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[病院規程] |
仙台市病院規程第三号 | ||||||||||||
仙台市市立病院公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||||
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仙台市市立病院公文書管理規程(令和六年仙台市病院規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表中 | ||||||||||||
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を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第四号 | ||||||||||||
仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||||
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仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程(平成元年仙台市病院規程第三十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第二号中 | ||||||||||||
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」 | ||||||||||||
を | ||||||||||||
「株式会社常陽銀行」に改める。 | ||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部経営医事課) |
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仙台市病院規程第五号 | ||
仙台市市立病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市市立病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市病院規程第十五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この項において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部財産管理課) |
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仙台市病院規程第六号 | ||||
仙台市市立病院公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||
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仙台市市立病院公印規程(平成元年仙台市病院規程第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第二条の見出しを「(公印)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 | ||||
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第三条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。 | ||||
第四条第一項中「使用する」を「押印する」に、「決裁を経た起案文書及び押印を必要とする公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||
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第四条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。 | ||||
第六条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。 | ||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第七号 | |||||||||
仙台市市立病院事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | |||||||||
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仙台市市立病院事務分掌規程(平成元年仙台市病院規程第一号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||
第四条経営医事課企画医事係の項中第九号から第十一号までを削り、同条情報システム課情報化推進係の項中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。 | |||||||||
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第十条第五項及び第十一条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | |||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第八号 | ||
仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市市立病院事務決裁規程(平成元年仙台市病院規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条第一項の表課長等の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第九号 | ||
仙台市市立病院職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市市立病院職員の職名に関する規程(平成元年仙台市病院規程第二十四号)を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加え、同表技術職員の項中「室長」の下に「、副センター長」を加え、「、副センター長」を削り、「、看護師長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十号 | ||
仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市市立病院会計規程(平成元年仙台市病院規程第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第七十一条第一項を次のように改める。 | ||
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第七十一条第二項中「指定金融機関」を「前項の規定により指定金融機関」に改め、「病院に」を削る。 | ||
第九十五条第二項中「第十三条」を「第十四条」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部経営医事課) |
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仙台市病院規程第十一号 | ||||
仙台市市立病院職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||
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仙台市市立病院職員服務規程(平成元年仙台市病院規程第二十九号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第四条の二第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。 | ||||
第四条の三第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加える。 | ||||
第二十一条を第二十二条とし、第十三条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる。 | ||||
第十二条中「、第九条」を「から第十条まで」に改め、同条を第十三条とする。 | ||||
第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。 | ||||
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別表第二十二号を次のように改める。 | ||||
|二十二 危篤休暇 |危篤 | | ||||
別表第二十三号中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 | ||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十二号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第十八条中「、当該」を「当該」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十六条第二号、第三十二の二」を「第二十六条の二、第三十二条の二」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十六条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第二十六条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第二十八条の二中「看護休暇(第二十六条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十一条中「前条」を「第三十条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十二条の二第二項及び第四項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
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(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十三号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第十条中「及び第十五条」を「、第十五条及び第十九条第一項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第十三条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第十六条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とする。 | ||||||||||||||||||||||
第十九条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十一条とし、第十八条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十四号 | ||
仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||
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仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十条第一項中「(パートタイム会計年度任用職員にあっては、一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の者に限る。)」を削り、同条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十五号 | ||||||||||||||||||
仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||||||||||
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仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||
別表第五イの表4級の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||
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別表第五ハの表4級の項中 | ||||||||||||||||||
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を | ||||||||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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仙台市病院規程第十六号 | ||||||||||
仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||
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仙台市病院事業管理者 奥田 光崇 | ||||||||||
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次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(市立病院経営管理部総務課) |
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