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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第三号
 仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月十八日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成十年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一備考に次のように加える。
 甲種電気車運転免許を受けた者で高速鉄道運輸職員となったものに対するこの表の適用については,初任給欄の号俸を1級24号俸とする。
 別表第五イの表35の項から108の項までを次のように改める。
 別表第五ロの表1の項から137の項までを次のように改める。
     附 則
  (施行期日等)
 この規程は、令和七年三月十八日から施行する。ただし、別表第一備考の改正規定は、同年四月一日から施行する。
 この規程による改正後の仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)別表第五の規定は、令和六年四月一日から適用する。
  (経過措置)
 令和六年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程別表第五の規定による号俸がこの規程による改正前の仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下この項において「改正前の規程」という。)別表第五の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規程別表第五の規定にかかわらず、改正前の規程別表第五の規定による号俸とするものとする。
 この規程の施行の日から令和七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第四号
 仙台市交通局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十五日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市交通局規程第二十三号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この項において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年三月二十五日から施行する。

 

 

(交通局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第五号
 交通局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十六日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 交通局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市交通局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項中「、副所長」を削り、「係長」の下に「、担当係長」を、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同表技術職員の項中「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同表運輸職員の項中「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、専門監」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第六号
 仙台市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十六日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局事務決裁規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第四条第十二号を次のように改める。
 十 二 次長以上の職にある者の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休日勤務命令、休暇(介護部分休業を除く。)、職務専念義務の免除並びに欠勤に関すること
 第五条第七号を次のように改める。
 七  部長(これと同等の職を含む。以下この条において同じ。)の職にある者の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休日勤務命令、休暇(介護部分休業を除く。)、職務専念義務の免除並びに欠勤に関すること
 第六条共通専決事項の項第五号を次のように改める。
 五  課長の職にある者の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休日勤務命令、休暇(病気休暇、家庭支援休暇及び介護部分休業を除く。)、職務専念義務の免除(管理者が別に定める事由によるものに限る。)並びに内国旅行命令に関すること
 第六条総務部長専決事項の項第一号中「者の」の下に「病気休暇、家庭支援休暇、」を加える。
 第七条共通専決事項の項第五号を次のように改める。
 五  係長(これと同等の職を含む。以下この条において同じ。)以下の職にある者の週休日及び勤務時間の割振り、週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更、代休日の指定、超過勤務命令、休日勤務命令、休暇(病気休暇、家庭支援休暇及び介護部分休業を除く。)、職務専念義務の免除(管理者が別に定める事由によるものに限る。)並びに内国旅行命令に関すること
 第七条総務部総務課長専決事項の項第二号を次のように改める。
 二  係長以下の職にある者の病気休暇、家庭支援休暇、職務専念義務の免除(共通専決事項の項第五号の規定による専決に係るものを除く。)及び欠勤に関すること
 第七条総務部総務課長専決事項の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第七号
 仙台市交通局職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局職員服務規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局職員服務規程(昭和三十五年仙台市交通局規程第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「以下「企業職員勤務時間規程」を「次条第一項及び第二項において「企業職員勤務時間規程」に、「以下「会計年度任用職員勤務時間規程」を「次条第一項において「会計年度任用職員勤務時間規程」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。
 第五条の二第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、同条第三項中「超過勤務開始日」を「超過勤務制限開始日」に改める。
 第六条第一項中「休暇簿により」を「、庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)により、」に改め、同条第二項中「以下この条」を「第七項」に改め、「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「所定の届書を」を削り、「提出し」を「届け出」に改め、同条第四項及び第六項中「届書」を「規定による届出」に改める。
 第七条第一項中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条第二項中「欠勤届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。
 第八条中「出勤するときは公務遅参届を、」を「出勤し、又は」に、「公務早退届をあらかじめ」を「、あらかじめその旨を、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。
 第九条中「職務専念義務免除申請書を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「申請し」に改める。
 第十四条を削り、第十三条を第十四条とする。
 第十二条の見出しを「(履歴事項変更届)」に改め、同条中「本籍、住所、氏名等に変更を生じた」を「職員は、その氏名、本籍、住所、学歴、資格等に変更があった」に改め、「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を、「旨を」の下に「所属長に」を加え、同条を第十三条とする。
 第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。
  (証人、鑑定人等としての出頭)
十一条 職員は、その職務に関連した事項について証人、鑑定人等として裁判所その他の官公庁へ出頭するときは、庶務事務システムにより、所属長に届け出なければならない。
 別表休暇に属するものの項中
   
  01  
   
   
  02  
   
に、
   
  03  
   
   
  04  
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第八号
 仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局公印規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「公印」を「「公印」」に改め、「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。
 第三条中「管守者」の下に「(公印の取扱い、保管その他当該公印に関する事務の責任者をいう。以下同じ。)」を加える。
 第四条第一項中「等の」の下に「事故の」を加え、同条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。
   ただし、総務課長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
 第五条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提出し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁(次号において「電子決裁」という。)を受けた場合 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印を必要とする公文書を管守者又は管守補助者に提示する方法
 二  電子決裁以外の決裁を受けた場合 押印を必要とする公文書に決裁を経た原議を添えて、管守者又は管守補助者に提示する方法
 第五条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。
 第七条第一項中「印影」の下に「(縮小したものを含む。次項において同じ。)」を加える。
 第八条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。
 第九条中「すべて」を「全て」に改める。
 第十条第一項中「き損」を「毀損」に、「又は」を「及び」に改め、同条第二項中「新調し」を「公印を新調し」に、「改刻した」を「改刻したときは、その」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「総務課長は」の下に「、歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き」を加え、「(前項第二号に掲げるものに限る。)」を削り、「同号」を「前項各号」に改める。
 第十一条中「き損」を「毀損」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第九号
 仙台市交通局公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局公文書管理規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局公文書管理規程(令和六年仙台市交通局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表中
   
 
市議会に提出する議案,報告等に関するもの —  — 
 
   
   
 
市議会に提出する議案等に関するもので条例,予算・決算等に係るもの 市議会に提出する議案等に関するもので左記以外のもの 市議会に提出する報告等に関するもの
 
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十号
 仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局事務分掌規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「人事係 労務係」を「職員係」に改める。
 第三条総務部総務課人事係の項を次のように改める。
    職員係
 
 一  組織機構及び事務分掌に関すること
 二  職員の定数に関すること
 三  職員の職階、任免、分限、懲戒、服務、賞罰及びその他身分に関すること
 四  職員の研修に関すること
 五  職員の勤務成績の評定に関すること
 六  職員の労働条件に関すること
 七  職員の給与及び旅費の支給に関すること
 八  労働組合に関すること
 九  福利厚生に関すること
 十  公務災害に関すること
 十 一 安全及び衛生に関すること
 第三条総務部総務課労務係の項を削る。
 第四条第二項中「管理事務所に主幹」の下に「、担当係長、調整監、専門監」を、「営業所に主幹」の下に「、調整監、専門監」を加える。
 第五条第一項中「、担当課長」及び「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
 担当課長及び担当係長は、それぞれ上司の命を受けてその職名に冠された事務を掌理し、当該事務に関して所管の職員を指揮監督する。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十一号
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第六条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「第三十条第一項」の下に「及び第三十条の二第一項」を加え、「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「児童を委託する」を「当該児童を委託する」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
 第二十八条を次のように改める。
  (危篤休暇)
二十八条 危篤休暇は、職員の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は職員の配偶者の直系尊属が危篤のため看護することが必要な場合において与えるものとし、その日数は、引き続く五日以内の必要な日数とする。
 第二十八条の次に次の一条を加える。
  (子の看護等休暇)
二十八条の二 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び第三十条第二項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、この日数に第二条第三項又は第四項の規定により当該育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員に割り振られた一週間当たりの勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第三十条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
三十条の二 管理者は、職員が管理者に対し、その配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
三十条の三 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年三月三十一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日以後において改正後の第六条の二第二項の規定による正規の勤務時間を超える勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする職員は、同日前においても、同項の定めるところにより、当該請求をすることができる。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十二号
 交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第六条の次に次の一条を加える。
  (給料の調整額)
六条の二 条例第三条の二の規定により給料の調整を行う職は、別表第四の二の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
 前項に定める職を占める職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、当該職の区分に応じ、別表第四の二に掲げる額とする。
 第一項に定める職を占める職員のうち次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、前項の額に、当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
 
 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間規程第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数
 育児短時間勤務職員等 算出率
 任期付短時間勤務職員 勤務時間規程第二条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数
 第五十一条第三項中「翌月分」を「減額すべき事由の生じた月」に改め、同項ただし書を削る。
 第五十二条中「臨時的任用職員」の下に「(法第二十二条の三第一項又は育児休業法第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員をいう。次条第五項において同じ。)」を加える。
 附則中第六十三項を第六十四項とし、第六十二項の次に次の一項を加える。
63  附則第五十二項の適用を受ける職員に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、当分の間、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて適用するものとする。この場合において、適用後の額に五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
第六条の二第二項及び第四十二条の二第二項各号 掲げる額 掲げる額に百分の七十を乗じて得た額
第七条第二項 定める額 定める額に百分の七十を乗じて得た額
 
 別表第三イの表3級の項中
   
  2 主査の職務  
  3 困難な業務を処理する主任の職務  
   
   
  2 担当係長の職務  
  3 主査の職務  
  4 困難な業務を処理する主任の職務  
   
に改め、同表4級の項を次のように改める。
4級
1 調整監の職務
2 専門監の職務
3 副主幹の職務
4 困難な業務を分掌する係,室,管区駅又は区の長の職務
5 困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務
6 困難な業務を処理する担当係長の職務
7 困難な業務を処理する主査の職務
 
 別表第三ロの表6級の項を次のように改める。
6級
1 専門監の職務
2 副主幹の職務
3 困難な業務を分掌する係,室,管区駅又は区の長の職務
4 困難な業務を分掌する営業所の副所長の職務
5 困難な業務を処理する主査の職務
 
 別表第四の次に次の一表を加える。
別表第四の二(第六条の二関係)
職員 調整額
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十三条第一項の規定に基づき主任技術者に選任された職員 三千五百円
 
 別表第五イの表電気主任技術者手当の項を削る。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第六項に規定する暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とみなして、この規程による改正後の交通局職員の給与に関する規程第六条の二第三項の規定を適用する。
 令和七年三月分の特殊勤務手当(この規程による改正前の交通局職員の給与に関する規程別表第五イの表電気主任技術者手当の項に係るものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十三号
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条を次のように改める。
  (子の看護等休暇)
二十一条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び第二十四条第二項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十四条第一項中「同条第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる者にあっては、当該会計年度任用職員と同居している者に限る」を「第二十七条第一項において「配偶者等」という」に改める。
 第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とする。
 第二十七条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十九条とし、第二十六条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)
二十七条 管理者は、会計年度任用職員が管理者に対し、その配偶者等が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
二十八条 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十四号
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。
 第六条中「一週間当たりの勤務日の日数が三日未満の者その他」を削る。
 第十七条第三項中「翌月分」を「減額すべき事由の生じた月」に改める。
 別表第一備考4中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十五号
 交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程
 交通局職員の退職手当に関する規程(昭和二十八年仙台市交通事業局訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第一条の三」を「第一条の二の三」に改める。
 第二章中第一条の三の前に次の一条を加える。
  (給料月額)
一条の二の三 退職手当の計算の基礎となる給料月額とは、条例第二条第一項及び第二十五条第一項に規定する給料の月額(条例第三条の二に規定する給料の調整額を除く。)をいう。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十六号
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程
 次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市交通局規程第六号)附則第二項及び第三項
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市交通局規程第十号)附則第二項
 仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和六年仙台市交通局規程第九号)附則第二項
 交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市交通局規程第九号)附則第二項
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十七号
 交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程
 交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 附則第二項中「第六十三項」を「第六十四項」に改める。
 附則第三項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
 附則第六項中「同条第三項」を「第四条第一項」に改める。
 附則第九項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十八号
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第四十五条の五第一項中「当該記名人の相続人」を「払戻しを請求しようとする者」に改め、「、その相続人たる事実を証明する書面を添え」を削る。
 第四十七条第二項中「に掲げる場合」を「のいずれかに該当する場合であって、当該第三号一日乗車券が使用されていないとき」に改める。
 附則第八項を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第十九号
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第九条第三号中「第十一条第一項各号に掲げる」を「第十一条各項の規定により列車内に持ち込むことができる」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改め、「もの」の下に「(同条第二項の適用除外の物品を除く。)」を加える。
 第十二条に次の一項を加える。
 旅客は、別表第一に定める危険品のうち適用除外の物品(不注意等により内容物が漏れ出ることがないよう適切な保管対応が行われたものに限る。)については、前項第一号の規定にかかわらず、列車内に持ち込むことができる。
 第十三条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。
 第十三条の二中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改め、「もの」の下に「(同条第二項の適用除外の物品を除く。)」を加える。
 第六十六条第一項中「当該記名人の相続人」を「払戻しを請求しようとする者」に改め、「、その相続人たる事実を証明する書面を添え」を削る。
 附則第二項、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第八項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。
 別表第一を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十号
 仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十二号)の一部を次のように改正する。
 第六十八条の見出し中「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、同条第一項及び第二項中「の規定にかかわらず」を「に掲げる者のほか」に改め、「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、「又は」を「及び」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局鉄道管理部営業課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十一号
 仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局職員被服貸与規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第三条第一項中「亡失又はき損し、その補修をしても使用に堪えないと認められるときは、」を「亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損し、若しくは汚損したときは、これを」に改め、同条第二項中「再貸与」を「規定による再貸与(貸与品を使用に堪えない程度に汚損したことによるものを除く。)」に改める。
 第七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「亡失又はき損し」を「亡失し、又は毀損し、若しくは汚損したことにより」に改める。
 別表17の項を次のように改める。
17 総合指令所の職員 制服(上)(合服) 4 年
現に制服を貸与されていない職員については、制服(上)・ベスト(女性に限る)各2着(期間5年)、制服(下)各2着(期間4年)、ネクタイ3本(期間2年)及びワイシャツ(長袖・半袖)各2着(期間1年)を貸与する。
制服(下)については、夏ズボンを選択することもできる。
胸章は、運転指令区の職員に限り貸与する。
作業服(上下)及び夏作業上衣(長袖)は、現に貸与されていない設備指令区の職員に限り貸与する。
制服(下)(合服) 3 年
ベスト(女性に限る) 4 年
胸章
ネクタイ 2 年
長袖ワイシャツ 1 年
半袖ワイシャツ 1 年
作業服(上下)
夏作業上衣(長袖)
 
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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