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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第三号
 仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局事務分掌規程(平成十一年仙台市ガス局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項に次の四号を加える。
 二  原料調達に係る計画の策定に関すること
 三  原料調達に係る調査及び研究に関すること
 四  原料調達に係る契約に関すること
 五  卸供給及びLNG販売に関すること
 第六条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第四項に次の一号を加える。
 五  無線に係る許可申請、維持管理等に関すること
 第八条第二項及び第九条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第四号
 仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局事務決裁規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第八条第四項中「副所長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第五号
 仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局公印規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。
 第六条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。
 第九条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁(次号において「電子決裁」という。)を受けた場合 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印を必要とする公文書を管守者又は管守補助者に提示する方法
 二  電子決裁以外の決裁を受けた場合 押印を必要とする公文書に決裁を経た原議を添えて、管守者又は管守補助者に提示する方法
 第九条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第六号
 仙台市ガス局公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局公文書管理規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局公文書管理規程(令和六年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表中
   
 
市議会に提出する議案,報告等に関するもの —  — 
 
   
   
 
市議会に提出する議案等に関するもので条例,予算・決算等に係るもの 市議会に提出する議案等に関するもので左記以外のもの 市議会に提出する報告等に関するもの
 
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第七号
 ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市ガス局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「担当係長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第八号
 仙台市ガス局職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局職員服務規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局職員服務規程(昭和三十一年仙台市ガス局規程第十四号)の一部を次のように改正する。
 第三条の前の見出しを「(出退勤の記録等)」に改め、同条を次のように改める。
三条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
 職員は、出勤し、及び退勤するときは、自らその時刻を磁気カードタイムレコーダー(磁気カードを用いて出勤時刻及び退勤時刻を記録する装置をいう。次項及び次条において同じ。)に記録しなければならない。
 職員は、磁気カードタイムレコーダーに出勤時刻又は退勤時刻を記録することができないときは、その旨を所属長に届け出なければならない。
 第四条中「タイムカード及び出勤簿」を「磁気カードタイムレコーダーの記録」に改める。
 第四条の二第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項並びに第十八条において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。
 第四条の三第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、同条第二項中「勤務時間条例第八条の二第四項」を「勤務時間規程第六条の二第四項」に改める。
 第五条第一項を次のように改める。
   職員は、休暇を受けようとするときは、あらかじめその旨を、庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)により、所属長に届け出なければならない。
 第五条第二項中「による」の下に「届出をする」を加え、「届出書を」を削り、「提出し」を「届け出」に改め、同条第三項中「届出書」を「規定による届出」に改め、同条第四項中「引き続き」を「引き続く」に改め、同条第五項中「あらかじめ家庭支援休暇届に」を削り、「添えて、」の下に「庶務事務システムにより、あらかじめ」を加え、「提出し」を「届け出」に改め、同条第七項中「介護部分休業届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改め、同条第八項中「、第五項」を「から第五項まで」に改める。
 第六条中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。
 第七条中「、公務早退・遅参承認簿により」を削り、「あらかじめ」の下に「その旨を、庶務事務システムにより、」を加える。
 第八条中「職務専念義務免除承認申請書を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「申請し」に改める。
 第九条の次に次の一条を加える。
  (証人、鑑定人等としての出頭)
九条の二 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、証人等としての出頭に関する届を所属長に提出しなければならない。
 第十一条中「人事記録カードその他」を削る。
 第十二条を次のように改める。
  (本籍等の変更届出)
十二条 職員は、本籍、住所、氏名等に変更を生じたときは、速やかにその旨を所属長に届け出なければならない。
 第十七条第一項中「わかる」を「分かる」に改め、同条第二項を削る。
 第十九条中「前条の」の下に「規定により」を加える。
 第二十四条を削り、第二十五条を第二十四条とする。
 別表を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第九号
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市ガス局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第二条の二第二項中「任命権者」を「管理者」に改める。
 第六条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十九条第二号」を「第二十九条の二」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「第三十条第一項」の下に「及び第三十三条の六第一項」を加え、「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十九条第二号」を「第二十九条の二」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
 第十五条中「第三条に規定する」、「第七条第二項に規定する」、「同項ただし書に規定する」及び「第八条第一項に規定する」を削る。
 第二十九条を次のように改める。
  (危篤休暇)
二十九条 危篤休暇は、職員の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は職員の配偶者の直系尊属が危篤のため看護することが必要な場合において与えるものとし、その日数は、引き続く五日以内の必要な日数とする。
 第二十九条の次に次の一条を加える。
  (子の看護等休暇)
二十九条の二 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、この日数に第二条第三項又は第四項の規定により当該育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員に割り振られた一週間当たりの勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第三十二条中「看護休暇(第二十九条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改める。
 第三十三条の五の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
三十三条の六 管理者は、職員が管理者に対し、その配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
三十三条の七 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日以後において改正後の第六条の二第二項の規定による正規の勤務時間を超える勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする職員は、同日前においても、同項の定めるところにより、当該請求をすることができる。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十号
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程
 次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
 ガス局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第七号)附則第二項
 仙台市ガス局職員の育児休業等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第八号)附則第二項
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第十二号)附則第二項
 ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第五号)附則第三項及び第十一項
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和六年仙台市ガス局規程第十三号)附則第二項
 ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市ガス局規程第六号)附則第二項
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十一号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)の一部を次のように改正する。
 第十一条中「同条第四項」を「勤務時間規程第六条の二第四項」に改める。
 第二十条を次のように改める。
  (子の看護等休暇)
二十条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十一条第一項中「配偶者等」の下に「(第二十六条第一項において「配偶者等」という。)」を加える。
 第二十三条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
 第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする。
 第二十六条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)
二十六条 管理者は、会計年度任用職員が管理者に対し、その配偶者等が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
二十七条 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十二号
 ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二の4級の項を次のように改める。
4級
1 調整監の職務
2 専門監の職務
3 副主幹の職務
4 困難な業務を分掌する係の長の職務
5 困難な業務を分掌する副所長の職務
6 困難な業務を処理する主査の職務
 
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十三号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第七条第二項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。
 第九条中「一般職員」の下に「(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第三十五条第二項の定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員)」を加える。
 別表第一備考9及び備考10中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 令和七年三月一日から同月三十一日までの間において正規の勤務時間(仙台市ガス局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十五号)に規定する勤務時間をいう。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員をいう。)に係る超過勤務手当の支給については、改正後の第九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十四号
 仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス保安規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第二を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十五号
 仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計規程(昭和四十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。
 第三条第二項及び第三項並びに第五十五条第一項中「副主幹」を「副所長」に改める。
 第七十六条の見出しを「(担保の提供)」に改め、同条第一項を次のように改める。
   管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関に対し、公金の出納事務に係る担保の提供を求めることができる。
 第七十六条第二項中「提供すべき」を「提供する」に改める。
 第八十九条中「第二十二条の五第一項」を「第二十二条の四第一項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十七号
 仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス保安規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十八号
 仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一及び別表第二を次のように改める。
 別表第四を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十九号
 仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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