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[規則] |
仙台市退職消防団員報償規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十二号 | ||
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仙台市退職消防団員報償規則(昭和四十一年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
本則中「行なう」を「行う」に改める。 | ||
第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。 | ||
第五条中「一に」を「いずれかに」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。 | ||
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この規則は、令和七年六月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十三号 | ||
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仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項中「に規定する以外」を「の医療機関若しくは薬局以外」に改める。 | ||
第四条中「第五条第二項第一号又は第二号に規定する者」を「第五条第三項に規定する非常勤消防団員等」に、「同項第一号」を「同条第二項第一号」に、「同項第三号に定める額」を「同項第三号の規定による金額」に改める。 | ||
第五条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一号を加える。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一号の改正規定及び同条に一号を加える改正規定は、令和七年六月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第四十四号 | ||||||||
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仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則(平成十五年仙台市規則第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第一条中「ために」の下に「消防吏員に」を、「及び」の下に「職員に貸与する」を加える。 | ||||||||
第二条第一項第二号中「仙台市消防」を「仙台市消防局」に改め、同項第三号中「背部に鉛筆差しを、」を削り、「名刺入れ」の下に「、中差し入れ、カードポケット」を加える。 | ||||||||
別図を次のように改める。 | ||||||||
別図(第二条関係) | ||||||||
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(消防局総務部総務課) |
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仙台市消防功労者表彰規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||
仙台市規則第四十五号 | ||||||
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仙台市消防功労者表彰規則(昭和四十一年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第五条中「さかのぼって」を「遡って」に改める。 | ||||||
第七条中「禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けた」を「次の各号のいずれかに該当することとなった」に改め、同条に次の各号を加える。 | ||||||
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この規則は、令和七年六月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市マイナンバーカード特設センター規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十六号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市民局区政部戸籍住民課) |
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仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十七号 | ||
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仙台市消防局の組織に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第七条第四項及び第五項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第四十八号 | ||
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消防職員の階級等に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条及び第三条中「に規定する」を「の」に改める。 | ||
別表第一消防司令の項中「所長」の下に「、調整監、専門監、副主幹」を加える。 | ||
別表第二消防事務職員の項及び消防技術職員の項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局総務部総務課) |
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仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第四十九号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「スタートアップ支援課 産業振興課 企業立地課 リサーチコンプレックス推進室」を「イノベーション企画課 産業集積推進課 スタートアップ支援課」に、「観光課 誘客戦略推進課」を「観光戦略課 インバウンド・MICE推進課」に、「市営住宅管理課公共施設マネジメント推進課」を「市営住宅管理課 公共施設マネジメント推進課」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第六条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第九条第二項第七号中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十四条第一項第五号中「の支給事務の総括」を削り、「こと」の下に「(他課公所の所管に属するものを除く。)」を加え、同項中第十五号を第十六号とし、第六号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条第一項中第十号を第十二号とし、第九号を削り、第八号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の三第二項第二号中「子ども」を「こども」に改め、同項第三号中「一般財団法人仙台こども財団」を「公益財団法人仙台こども財団」に改め、同条第三項第三号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同条第四項第一号中「子ども」を「こども」に改め、同項第三号中「、児童扶養手当及び特別児童扶養手当」及び「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第八号中「第三子以降小学校入学祝金」の下に「の支給」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の三第四項中第六号を第八号とし、同項第五号中「及び母子・父子家庭」を削り、「助成」の下に「に係る」を加え、同項中同号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の三第四項第四号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十六条の五第三項第二号中「認定子ども園」を「認定こども園」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条第二項第一号中「振興」を「経営基盤の強化」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十八条の二を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十九条の四第一項中「観光課」を「観光戦略課」に改め、同項第一号及び同条第二項中「誘客戦略推進課」を「インバウンド・MICE推進課」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十三条第二項第一号中「及び仙台駅東再開発住宅」を「、仙台駅東再開発住宅及び新田住宅」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十四条第一項第十号を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第二十四条第三項第三号中「宅地造成に関する工事等」を「宅地造成等に関する工事」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十七条第二項第八号を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三十条第四項の表市民局区政部戸籍住民課の項中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改め、同表こども若者局幼稚園・保育部運営支援課の項中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「折立保育所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上野山保育所」を | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「上野山保育所」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四十二条第一号中「子ども」を「こども」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五十八条(見出しを含む。)及び第六十九条第十一項中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第五十号 | ||||
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仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第二条中「海浜エリア活性化企画室(」の下に「宮城野区役所及び」を加える。 | ||||
第四条第二項第二号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同項第六号中「婦人の更生相談」を「女性支援」に改め、同条第三項第三号中「子ども」を「こども」に改める。 | ||||
第五条第五項第十四号中「、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出書の受理」を削り、「建築物エネルギー消費性能向上計画等」を「建築物エネルギー消費性能向上計画」に改める。 | ||||
第八条第六項第二号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同項第五号中「婦人の更生相談」を「女性支援」に改め、同項第八号中「子ども」を「こども」に改め、同条第九項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。 | ||||
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第八条第九項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、第十七号の前に次の一号を加える。 | ||||
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第十条第三項第十四号中「子ども」を「こども」に改める。 | ||||
第十三条第六項中「は」の下に「、」を加え、同条第九項中「及び」を「、」に改め、「担当部長」の下に「及び参事」を加える。 | ||||
第十四条第三項中「支所次長」の下に「、参事」を加える。 | ||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十一号 | ||
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仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「母子保健係」を「乳児保健係 幼児保健係」に改める。 | ||
第三条第一項第七号ホ中「公衆衛生関係学生実習」の下に「の実施」を加え、同号ヌ中「保健センター」の下に「の管理運営」を加え、同項第十二号ニ中「保健センター」の下に「の管理運営」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十二号 | ||
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仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第一項第九号に次のように加える。 | ||
ロ 保育の利用に係る福祉事務所の所掌事務に関すること | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第五十三号 | ||||||||
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仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和四年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条の見出し中「告示」を「公表」に改め、同条中「告示する」を「公表する」に改める。 | ||||||||
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(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課) |
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仙台市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||
仙台市規則第五十四号 | ||||||||
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仙台市公害防止条例施行規則(平成八年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
別表第三附表第一ヨの項中「〇・二ミリグラム」を「一ミリグラム」に改め、別表第三附表第二ワの項を次のように改める。 | ||||||||
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別表第三附表第二カの項を削り、同表備考6中「、クロム含有量及び弗素含有量」を「及びクロム含有量」に改める。 | ||||||||
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市消防吏員服制規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | |||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||
仙台市規則第五十五号 | |||||||||||||
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仙台市消防吏員服制規則(昭和四十三年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||
別表保安帽き章の項中「冬救急帽」を「図」に改め、同表冬救急服ズボン色又は地質の項中「冬救急帽と同様とする。」を「暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー」に改め、同表盛夏救急服ズボン色又は地質の項中「盛夏救急帽と同様とする。」を「暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル」に改め、同表中 | |||||||||||||
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を | |||||||||||||
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に改め、ベルト救急用の項を削る。 | |||||||||||||
別表の図冬帽周章の図中「周章」を「周章」に改め、同表防火帽き章の図を次のように改める。 | |||||||||||||
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別表の図保安帽保安帽に付ける周章の図の前に次のように加える。 | |||||||||||||
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別表の図保安帽保安帽に付ける周章の図中「保安帽に付ける周章」を「周章」に改め、同表の図冬服男子冬服そで章の図中「そで章とそで章の」を「消防章と消防章との」に改める。 | |||||||||||||
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(消防局総務部管理課) |
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仙台市宿泊税条例の一部の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十六号 | ||
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仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和七年四月一日とする。 |
(財政局税務部税制課) |
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仙台市宿泊税条例施行規則を制定し、公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市規則第五十七号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(財政局税務部税制課) |
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仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十八号 | ||
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仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則(平成二十七年仙台市規則第六十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第一条中「及び家庭的保育事業等」を「、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業」に改め、「条例(」の下に「平成二十六年仙台市条例第四十四号。」を加え、「。以下」を「。第十六条において」に改める。 | ||
第七条第三項第六号中「第九条第三号」を「第九条第四号」に改める。 | ||
第十一条第三号及び第十五条第三号中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。 | ||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第五十九号 | ||
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災害弔慰金の支給等に関する規則(昭和五十年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局地域福祉部災害援護資金課) |
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