ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2622号(令和7年4月11日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2622号(令和7年4月11日発行)公告
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[公告] |
仙台市公告第197号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定に基づき、道路の区域を変更したので、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | ||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第198号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第199号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 | |||||||||||||||||||||
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(建設局道路部道路管理課) |
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仙台市公告第201号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第7条第1項の規定により環境影響評価方法書、要約書及び事前調査書(以下「方法書等」という。)の提出がありましたので、同条例第8条第1項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、環境影響評価方法書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第202号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第205号 | ||
公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水道法第9条の規定により公告する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第206号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第207号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第208号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第209号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(経済局産業政策部商業・人材支援課) |
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仙台市公告第210号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第211号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第215号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第216号 | ||
仙台市下水道条例第6条の3第1項の規定に基づき、下記の業者を仙台市公認排水設備工事業者として承認しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第217号 |
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仙台市下水道条例第6条の8第2項の規定に基づき、下記の業者(仙台市公認排水設備工事業者)の承認を取り消しました。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(建設局下水道経営部業務課) |
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仙台市公告第222号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第223号 | ||
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第39条第1項の規定により、仙台市岩切山崎今市東土地区画整理組合の定款の変更を認可しましたので、同条第4項の規定により、下記のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局市街地整備部市街地整備課) |
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仙台市公告第224号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第7条第1項の規定により環境影響評価方法書、要約書及び事前調査書(以下「方法書等」という。)の提出がありましたので、同条例第8条第1項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、環境影響評価方法書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第225号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第27条の規定により事後調査報告書の提出がありましたので、同条例第28条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
なお、同条例第29条の規定により、対象事業に係る環境影響評価書に記載された関係地域における環境の状況又は環境の保全及び創造のための措置の実施状況が明らかに評価書に記載されているところと異なり、かつ、その是正の必要があると認める者は、その旨を書面により市長に申し出ることができます。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境企画課) |
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仙台市公告第226号 | ||
都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第118条第1項の規定により、当該申請者を都市再生推進法人として指定します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(都市整備局市街地整備部都心まちづくり課) |
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仙台市公告第227号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第16条第1項の規定により開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第228号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第11条第1項の規定により提出のあった下記の開発事業について、条例第19条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定により次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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仙台市公告第235号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
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(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
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