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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十号
 仙台市職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十一日
仙台市長 郡 和子
     仙台市職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令
 仙台市職員出勤簿整理規程(昭和五十九年仙台市訓令第十号)の一部を次のように改正する。
 別表第二十一号を次のように改める。
 |二十一 危篤休暇   | 危 篤 |
 別表第二十二号中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第十一号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「同条第四項」を「条例第八条の二第四項」に改める。
 第二十条を次のように改める。
  (子の看護等休暇)
二十条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十一条第一項中「定める者」の下に「(第二十六条第一項において「配偶者等」という。)」を加える。
 第二十三条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
 第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とし、第二十六条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)
二十六条 任命権者は、会計年度任用職員が当該任命権者に対し、その配偶者等が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 任命権者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
二十七条 任命権者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十二号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令(令和五年仙台市訓令第九号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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仙台市訓令第十三号
 会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第一備考10及び備考11中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。
     附 則
 この訓令は、令和七年三月二十四日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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