  次のいずれかに該当する者 八万二百四十二円
 
 当該保険料の賦課期日の属する年の前年の合計所得金額(令第三十八条第一項第六号イに規定する合計所得金額をいう。以下この項において同じ。)が百二十五万円未満である者であって、前各号のいずれにも該当しないもの
 要保護者等(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付を含む。以下このロにおいて「支援給付」という。)を必要とする状態にある者をいう。以下この項において同じ。)であって、その者が課される保険料の額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護等(生活保護法第二条に規定する保護又は支援給付をいう。以下この項において同じ。)を必要としない状態となるもの(令第三十九条第一項第一号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ若しくは第十五号ロに該当する者を除く。)
 第三条第一項第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ及び第十三号ロ中「第一号イ」を「令第三十九条第一項第一号イ」に、「、次号ロ」を「又は次号ロ」に、「又は」を「若しくは」に改め、同項第十四号ロ及び第十五号ロ中「第一号イ」を「令第三十九条第一項第一号イ」に改める。
 第八条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。
 賦課期日後に令第三十九条第一項第一号イ(賦課期日後に同号イの老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に該当する者を除く。)、ロ若しくはニ、第二号ロ、第三号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロ又は第三条第一項第七号ロ、第八号ロ、第九号ロ、第十号ロ、第十一号ロ、第十二号ロ、第十三号ロ、第十四号ロ若しくは第十五号ロに該当するに至った第一号被保険者に係る保険料の額は、次に掲げる額の合算額とする。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部介護保険課)

 

 

 

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 仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十三号
     仙台市国民健康保険条例の一部を改正する条例
 仙台市国民健康保険条例(昭和三十八年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の二中「六十五万円」を「六十六万円」に改める。
 第十四条の七中「二十四万円」を「二十六万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第十四条の二及び第十四条の七の規定は、令和七年度分の保険料から適用し、令和六年度分までの保険料については、なお従前の例による。

 

 

(健康福祉局保険高齢部保険年金課)

 

 

 

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 仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十四号
     仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
 仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
 題名を次のように改める。
     仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
 目次中「第四章 雑則(第三十一条)」を
   
 
四章 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
  第一節 通則(第三十一条—第三十五条)
  第二節 一般型乳児等通園支援事業(第三十六条・第三十七条)
  第三節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第三十八条)
  第四節 その他の基準(第三十九条)
五章 雑則(第四十条)
 
   
に改める。
 第一条中「及び家庭的保育事業等」を「、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業」に改める。
 第八条中「以下「」を「以下この章において「」に改める。
 第九条第一項ただし書中「(第十五条に規定する小規模保育事業C型をいう。)」を削る。
 第十条第一項第二号中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。
 第十三条中「第五号及び次条第一項において」を「以下」に改める。
 第十六条中「この条及び次条において」を削り、同条第七号中「以下「」を「以下この章において「」に改める。
 第十七条第二項第三号中「二十人」を「十五人」に改め、同項第四号中「三十人」を「二十五人」に改める。
 第十八条中「次条第一項及び第三項において」を「以下」に改める。
 第十九条第二項第三号中「二十人」を「十五人」に改め、同項第四号中「三十人」を「二十五人」に改める。
 第二十条中「この節において」を削る。
 第二十六条中「第一号、第五号及び次条において」を「以下」に改める。
 第二十七条第二項第三号中「二十人」を「十五人」に改め、同項第四号中「三十人」を「二十五人」に改める。
 第二十九条第二項第三号中「二十人」を「十五人」に改め、同項第四号中「三十人」を「二十五人」に改める。
 第三十条中「第八条から前条まで」を「第一節から前節まで」に、「で定める基準」を「で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」に改める。
 第三十一条を第四十条とし、第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。
     第四章 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準
   第一節 通則
  (定義)
三十一条 この章において使用する用語は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和七年内閣府令第一号)において使用する用語の例による。
  (乳児等通園支援事業の区分)
三十二条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。
 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。以下この章において同じ。)を行う事業所において、利用児童数がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。
  (乳児等通園支援事業者と非常災害)
三十三条 乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練(次項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。
 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月一回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。
  (他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
三十四条 乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
  (食事)
三十五条 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
 
     第二節 一般型乳児等通園支援事業
  (設備の基準)
三十六条 一般型乳児等通園支援事業所の設備の基準は、次のとおりとする。
 
 乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること
 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること
 ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること
 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること
 満二歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること
 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上であること
 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること
 保育室等を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘに掲げる要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること
 
 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること
 保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること
 
区分 施設又は設備
二階 常用
(1)  屋内階段
(2)  屋外階段
避難用
(1)  建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に規定する構造の屋内階段
(2)  待避上有効なバルコニー
(3)  建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
(4)  屋外階段
三階 常用
(1)  建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に規定する構造の屋内階段
(2)  屋外階段
避難用
(1)  建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に規定する構造の屋内階段
(2)  建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備
(3)  屋外階段
四階以上の階 常用
(1)  建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に規定する構造の屋内階段
(2)  建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
避難用
(1)  建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)
(2)  建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路
(3)  建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段
   
 ロの表の下欄に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること
 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること
 
(1)  スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること
(2)  調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること
 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること
 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること
 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること
 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること
 前項第二号、第三号及び第五号の規定にかかわらず、一般型乳児等通園支援事業を行う次の各号に掲げる施設又は事業所の設備の基準は、当該各号に定めるところによる。
 
 保育所 次のイからハまでに掲げる要件に該当するものであること
 
 乳児室の面積は、乳児一人につき五・〇平方メートル以上、満二歳に満たない幼児一人につき三・三平方メートル以上であること
 ほふく室の面積は、乳児一人につき五・〇平方メートル以上、満二歳に満たない幼児一人につき三・三平方メートル以上であること
 満二歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室、遊戯室及び便所を設けること。ただし、市長が特に認める場合は、遊戯室を設けないことができる。
 認定こども園 前号イからハまでに掲げる要件に該当するものであること(この場合において、同号ハ中「こと。ただし、市長が特に認める場合は、遊戯室を設けないことができる。」とあるのは、「こと」とする。)
 第一項第二号、第三号及び第六号の規定にかかわらず、一般型乳児等通園支援事業を行う家庭的保育事業を行う場所又は小規模保育事業所C型の設備の基準は、次の各号に定めるところによる。
 
 前項第一号イ及びロに掲げる要件に該当するものであること(この場合において、同号イ及びロ中「一人につき五・〇平方メートル以上、」とあるのは、「又は」とする。)
 保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること
 第一項第二号及び第三号の規定にかかわらず、一般型乳児等通園支援事業を行う次の各号に掲げる事業所の設備の基準は、第二項第一号イ及びロに掲げる要件に該当するものであることとする。この場合において、同号イ及びロ中「一人につき五・〇平方メートル以上、」とあるのは、「又は」とする。
 
 小規模保育事業所A型
 小規模保育事業所B型
 事業所内保育事業を行う事業所(保育所型事業所内保育事業所を除く。)
  (職員)
三十七条 一般型乳児等通園支援事業所には、乳児等通園支援従事者を置かなければならない。
 乳児等通園支援従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一の一般型乳児等通園支援事業所につき二人を下回ってはならない。
 
 乳児 おおむね三人につき一人
 満一歳以上満三歳未満の幼児 おおむね六人につき一人
 乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を一人とすることができる。
 
 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所等とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき
 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が三人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている保育室等において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき
 前三項の規定にかかわらず、一般型乳児等通園支援事業を行う次の各号に掲げる施設又は事業所の職員の基準は、これらの規定に規定する要件に該当するものであることとする。この場合において、これらの規定中「乳児等通園支援従事者」とあるのは「保育士」と、第二項中「とし、そのうち半数以上は保育士と」とあるのは「と」とする。
 
 保育所
 認定こども園
 小規模保育事業所A型
 保育所型事業所内保育事業所
 第二項の規定にかかわらず、一般型乳児等通園支援事業を行う小規模保育事業所B型の職員の基準のうち乳児等通園支援従事者の数は、同項に規定する要件に該当するものであることとする。この場合において、同項中「半数」とあるのは、「三分の二(その合計数が二であるときは、二分の一)」とする。
      第三節 余裕活用型乳児等通園支援事業
三十八条 余裕活用型乳児等通園支援事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定める条例に規定する設備及び職員の基準(これらの条例の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)とする。
 
 保育所 仙台市児童福祉法の施行に関する条例(平成二十四年仙台市条例第六十二号)(保育所に係るものに限る。)
 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 仙台市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型の認定こども園の認定の要件を定める条例(平成二十六年仙台市条例第四十三号)
 幼保連携型認定こども園 仙台市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年仙台市条例第三十号)
 家庭的保育事業等を行う事業所 この条例(家庭的保育事業等に係るものに限る。)
      第四節 その他の基準
三十九条 第一節から前節までに定めるもののほか、法第三十四条の十六第一項の規定により条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(第六条、第十一条、第十五条、第二十条から第二十二条まで及び第二十五条を除く。)に規定する基準(同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。)その他乳児等通園支援事業における乳児等通園支援の水準の向上のために必要なものとして市長が定める基準とする。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  (経過措置)
 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正後の第十七条第二項第三号及び第四号、第十九条第二項第三号及び第四号、第二十七条第二項第三号及び第四号並びに第二十九条第二項第三号及び第四号の規定は、適用しない。この場合において、改正前のこれらの規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後においても、なおその効力を有する。
 この条例の公布の日から施行日の前日までの間において、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第七条第二項の規定により同条第一項に規定する新児童福祉法(以下この項において「新児童福祉法」という。)第三十四条の十五第二項から第六項まで並びに第三十四条の十六第一項及び第二項の規定の例により行うことができることとされた新児童福祉法第三十四条の十五第二項の認可に係る同条第三項に基づく審査をする場合には、この条例による改正後の仙台市放課後児童健全育成事業、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例第四章に規定する乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を、新児童福祉法第三十四条の十六第一項の条例で定める乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準とみなす。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子

仙台市条例第二十五号

     仙台市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例
 仙台市消防団員等公務災害補償条例(昭和三十二年仙台市条例第十三号)の一部を次のように改正する。
 第五条第二項第一号中「、別表に定める額」を「非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五号。以下「政令」という。)別表に定める額(政令の改正に際し定められた同表の規定に係る経過措置の規定の適用に係る補償基礎額にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)」に改め、同項第二号中「九千百円」を「政令第二条第二項第二号本文に定める額(政令の改正に際し定められた同号本文の規定に係る経過措置の規定の適用に係る補償基礎額にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)」に改め、同項第三号中「一万四千二百円」を「政令第二条第二項第二号ただし書に定める額(政令の改正に際し定められた同号ただし書の規定に係る経過措置の規定の適用に係る補償基礎額にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)」に、「範囲」を「範囲内」に改め、同条第三項中「次の各号のいずれかに該当する」を「政令第二条第三項各号に掲げる」に、「第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき二百十七円を、第二号に該当する扶養親族については一人につき三百三十三円を、それぞれ」を「同条第三項に定める額(政令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る補償基礎額にあっては、当該経過措置の規定により算定した額)を」に改め、各号を削り、同条第四項中「(以下この項において「特定期間」という。)」を削り、「特定期間に」を「当該期間に」に改める。
 別表を削る。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月十三日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十六号
     仙台市議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市議会の個人情報の保護に関する条例(令和五年仙台市条例第二十九号)の一部を次のように改正する。
 第二条第十項中「以下」を「第十二条第五項において」に、「第二条第八項」を「第二条第九項」に改める。
 第十二条第五項中「及び第二十九条」を削り、「第二条第九項」を「第二条第十項」に改める。
 第十七条第二項第一号イ中「又は」を「若しくは」に、「、福利厚生」を「若しくは福利厚生」に、「その他」を「又は」に改める。
 第十八条第一項中「議会の保有する」を削り、同条第二項中「この章において」及び「この章及び第四十八条において」を削る。
 第二十七条第二項中「この章及び第五十七条において」を削る。
 第三十一条第二項中「この章及び第四十八条において」を削る。
 第三十二条第三項中「この章において」を削る。
 第三十八条第一項中「この章において」を削り、同条第二項中「この章及び第四十八条において」を削る。
 第三十九条第三項中「この章において」を削る。
 第四十七条中「第四章」を「前章」に改める。
 第四十八条中「特定」の下に「に資する情報の提供」を加える。
 第五十三条から第五十五条までの規定中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第五十三条から第五十五条までの改正規定は、同年六月一日から施行する。
  (経過措置)
 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

 

(議会事務局庶務課)

 

 

 

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