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[教育委員会規則] |
教育委員会職員の職名に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第二号 | ||
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教育委員会職員の職名に関する規則(昭和五十九年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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教育委員会事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||||||||||||
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仙台市教育委員会規則第三号 | |||||||||||||||||||||||
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教育委員会事務分掌規則(昭和四十六年仙台市教育委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||
第二条第三号を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||
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第二条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。 | |||||||||||||||||||||||
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第三条中「学校教育部」を「学校教育推進部」に、 | |||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||
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に、 | |||||||||||||||||||||||
「 教育相談課 」を | |||||||||||||||||||||||
「学校教育支援部 | |||||||||||||||||||||||
教育相談課 」に改める。 | |||||||||||||||||||||||
第五条第一項の表課教育人事部人事課の項中「人事係」を「人事係 企画係」に改め、同表課学校教育部の項中 | |||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||
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に改める。 | |||||||||||||||||||||||
第六条第八項及び第七条第一項中「担当係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | |||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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