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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第一号 | ||
仙台市救急業務実施規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市救急業務実施規程(昭和四十年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一仙台市青葉消防署片平出張所の項中「1」を「2」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第二号 | ||
仙台市消防職員服務規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防職員服務規程(平成十七年仙台市消防局訓令第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
目次中「第二十九条」を「第二十八条」に、「第三十条・第三十一条」を「第二十九条・第三十条」に、「第三十二条—第三十七条」を「第三十一条—第三十六条」に、「第三十八条」を「第三十七条」に改める。 | ||
第十条第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。 | ||
第十一条第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加える。 | ||
第十二条第一項中「総務部総務課人事担当課長(以下「人事担当課長」という。)が定める職員(以下これらを「指定職員」という。)以外の職員にあっては」を削り、「により、指定職員にあっては休暇簿」を「(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)」に改め、同条第二項を次のように改める。 | ||
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第十二条第四項中「引き続き七日」を「引き続く七日」に、「病気休暇届」を「規定による届出」に改め、同条第五項中「引き続き」を「引き続く」に、「産業医」を「、産業医」に改め、同条第六項中「所属長」の下に「又は総務部総務課人事担当課長(第十八条において「人事担当課長」という。)」を加える。 | ||
第十三条中「家庭支援休暇届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第十四条中「介護部分休業届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第十五条第一項中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条第二項中「欠勤届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||
第十六条中「指定職員以外の職員にあっては」及び「、指定職員にあっては公務遅参・公務早退整理簿により」を削る。 | ||
第十七条中「指定職員以外の職員にあっては」及び「、指定職員にあっては職務専念義務免除申請書により」を削る。 | ||
第十八条を削る。 | ||
第十九条第一項中「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加え、同条を第十八条とする。 | ||
第二十条中「証人等としての出頭に関する届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条を第十九条とする。 | ||
第二十一条を第二十条とし、第二十二条から第二十五条までを一条ずつ繰り上げる。 | ||
第二十六条中「支障の」を「支障が」に改め、同条を第二十五条とする。 | ||
第二十七条中「職務上支障の」を「職務の遂行上支障が」に改め、同条を第二十六条とする。 | ||
第二十八条中「支障の」を「支障が」に改め、同条を第二十七条とする。 | ||
第二十九条を第二十八条とする。 | ||
第六章中第三十条を第二十九条とし、第三十一条を第三十条とする。 | ||
第七章中第三十二条を第三十一条とし、第三十三条を第三十二条とする。 | ||
第三十四条ただし書中「場合は」を「ときは」に、「届け出する」を「届け出る」に改め、同条を第三十三条とする。 | ||
第三十五条を第三十四条とする。 | ||
第三十六条中「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「履歴事項変更届」を「その旨」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条を第三十五条とする。 | ||
第三十七条を第三十六条とする。 | ||
第八章中第三十八条を第三十七条とする。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第三号 | ||||||||||||||||||||||||
仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||||||||||||||||||||||||
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仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||
第二条第一号イ中「警防部」の下に「、救急部」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
第八条の二中「任命権者」を「局長」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第九条第一項中「その他」を削る。 | ||||||||||||||||||||||||
第十六条第一項中「任命権者」を「局長」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条を第二十二条とし、第十九条を第二十一条とし、第十八条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第四号 | ||
仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令(令和五年仙台市消防局訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第五号 | ||
仙台市消防局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「第二十八条」を「第三十条」に、「第二十九条」を「第三十一条」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第六号 | ||
仙台市消防署の組織に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防署の組織に関する規程(昭和三十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条第七項中「主幹」の下に「、調整監、専門監、副主幹」を加え、同条第八項中「所長」の下に「、調整監、専門監、副主幹」を加える。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第七号 | ||
仙台市消防職員出勤簿整理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防職員出勤簿整理規程(昭和六十二年仙台市消防局訓令第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二十二号を次のように改める。 | ||
|二十二 危篤休暇 |危篤 | | ||
別表第二十三号中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同表第三十三号中「自己啓発休業」を「自己啓発等休業」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第八号 | ||
仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市消防局訓令第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
次に掲げる会計年度任用職員には、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員にあっては、これに相当する報酬)(以下この条において「通勤手当等」という。)を支給する。 | ||
第七条第三項中「フルタイム会計年度任用職員の通勤手当又はパートタイム会計年度任用職員のこれに相当する報酬(以下この条において「通勤手当等」という。)」を「通勤手当等」に改め、同条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防局訓令第九号 | ||
仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||
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仙台市消防局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(令和六年仙台市消防局訓令第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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