現在位置ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2623号(令和7年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2623号(令和7年4月21日発行)病院規程

ここから本文です。


 

 

[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第三号
 仙台市市立病院公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月十八日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院公文書管理規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院公文書管理規程(令和六年仙台市病院規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表中
   
 
市議会に提出する議案,報告等に関するもの —  — 
 
   
   
 
市議会に提出する議案等に関するもので条例,予算・決算等に係るもの 市議会に提出する議案等に関するもので左記以外のもの 市議会に提出する報告等に関するもの
 
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第四号
 仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月十九日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市病院事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定に関する規程(平成元年仙台市病院規程第三十号)の一部を次のように改正する。
 第二号中
   
  株式会社常陽銀行  
  株式会社りそな銀行  
   
「株式会社常陽銀行」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第五号
 仙台市市立病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月十九日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市病院規程第十五号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この項において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部財産管理課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第六号
 仙台市市立病院公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十五日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院公印規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院公印規程(平成元年仙台市病院規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条の見出しを「(公印)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
   この規程において「公印」とは、公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に使用する病院印及び職印をいう。
 第三条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。
 第四条第一項中「使用する」を「押印する」に、「決裁を経た起案文書及び押印を必要とする公文書(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁(次号において「電子決裁」という。)を受けた場合 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印を必要とする公文書を管守者又は管守補助者に提示する方法
 二  電子決裁以外の決裁を受けた場合 押印を必要とする公文書に決裁を経た原議を添えて、管守者又は管守補助者に提示する方法
 第四条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。
 第六条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第七号
 仙台市市立病院事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十五日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院事務分掌規程(平成元年仙台市病院規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条経営医事課企画医事係の項中第九号から第十一号までを削り、同条情報システム課情報化推進係の項中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。
    五  診療録の管理に関すること
    六  診断群分類別包括評価導入の影響評価に係る調査に関すること
    七  市立病院医学雑誌の編集に関すること
 第十条第五項及び第十一条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第八号
 仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十五日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院事務決裁規程(平成元年仙台市病院規程第二号)の一部を次のように改正する。
 第九条第一項の表課長等の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第九号
 仙台市市立病院職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十五日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の職名に関する規程(平成元年仙台市病院規程第二十四号)を次のように改正する。
 別表事務職員の項中「係長」の下に「、調整監、専門監」を加え、同表技術職員の項中「室長」の下に「、副センター長」を加え、「、副センター長」を削り、「、看護師長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十号
 仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計規程(平成元年仙台市病院規程第十八号)の一部を次のように改正する。
 第七十一条第一項を次のように改める。
   管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、公金の出納事務に係る担保の提供を求めることができる。
 第七十一条第二項中「指定金融機関」を「前項の規定により指定金融機関」に改め、「病院に」を削る。
 第九十五条第二項中「第十三条」を「第十四条」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十一号
 仙台市市立病院職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員服務規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員服務規程(平成元年仙台市病院規程第二十九号)の一部を次のように改正する。
 第四条の二第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。
 第四条の三第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加える。
 第二十一条を第二十二条とし、第十三条から第二十条までを一条ずつ繰り下げる。
 第十二条中「、第九条」を「から第十条まで」に改め、同条を第十三条とする。
 第十一条を第十二条とし、第十条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。
  (証人、鑑定人等としての出頭)
十条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等としての出頭に関する届を総務課長に提出しなければならない。
 別表第二十二号を次のように改める。
 |二十二 危篤休暇  |危篤 |
 別表第二十三号中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十二号
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市病院規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第十八条中「、当該」を「当該」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十六条第二号、第三十二の二」を「第二十六条の二、第三十二条の二」に改める。
 第二十六条を次のように改める。
  (危篤休暇)
二十六条 危篤休暇は、職員の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は職員の配偶者の直系尊属が危篤のため看護することが必要な場合において与えるものとし、その日数は、引き続く五日以内の必要な日数とする。
 第二十六条の次に次の一条を加える。
  (子の看護等休暇)
二十六条の二 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、この日数に第二条第三項又は第四項の規定により当該育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員に割り振られた一週間当たりの勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十八条の二中「看護休暇(第二十六条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改める。
 第三十条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
三十条の二 管理者は、職員が管理者に対し、その配偶者、父母、子、配偶者の父母又は第二十九条第一項第一号イからトまでに掲げる者(同号イ及びヘに掲げる者以外の者にあっては、職員と同居しているものに限る。)が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
三十条の三 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
 第三十一条中「前条」を「第三十条」に改める。
 第三十二条の二第二項及び第四項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、令和七年三月三十一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日以後において改正後の第三十二条の二第二項の規定による正規の勤務時間を超える勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする職員は、同日前においても、同項の定めるところにより、当該請求をすることができる。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十三号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 第十条中「及び第十五条」を「、第十五条及び第十九条第一項」に改める。
 第十三条を次のように改める。
  (子の看護等休暇)
十三条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第十六条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
 第二十二条を第二十四条とし、第二十一条を第二十三条とし、第二十条を第二十二条とする。
 第十九条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十一条とし、第十八条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)
十九条 管理者は、会計年度任用職員が管理者に対し、その配偶者、父母、子若しくは配偶者の父母又は規程第二十九条第一項第一号イからトまでに掲げる者(同号イ及びヘに掲げる者以外の者にあっては、職員と同居しているものに限る。)が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
二十条 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十四号
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市病院規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第十条第一項中「(パートタイム会計年度任用職員にあっては、一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の者に限る。)」を削り、同条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十五号
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 別表第五イの表4級の項を次のように改める。
4級
1 調整監の職務
2 専門監の職務
3 副主幹の職務
4 困難な業務を分掌する係の長の職務
5 困難な業務を分掌する室の長の職務
6 困難な業務を処理する主査の職務
 
 別表第五ハの表4級の項中
   
  4 副主幹の職務  
  5 主査の職務  
  6 困難な業務を処理する副看護師長の職務  
   
   
  4 専門監の職務  
  5 副主幹の職務  
  6 主査の職務  
  7 困難な業務を処理する副看護師長の職務  
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る

 

 

 


 

 

 

仙台市病院規程第十六号
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程
 次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
 仙台市市立病院職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市病院規程第六号)附則第二項
 仙台市市立病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市病院規程第七号)附則第二項
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市病院規程第十号)附則第三項及び第九項
 仙台市市立病院会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和六年仙台市病院規程第九号)附則第二項
 仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市病院規程第十一号)附則第二項
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

このページのトップへ戻る