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[規則] |
仙台市都市公園条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十七号 | ||
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仙台市都市公園条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十号)の施行期日は、令和七年四月一日とする。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十八号 | ||
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仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第八項中「及び」を「、庭球場及び」に改める。 | ||
第九条第二項中「庭球場」の下に「(高砂中央公園庭球場を除く。)」を加える。 | ||
別表第一庭球場の項中 | ||
「中田中央公園」を | ||
「中田中央公園 | ||
高砂中央公園」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(建設局百年の杜推進部公園管理課) |
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第二十九号 | ||
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例(令和五年仙台市条例第八号)の施行期日は、令和七年四月一日とする。 |
(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市児童福祉施設規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十号 | ||
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仙台市児童福祉施設規則(昭和四十三年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表保育所仙台市折立保育所の項を削る。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第十条の四第一項第四号の規定による許可に係る手続等を定める規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十一号 | ||
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例第十条の四第一項第四号の規定による許可に係る手続等を定める規則(平成十九年仙台市規則第百四号)を次のように改正する。 | ||
第三条中「第二十九条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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仙台市旅館業法等の施行に関する規則及び仙台市公衆浴場法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第三十二号 | ||||
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第一号に掲げる規則の規定中「大腸菌群(グラム陰性の無芽胞性の桿(かん)菌であって、乳糖を分解して、酸とガスを形成するすべての好気性又は通性嫌気性の菌をいう。次条において同じ。)」を「大腸菌」に改め、第二号に掲げる規則の規定中「大腸菌群」を「大腸菌」に改める。 | ||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市職員安全衛生規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十三号 | ||
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仙台市職員安全衛生規則(平成二年仙台市規則第六十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一こども若者局の項中「児童相談所」の次に「,落合保育所」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部厚生課) |
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仙台市公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第三十四号 | ||||
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仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第四条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。 | ||||
第六条第一項中「電子計算組織」を「情報処理システム」に、「総務局長」を「文書法制課長」に改め、同条第二項中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改め、同条第三項中「電子計算組織」を「情報処理システム」に、「総務局長」を「文書法制課長」に改める。 | ||||
第七条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の二号を加える。 | ||||
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第七条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。 | ||||
第十一条及び第十三条中「総務局長」を「文書法制課長」に改める。 | ||||
別表二(一)の表40の項中「及び仙台駅東再開発住宅」を「,仙台駅東再開発住宅及び新田住宅」に改め、同表41の項中「宅地造成工事の」を「宅地造成等に関する工事の」に改め、「都市計画,」を削り、「又は宅地造成工事に関する」を「及び宅地造成等に関する工事に係る」に改め、同表45の項中「諸通知」の次に「,諸証明」を加え、同表60の項中「長期優良住宅建築等計画」及び「低炭素建築物新築等計画」の次に「の認定」を加え、「及び建築物エネルギー消費性能基準適合」を削り、「生垣助成,」を「生垣助成及び」に、「建築又は」を「建築及び」に改める。 | ||||
別表二(五)の表41の項中「及び仙台駅東再開発住宅」を「,仙台駅東再開発住宅及び新田住宅」に改め、同表42の項中「宅地造成工事の」を「宅地造成等に関する工事の」に改め、「都市計画,」を削り、「又は宅地造成工事に関する」を「及び宅地造成等に関する工事に係る」に改め、同表46の項中「諸通知」の次に「,諸証明」を加え、同表61の項中「長期優良住宅建築等計画」及び「低炭素建築物新築等計画」の次に「の認定」を加え、「及び建築物エネルギー消費性能基準適合」を削り、「生垣助成,」を「生垣助成及び」に、「建築又は」を「建築及び」に改める。 | ||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局総務部文書法制課) |
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仙台市建築基準法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十五号 | ||
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仙台市建築基準法施行細則(昭和四十六年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二十条第一項各号列記以外の部分中「第十一条」を「第十条」に改め、同項第四号中「第二条に規定する被救助者」を「第二条第一項の規定による救助の対象となる者」に改める。 | ||
附則第七項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、附則第七項の改正規定は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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仙台市食品衛生法等の施行に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第三十六号 | ||||
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仙台市食品衛生法等の施行に関する規則(平成十二年仙台市規則第四十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第一条中「及び」を「、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)及び食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)(第四条において「法令」という。)並びに」に、「以下」を「次条から第四条までにおいて」に改める。 | ||||
第三条中「保健所の支所のうち当該届出に係る施設の所在地を所管するものの長を経由して」を削る。 | ||||
第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。 | ||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健所生活衛生課) |
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仙台市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十七号 | ||
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仙台市自転車等駐車場条例施行規則(昭和六十二年仙台市規則第三十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市民会館条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十八号 | ||
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仙台市民会館条例施行規則(昭和四十八年仙台市規則第三十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一(一)の表照明器具類大ホールタワースポットの項、照明器具類照明効果スポックスの項、照明器具類照明効果しんなしマシンの項、音響設備類エコーマシンの項、音響設備類コンプレッサーの項及び音響設備類リバーブマシンの項を削る。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(市民局市民活躍推進部地域政策課) |
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仙台市広瀬文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第三十九号 | ||
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仙台市広瀬文化センター条例施行規則(平成三年仙台市規則第五十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一(一)の表舞台設備の項中「沙幕」を「紗幕」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(市民局市民活躍推進部地域政策課) |
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仙台市児童福祉法施行細則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十号 | ||
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仙台市児童福祉法施行細則(平成元年仙台市規則第九十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十二条の見出し中「基準等」を「施設及び事業の基準」に改め、同条中「第四条、第六条及び第七条第一項」を「第三条、第五条、第七条及び第八条第一項」に、「省令に規定する事項及び」を「施設及び事業の」に、「当該事項及び」を「これらの規定に規定する内閣府令又は省令に規定する」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(こども若者局児童相談所保護支援課) |
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仙台市保健所長委任規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十一号 | ||
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仙台市保健所長委任規則(昭和四十一年仙台市規則第四十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条第二十三号中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五条」を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号」に改め、同条第四十一号中「第九号ハ」を「第九号ロからニまで」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(健康福祉局保健衛生部保健管理課) |
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