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[規則]


 

 

 

 仙台市退職消防団員報償規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十二号
     仙台市退職消防団員報償規則の一部を改正する規則
 仙台市退職消防団員報償規則(昭和四十一年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 本則中「行なう」を「行う」に改める。
 第一条中「かんがみ」を「鑑み」に改める。
 第五条中「一に」を「いずれかに」に、「行なわない」を「行わない」に改め、同条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条第四号中「前各号」を「前三号」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十三号
     仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「に規定する以外」を「の医療機関若しくは薬局以外」に改める。
 第四条中「第五条第二項第一号又は第二号に規定する者」を「第五条第三項に規定する非常勤消防団員等」に、「同項第一号」を「同条第二項第一号」に、「同項第三号に定める額」を「同項第三号の規定による金額」に改める。
 第五条第一号中「懲役、禁錮」を「拘禁刑」に改め、同条に次の一号を加える。
 三  前二号に掲げるもののほか、休業補償を行うことが不適当と認められる場合
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一号の改正規定及び同条に一号を加える改正規定は、令和七年六月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十四号
     仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則(平成十五年仙台市規則第四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「ために」の下に「消防吏員に」を、「及び」の下に「職員に貸与する」を加える。
 第二条第一項第二号中「仙台市消防」を「仙台市消防局」に改め、同項第三号中「背部に鉛筆差しを、」を削り、「名刺入れ」の下に「、中差し入れ、カードポケット」を加える。
 別図を次のように改める。
別図(第二条関係)
01
02
03
 
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行の際現に改正前の仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則の規定に基づき貸与されている消防手帳は、この規則の施行の日以後においては、改正後の仙台市消防手帳及び仙台市消防職員証に関する規則の規定に基づき貸与されたものとみなす。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市消防功労者表彰規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十五号
     仙台市消防功労者表彰規則の一部を改正する規則
 仙台市消防功労者表彰規則(昭和四十一年仙台市規則第三十号)の一部を次のように改正する。
 第五条中「さかのぼって」を「遡って」に改める。
 第七条中「禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けた」を「次の各号のいずれかに該当することとなった」に改め、同条に次の各号を加える。
 一  拘禁刑以上の刑に処せられたとき
 二  懲戒免職の処分を受けたとき
 三  前二号に掲げるもののほか、功労章等を授与された消防職員又は消防団員としてふさわしくないと認められる事由があったとき
     附 則
 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市マイナンバーカード特設センター規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十六号
     仙台市マイナンバーカード特設センター規則
  (趣旨)
一条 この規則は、マイナンバーカード特設センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
  (名称及び位置)
二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
 
名称 位置
マイナンバーカード特設センター 仙台市青葉区中央一丁目三番一号
   
  (取扱事務)
三条 センターの取扱事務は、次のとおりとする。
 
 個人番号カードの交付に関すること
 電子証明書の提供に関すること
 前二号に掲げる事務に係る手数料の徴収に関すること
  (開所時間)
四条 センターの開所時間は、午前十一時から午後七時まで(日曜日及び土曜日にあっては、午前九時から午後五時まで)とする。
 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、同項に規定する開所時間を臨時に変更することができる。
  (休所日)
五条 センターの休所日は、次のとおりとする。
 
 第三土曜日及びその翌日
 仙台市の休日を定める条例(平成元年仙台市条例第六十一号)第一条第一項第二号及び第三号に掲げる日
 その他市長が必要と認める日
  (兼務)
六条 第三条各号に掲げる事務に従事する職員は、その職にある間、各区役所区民部の戸籍住民課、青葉区役所宮城総合支所税務住民課及び太白区役所秋保総合支所総務課の職員の職を併せて有するものとする。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市民局区政部戸籍住民課)

 

 

 

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 仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十七号
     仙台市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市消防局の組織に関する規則(昭和三十八年仙台市規則第四十一号)の一部を次のように改正する。
 第七条第四項及び第五項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十八号
     消防職員の階級等に関する規則の一部を改正する規則
 消防職員の階級等に関する規則(昭和四十七年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第二条及び第三条中「に規定する」を「の」に改める。
 別表第一消防司令の項中「所長」の下に「、調整監、専門監、副主幹」を加える。
 別表第二消防事務職員の項及び消防技術職員の項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第四十九号
     仙台市事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「スタートアップ支援課 産業振興課 企業立地課 リサーチコンプレックス推進室」を「イノベーション企画課 産業集積推進課 スタートアップ支援課」に、「観光課 誘客戦略推進課」を「観光戦略課 インバウンド・MICE推進課」に、「市営住宅管理課公共施設マネジメント推進課」を「市営住宅管理課 公共施設マネジメント推進課」に改める。
 第二条の三第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七  避難行動要支援者の支援に関すること
 第六条第一項中第六号を削り、第七号を第六号とし、第八号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項に次の一号を加える。
 三  代替地の取得、管理、処分及びあっせんに関すること
 第九条第二項第七号中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。
 第十一条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
 九  犯罪被害者等の支援に関すること
 第十四条第一項第五号中「の支給事務の総括」を削り、「こと」の下に「(他課公所の所管に属するものを除く。)」を加え、同項中第十五号を第十六号とし、第六号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。
 六  介護給付費、訓練等給付費、障害児通所給付費等の支給事務の総括に関すること(他課公所の所管に属するものを除く。)
 第十六条第一項中第十号を第十二号とし、第九号を削り、第八号を第十号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十 一 保健センターに関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 第十六条第一項中第七号を第九号とし、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
 五  公衆衛生関係学生実習に関すること(他課の所管に属するものを除く。)
 六  看護専門学校に係る証明の発行等に関すること
 第十六条の三第二項第二号中「子ども」を「こども」に改め、同項第三号中「一般財団法人仙台こども財団」を「公益財団法人仙台こども財団」に改め、同条第三項第三号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同条第四項第一号中「子ども」を「こども」に改め、同項第三号中「、児童扶養手当及び特別児童扶養手当」及び「(次号に掲げるものを除く。)」を削り、同項第八号中「第三子以降小学校入学祝金」の下に「の支給」を加え、同号を同項第十一号とし、同項中第七号を第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
 十  妊婦支援給付金の受給者の資格の得喪及び支給に関すること
 第十六条の三第四項中第六号を第八号とし、同項第五号中「及び母子・父子家庭」を削り、「助成」の下に「に係る」を加え、同項中同号を第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
 七  母子・父子家庭に対する医療の助成に係る事務の総括に関すること
 第十六条の三第四項第四号の次に次の一号を加える。
 五  特例児童扶養手当の受給者の資格の得喪及び支給に関すること
 第十六条の五第三項第二号中「認定子ども園」を「認定こども園」に改める。
 第十八条第二項第一号中「振興」を「経営基盤の強化」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
 四  中小企業の国内外販路開拓の支援に関すること
 第十八条の二を次のように改める。
  (イノベーション推進部の課)
十八条の二 イノベーション企画課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 リサーチコンプレックスの形成に係る企画及び調整に関すること
 海外のリサーチコンプレックス等との交流の促進に関すること
 企業立地の促進に係る助成に関すること(リサーチコンプレックスの形成に係るものに限る。)
 半導体関連産業の振興に関すること
 成長産業の振興及び産学連携の推進に係る企画及び調整に関すること
 産学連携による共同研究の促進に関すること
 ICT等による事業化の支援に関すること
 部内事務の連絡調整に関すること
 産業集積推進課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 国内及び海外の企業の誘致に関すること(ものづくり産業、都市型産業及び蒲生北部地区に係るものに限る。)
 ものづくり産業の振興に関すること
 都市型産業の振興に関すること
 ナノテラスの利活用の促進に関すること
 企業立地の促進に係る助成に関すること(イノベーション企画課の所管に属するものを除く。)
 復興特別区域制度に関すること
 蒲生北部地区の市有地の譲渡及び貸付に関すること
 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)に基づく届出及び調査に関すること
 港湾の利用促進に関すること
 一般財団法人みやぎ産業交流センター及び株式会社仙台港貿易促進センターに関すること
一 蒲生北部地区市有地利活用事業者選定委員会に関すること
 スタートアップ支援課の分掌事務は、次のとおりとする。
 
 起業支援に係る企画及び調整に関すること
 スタートアップ支援及び拠点形成に係る企画及び調整に関すること
 第十九条の四第一項中「観光課」を「観光戦略課」に改め、同項第一号及び同条第二項中「誘客戦略推進課」を「インバウンド・MICE推進課」に改める。
 第二十三条第二項第一号中「及び仙台駅東再開発住宅」を「、仙台駅東再開発住宅及び新田住宅」に改める。
 第二十四条第一項第十号を次のように改める。
 十  建築物エネルギー消費性能適合性判定並びに建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び指導の総括に関すること
 第二十四条第三項第三号中「宅地造成に関する工事等」を「宅地造成等に関する工事」に改める。
 第二十七条第二項第八号を削る。
 第三十条第四項の表市民局区政部戸籍住民課の項中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改め、同表こども若者局幼稚園・保育部運営支援課の項中
「折立保育所
 上野山保育所」を
「上野山保育所」に改める。
 第四十二条第一号中「子ども」を「こども」に改める。
 第五十八条(見出しを含む。)及び第六十九条第十一項中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十号
     仙台市区役所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「海浜エリア活性化企画室(」の下に「宮城野区役所及び」を加える。
 第四条第二項第二号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同項第六号中「婦人の更生相談」を「女性支援」に改め、同条第三項第三号中「子ども」を「こども」に改める。
 第五条第五項第十四号中「、建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の届出書の受理」を削り、「建築物エネルギー消費性能向上計画等」を「建築物エネルギー消費性能向上計画」に改める。
 第八条第六項第二号中「子供家庭総合相談」を「こども家庭総合相談」に改め、同項第五号中「婦人の更生相談」を「女性支援」に改め、同項第八号中「子ども」を「こども」に改め、同条第九項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、第五号を削り、第六号を第四号とし、第七号を第五号とし、第八号を第六号とし、同号の次に次の二号を加える。
 七  公園施設の改良及び維持管理に関すること
 八  公園緑地の改良及び維持管理に関すること
 第八条第九項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、第十七号の前に次の一号を加える。
 十 六 落書きの防止対策に関すること
 第十条第三項第十四号中「子ども」を「こども」に改める。
 第十三条第六項中「は」の下に「、」を加え、同条第九項中「及び」を「、」に改め、「担当部長」の下に「及び参事」を加える。
 第十四条第三項中「支所次長」の下に「、参事」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十一号
     仙台市保健所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市保健所事務分掌規則(平成八年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「母子保健係」を「乳児保健係 幼児保健係」に改める。
 第三条第一項第七号ホ中「公衆衛生関係学生実習」の下に「の実施」を加え、同号ヌ中「保健センター」の下に「の管理運営」を加え、同項第十二号ニ中「保健センター」の下に「の管理運営」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十二号
     仙台市福祉事務所事務分掌規則の一部を改正する規則
 仙台市福祉事務所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十四号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項第九号に次のように加える。
  ロ 保育の利用に係る福祉事務所の所掌事務に関すること
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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 仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十三号
     仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則(令和四年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
 第三条の見出し中「告示」を「公表」に改め、同条中「告示する」を「公表する」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第三条の規定は、この規則の施行の日前に電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこととされた市の機関等に係る手続等で同日においてまだ改正前の同条の規定による告示が行われていないものについても適用する。

 

 

(まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課)

 

 

 

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 仙台市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十四号
     仙台市公害防止条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市公害防止条例施行規則(平成八年仙台市規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
 別表第三附表第一ヨの項中「〇・二ミリグラム」を「一ミリグラム」に改め、別表第三附表第二ワの項を次のように改める。
ワ 大腸菌数 日間平均一ミリリットルにつき八〇〇コロニー形成単位
 別表第三附表第二カの項を削り、同表備考6中「、クロム含有量及び弗素含有量」を「及びクロム含有量」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

 

(環境局環境部環境対策課)

 

 

 

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 仙台市消防吏員服制規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十五号
     仙台市消防吏員服制規則の一部を改正する規則
 仙台市消防吏員服制規則(昭和四十三年仙台市規則第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表保安帽き章の項中「冬救急帽」を「図」に改め、同表冬救急服ズボン色又は地質の項中「冬救急帽と同様とする。」を「暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用したサクソニー」に改め、同表盛夏救急服ズボン色又は地質の項中「盛夏救急帽と同様とする。」を「暗い灰色で、ポリエステルと羊毛との混紡糸を使用した霜降りトロピカル」に改め、同表中
   
 
ワイシャツ
ネクタイ 冬用
 
   
   
 
ワイシャツ、ブラウス
ネクタイ
 
   
に改め、ベルト救急用の項を削る。
 別表の図冬帽周章の図中「周章」を「周章」に改め、同表防火帽き章の図を次のように改める。
01
 
 別表の図保安帽保安帽に付ける周章の図の前に次のように加える。
02
 
 別表の図保安帽保安帽に付ける周章の図中「保安帽に付ける周章」を「周章」に改め、同表の図冬服男子冬服そで章の図中「そで章とそで章の」を「消防章と消防章との」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正前の別表の規定によるベルトは、改正後の別表の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間、なおこれを用いることができる。

 

 

(消防局総務部管理課)

 

 

 

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 仙台市宿泊税条例の一部の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十六号
     仙台市宿泊税条例の一部の施行期日を定める規則
 仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行期日は、令和七年四月一日とする。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市宿泊税条例施行規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十七号
     仙台市宿泊税条例施行規則
  (目的)
一条 この規則は、仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
  (宿泊料金)
二条 条例第二条第一項第五号の市長が定める金額は、宿泊者が宿泊施設の宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額(当該宿泊に対する補助金、助成金その他これらに類するものとして宿泊者以外の者から当該宿泊に関して当該宿泊施設に支払うべき金額を含む。)から次に掲げる額を除いた金額とする。
 
 宿泊に伴い提供される飲食、遊興、施設(客室を除く。)の利用その他これらに類する行為の対価に相当する額
 消費税、地方消費税その他の税に相当する額
 立替金その他宿泊の対価としての性格を有しないものに相当する額
 前三号に掲げるもののほか、これらに準じるものとして市長が認めるものに相当する額
  (課税免除)
三条 条例第四条第一号の市長が定める教育活動は、次に掲げるものとする。
 
 法令の規定により学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。次号において同じ。)が編成した教育課程に基づく教育活動
 前号に定めるもののほか、当該学校の教育活動を実施する団体(当該学校の校長(園長を含む。以下この号において同じ。)が当該校長の定めるところによりその設立を承認したもので当該学校の職員が顧問として置かれているものに限る。)が、各年度ごとに作成する教育活動に関する計画(当該校長が当該校長の定めるところによりあらかじめ承認したものに限る。)に基づき実施する課外活動
  (特別徴収義務者の指定の通知)
四条 市長は、条例第八条第二項の規定による指定をしたときは、その旨を当該特別徴収義務者に通知するものとする。
  (証票を失った場合の取扱い)
五条 条例第十条第一項の規定により証票の交付を受けた者がその証票を亡失したときは、直ちに、その旨を記載した申告書を市長に提出し、証票の再交付を受けなければならない。
 前項の規定により証票の再交付を受けた場合は、その亡失した証票は、無効とする。
  (申告期限の特例の要件等)
六条 条例第十二条第二項本文の市長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
 
 条例第十二条第二項の適用を受けようとする年度(以下この条において「適用年度」という。)の初日の属する年(以下この条において「適用年」という。)の前々年十二月から前年十一月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を十二で除して得た額が二十万円以下であること
 当該宿泊施設の経営を開始してから一年を経過し、かつ、特別徴収義務者(登録義務免除対象宿泊施設における特別徴収義務者を除く。以下この条において同じ。)となってから三月(特別徴収義務者となった日以後の日数が一月に満たない月を除く。)を経過していること
 条例第十二条第三項の規定による承認の取消しを受けた者にあっては、その取消しの日から一年を経過していること
 適用年の前年の一月一日以後において、宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること
 適用年の前年の一月一日以後において、市税に係る徴収金を滞納していないこと
 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から宿泊税の徴収の確保に支障がないと認められること
 前項第一号の規定にかかわらず、適用年の前々年十二月一日後に特別徴収義務者となった者が条例第十二条第二項の適用を受けようとする場合に満たすべき要件は、次の各号に掲げる特別徴収義務者の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
 
 適用年度の前年度に条例第十二条第二項の適用を受けた者 特別徴収義務者となった日の属する月(特別徴収義務者となった日以後の日数が一月に満たない月を除く。以下この号において同じ。)から適用年の前年十一月までの宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を特別徴収義務者となった日の属する月から適用年の前年十一月までの月の数で除して得た額が二十万円以下であること
 前号以外の者 次項の申請書を提出した日の属する月の前三月間の宿泊に係る当該宿泊施設における宿泊税の納入すべき金額の合計額を三で除して得た額が二十万円以下であること
 条例第十二条第二項の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を適用年中に市長に提出するものとする。ただし、同項の適用を受けている者が引き続き同項の適用を受けようとする場合はこの限りでない。
 
 特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、代表者の氏名
 宿泊施設の名称及び所在地
 経営開始年月日
 第一項第一号の宿泊税の納入すべき金額の合計額(ただし、適用年の前々年十二月一日後に特別徴収義務者となった者にあっては、直近三月間の宿泊に係る宿泊税の納入すべき金額の合計額)
 条例第十二条第三項の規定による承認の取消しを受けた場合にあっては、その取消年月日
 宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けた場合にあっては、その決定年月日
 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
 市長は、条例第十二条第三項の規定による承認の取消しをしたときは、その旨を当該特別徴収義務者に通知するものとする。
  (徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請)
七条 条例第十三条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に還付又は納入義務の免除を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
 
 納入すべき宿泊税に係る徴収金の年度、月別及び金額
 還付又は免除を受けようとする税額及びその理由
 前二号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
  (関係帳簿等の電磁的記録等による保存等)
八条 条例第十五条又は第十六条の規定により関係帳簿又は関係書類に係る電磁的記録又は電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムの作成、備付け及び保存(以下この項において「関係帳簿等の電磁的記録等による保存等」という。)をしようとする特別徴収義務者は、この規則に定めるもののほか、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)及び電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号。第五項において「電子帳簿保存法施行規則」という。)の規定の例により、関係帳簿等の電磁的記録等による保存等をしなければならない。
 条例第十五条第三項前段の市長が定める関係書類は、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成された書類とする。
 条例第十五条第三項前段の市長が定める装置は、スキャナとする。
 条例第十五条第三項後段の市長が定める要件は、同項後段の関係書類に係る電磁的記録について、当該関係書類の保存場所に、条例第十四条第二項の規定により当該関係書類の保存をしなければならないこととされている期間、保存が行われることとする。
 条例第十六条第三項に規定する市長が定める場合は、電子帳簿保存法施行規則第三条第三項に規定する場合に相当する場合とする。
  (賦課徴収)
九条 宿泊税の賦課徴収については、この規則に定めるもののほか、仙台市市税条例施行規則(昭和四十年仙台市規則第四十一号)の定めるところによる。この場合において、同規則第十四条第一項中「及び法第七百一条の五十九第三項」とあるのは「、法第七百一条の五十九第三項及び法第七百三十三条の十七第三項」と、「及び法第七百一条の六十第二項」とあるのは「、法第七百一条の六十第二項及び法第七百三十三条の二十第二項」とする。
  (実施細目)
十条 この規則の実施細目は、財政局長が定める。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第四条及び第五条の規定並びに附則第二項中仙台市事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十号)第七条第二項の改正規定並びに附則第七項中仙台市公印規則(昭和四十二年仙台市規則第十号)別表二(一)の表11の項及び別表二(五)の表11の項の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
  (仙台市事務分掌規則の一部改正)
 仙台市事務分掌規則の一部を次のように改正する。
   第七条第一項第三号及び第二項第一号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加え、同項第二号中「及び事業所税」を「、事業所税並びに宿泊税及び県宿泊税」に改める。
   第八条第一項第一号及び第二号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加え、同項第三号中「及び森林環境税」を「、県宿泊税及び森林環境税」に改め、「並びに個人の県民税」の下に「及び県宿泊税」を加え、同条第二項各号並びに同条第三項第一号及び第四項第一号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加える。
  (仙台市証明郵送センター規則の一部改正)
 仙台市証明郵送センター規則(令和三年仙台市規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
   第三条第一項第三号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加える。
  (仙台市区役所事務分掌規則の一部改正)
 仙台市区役所事務分掌規則(平成元年仙台市規則第八十一号)の一部を次のように改正する。
   第三条の二第五項第一号、第八条第四項第一号及び第十条第一項第四号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加える。
  (仙台市証明発行センター規則の一部改正)
 仙台市証明発行センター規則(平成十三年仙台市規則第五号)の一部を次のように改正する。
   別表第一の一の項及び別表第二2の項中「及び入湯税」を「、入湯税及び宿泊税」に改める。
  (仙台市区長事務委任規則の一部改正)
 仙台市区長事務委任規則(平成元年仙台市規則第八十二号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一号中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加える。
  (仙台市公印規則の一部改正)
 仙台市公印規則の一部を次のように改正する。
   別表二(一)の表11の項中「及び事業所税」を「,事業所税並びに宿泊税及び県宿泊税」に改め、同表14の項中「個人の県民税」の次に「,県宿泊税」を加える。
   別表二(五)の表11の項中「事業所税」の次に「並びに宿泊税及び県宿泊税」を加え、同表15の項中「個人の県民税」の次に「,県宿泊税」を加える。
  (仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)
 仙台市個人番号の利用に関する条例施行規則(平成二十七年仙台市規則第百三十三号)の一部を次のように改正する。
   第十一条第五号イ中「ものをいう」を「ものをいい、仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)第一条の宿泊税を含むものとする」に、「)又は」を「)、」に改め、「)をいう。以下同じ。)」の下に「又は県宿泊税(仙台市宿泊税条例附則第六項に規定する県宿泊税をいう。以下同じ。)」を加える。
   第十七条第二号イ及び第十九条第十三号イ中「又は道府県民税」を「、道府県民税又は県宿泊税」に改める。
  (仙台市会計規則の一部改正)
 仙台市会計規則(昭和三十九年仙台市規則第十八号)の一部を次のように改正する。
   第百三十三条中第八号を第九号とし、第二号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。
  二 宿泊税及び県宿泊税

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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 仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十八号
     仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市家庭的保育事業等の設備及び運営等に関する規則(平成二十七年仙台市規則第六十五号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「及び家庭的保育事業等」を「、家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業」に改め、「条例(」の下に「平成二十六年仙台市条例第四十四号。」を加え、「。以下」を「。第十六条において」に改める。
 第七条第三項第六号中「第九条第三号」を「第九条第四号」に改める。
 第十一条第三号及び第十五条第三号中「栄養士」の下に「又は管理栄養士」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課)

 

 

 

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 災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年四月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第五十九号
     災害弔慰金の支給等に関する規則の一部を改正する規則
 災害弔慰金の支給等に関する規則(昭和五十年仙台市規則第三十六号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「令和七年三月三十一日」を「令和八年三月三十一日」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部災害援護資金課)

 

 

 

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