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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第三号 | ||||||||
仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||
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仙台市ガス局事務分掌規程(平成十一年仙台市ガス局規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条第二項に次の四号を加える。 | ||||||||
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第六条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項に次の一号を加える。 | ||||||||
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第八条第二項及び第九条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。 | ||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第四号 | ||
仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局事務決裁規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
第八条第四項中「副所長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第五号 | ||||
仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||
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仙台市ガス局公印規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第四条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。 | ||||
第六条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。 | ||||
第九条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||
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第九条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。 | ||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第六号 | ||||||||||||
仙台市ガス局公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||
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仙台市ガス局公文書管理規程(令和六年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表中 | ||||||||||||
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を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第七号 | ||
ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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ガス局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第八号 | ||||||
仙台市ガス局職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||
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仙台市ガス局職員服務規程(昭和三十一年仙台市ガス局規程第十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第三条の前の見出しを「(出退勤の記録等)」に改め、同条を次のように改める。 | ||||||
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第四条中「タイムカード及び出勤簿」を「磁気カードタイムレコーダーの記録」に改める。 | ||||||
第四条の二第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項並びに第十八条において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。 | ||||||
第四条の三第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、同条第二項中「勤務時間条例第八条の二第四項」を「勤務時間規程第六条の二第四項」に改める。 | ||||||
第五条第一項を次のように改める。 | ||||||
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第五条第二項中「による」の下に「届出をする」を加え、「届出書を」を削り、「提出し」を「届け出」に改め、同条第三項中「届出書」を「規定による届出」に改め、同条第四項中「引き続き」を「引き続く」に改め、同条第五項中「あらかじめ家庭支援休暇届に」を削り、「添えて、」の下に「庶務事務システムにより、あらかじめ」を加え、「提出し」を「届け出」に改め、同条第七項中「介護部分休業届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改め、同条第八項中「、第五項」を「から第五項まで」に改める。 | ||||||
第六条中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | ||||||
第七条中「、公務早退・遅参承認簿により」を削り、「あらかじめ」の下に「その旨を、庶務事務システムにより、」を加える。 | ||||||
第八条中「職務専念義務免除承認申請書を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「申請し」に改める。 | ||||||
第九条の次に次の一条を加える。 | ||||||
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第十一条中「人事記録カードその他」を削る。 | ||||||
第十二条を次のように改める。 | ||||||
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第十七条第一項中「わかる」を「分かる」に改め、同条第二項を削る。 | ||||||
第十九条中「前条の」の下に「規定により」を加える。 | ||||||
第二十四条を削り、第二十五条を第二十四条とする。 | ||||||
別表を削る。 | ||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第九号 | ||||||||||||||||||||||
ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||
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ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二条の二第二項中「任命権者」を「管理者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第六条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十九条第二号」を「第二十九条の二」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「第三十条第一項」の下に「及び第三十三条の六第一項」を加え、「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十九条第二号」を「第二十九条の二」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第十五条中「第三条に規定する」、「第七条第二項に規定する」、「同項ただし書に規定する」及び「第八条第一項に規定する」を削る。 | ||||||||||||||||||||||
第二十九条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第二十九条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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第三十二条中「看護休暇(第二十九条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第三十三条の五の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十号 | ||||||||||||
ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||
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次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十一号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第十一条中「同条第四項」を「勤務時間規程第六条の二第四項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
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第二十一条第一項中「配偶者等」の下に「(第二十六条第一項において「配偶者等」という。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||
第二十三条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする。 | ||||||||||||||||||||||
第二十六条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十二号 | ||||||||
ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||
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ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
別表第二の4級の項を次のように改める。 | ||||||||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十三号 | ||||||||
仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||
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仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第七条第二項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。 | ||||||||
第九条中「一般職員」の下に「(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第三十五条第二項の定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員)」を加える。 | ||||||||
別表第一備考9及び備考10中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。 | ||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十四号 | ||
仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス保安規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十五号 | ||
仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス局会計規程(昭和四十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条第二項及び第三項並びに第五十五条第一項中「副主幹」を「副所長」に改める。 | ||
第七十六条の見出しを「(担保の提供)」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||
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第七十六条第二項中「提供すべき」を「提供する」に改める。 | ||
第八十九条中「第二十二条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部財務課) |
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仙台市ガス局規程第十七号 | ||
仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市簡易ガス保安規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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仙台市ガス局規程第十八号 | ||
仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一及び別表第二を次のように改める。 | ||
別表第四を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十九号 | ||
仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市簡易ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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