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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第十六号
 仙台市ガス局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月十八日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市ガス局規程第十六号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この条において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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