ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2623号(令和7年4月21日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2623号(令和7年4月21日発行)交通局規程
ここから本文です。
[交通局規程] |
仙台市交通局規程第三号 | ||||||||||||
仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(平成十年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表第一備考に次のように加える。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
別表第五イの表35の項から108の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
別表第五ロの表1の項から137の項までを次のように改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
|
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第四号 | ||
仙台市交通局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市交通局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市交通局規程第二十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この項において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。 | ||
|
||
この規程は、令和七年三月二十五日から施行する。 |
(交通局総務部財務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第五号 | ||
交通局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
交通局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市交通局規程第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表事務職員の項中「、副所長」を削り、「係長」の下に「、担当係長」を、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同表技術職員の項中「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同表運輸職員の項中「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、専門監」を加える。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第六号 | ||
仙台市交通局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市交通局事務決裁規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条第十二号を次のように改める。 | ||
|
||
第五条第七号を次のように改める。 | ||
|
||
第六条共通専決事項の項第五号を次のように改める。 | ||
|
||
第六条総務部長専決事項の項第一号中「者の」の下に「病気休暇、家庭支援休暇、」を加える。 | ||
第七条共通専決事項の項第五号を次のように改める。 | ||
|
||
第七条総務部総務課長専決事項の項第二号を次のように改める。 | ||
|
||
第七条総務部総務課長専決事項の項中第七号を削り、第八号を第七号とし、第九号を第八号とする。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第七号 | |||||||||
仙台市交通局職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | |||||||||
|
|||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | |||||||||
|
|||||||||
仙台市交通局職員服務規程(昭和三十五年仙台市交通局規程第二十二号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||
第五条第一項中「以下「企業職員勤務時間規程」を「次条第一項及び第二項において「企業職員勤務時間規程」に、「以下「会計年度任用職員勤務時間規程」を「次条第一項において「会計年度任用職員勤務時間規程」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。 | |||||||||
第五条の二第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加え、同条第三項中「超過勤務開始日」を「超過勤務制限開始日」に改める。 | |||||||||
第六条第一項中「休暇簿により」を「、庶務事務システム(人事、給与等に係る申請等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)により、」に改め、同条第二項中「以下この条」を「第七項」に改め、「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「所定の届書を」を削り、「提出し」を「届け出」に改め、同条第四項及び第六項中「届書」を「規定による届出」に改める。 | |||||||||
第七条第一項中「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条第二項中「欠勤届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | |||||||||
第八条中「出勤するときは公務遅参届を、」を「出勤し、又は」に、「公務早退届をあらかじめ」を「、あらかじめその旨を、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。 | |||||||||
第九条中「職務専念義務免除申請書を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「申請し」に改める。 | |||||||||
第十四条を削り、第十三条を第十四条とする。 | |||||||||
第十二条の見出しを「(履歴事項変更届)」に改め、同条中「本籍、住所、氏名等に変更を生じた」を「職員は、その氏名、本籍、住所、学歴、資格等に変更があった」に改め、「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を、「旨を」の下に「所属長に」を加え、同条を第十三条とする。 | |||||||||
第十一条を第十二条とし、第十条の次に次の一条を加える。 | |||||||||
|
|||||||||
別表休暇に属するものの項中 | |||||||||
|
|||||||||
を | |||||||||
|
|||||||||
に、 | |||||||||
|
|||||||||
を | |||||||||
|
|||||||||
に改める。 | |||||||||
|
|||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第八号 | ||||
仙台市交通局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
|
||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||
|
||||
仙台市交通局公印規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第二条中「公印」を「「公印」」に改め、「公文書」の下に「(仙台市公文書等の管理に関する条例(令和五年仙台市条例第一号)第二条第一項に規定する公文書をいう。以下同じ。)」を加える。 | ||||
第三条中「管守者」の下に「(公印の取扱い、保管その他当該公印に関する事務の責任者をいう。以下同じ。)」を加える。 | ||||
第四条第一項中「等の」の下に「事故の」を加え、同条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改め、同条第四項に次のただし書を加える。 | ||||
|
||||
第五条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提出し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||
|
||||
第五条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。 | ||||
第七条第一項中「印影」の下に「(縮小したものを含む。次項において同じ。)」を加える。 | ||||
第八条第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。 | ||||
第九条中「すべて」を「全て」に改める。 | ||||
第十条第一項中「き損」を「毀損」に、「又は」を「及び」に改め、同条第二項中「新調し」を「公印を新調し」に、「改刻した」を「改刻したときは、その」に改め、同条第四項第一号中「永年」を「廃止が行われた日から三十年間」に改め、同条第五項中「総務課長は」の下に「、歴史資料として保存する必要があると認められるものを除き」を加え、「(前項第二号に掲げるものに限る。)」を削り、「同号」を「前項各号」に改める。 | ||||
第十一条中「き損」を「毀損」に改める。 | ||||
|
||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第九号 | ||||||||||||
仙台市交通局公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||
|
||||||||||||
仙台市交通局公文書管理規程(令和六年仙台市交通局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
別表中 | ||||||||||||
|
||||||||||||
を | ||||||||||||
|
||||||||||||
に改める。 | ||||||||||||
|
||||||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十号 | ||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通局事務分掌規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||
第二条中「人事係 労務係」を「職員係」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
第三条総務部総務課人事係の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
第三条総務部総務課労務係の項を削る。 | ||||||||||||||||||||||||||
第四条第二項中「管理事務所に主幹」の下に「、担当係長、調整監、専門監」を、「営業所に主幹」の下に「、調整監、専門監」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
第五条第一項中「、担当課長」及び「、副所長」を削り、「区長」の下に「、副所長、調整監、専門監」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十一号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第六条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「第三十条第一項」の下に「及び第三十条の二第一項」を加え、「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「児童を委託する」を「当該児童を委託する」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十八条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第二十八条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第三十条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十二号 | ||||||||||||||||
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||
第六条の次に次の一条を加える。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第五十一条第三項中「翌月分」を「減額すべき事由の生じた月」に改め、同項ただし書を削る。 | ||||||||||||||||
第五十二条中「臨時的任用職員」の下に「(法第二十二条の三第一項又は育児休業法第六条第一項の規定により臨時的に任用される職員をいう。次条第五項において同じ。)」を加える。 | ||||||||||||||||
附則中第六十三項を第六十四項とし、第六十二項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
別表第三イの表3級の項中 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
を | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
に改め、同表4級の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
別表第三ロの表6級の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
別表第四の次に次の一表を加える。 | ||||||||||||||||
別表第四の二(第六条の二関係) | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
別表第五イの表電気主任技術者手当の項を削る。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十三号 | ||||||||||||||||||||||
仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第二十一条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
第二十四条第一項中「同条第五項第二号から第五号まで及び第七号に掲げる者にあっては、当該会計年度任用職員と同居している者に限る」を「第二十七条第一項において「配偶者等」という」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とする。 | ||||||||||||||||||||||
第二十七条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十九条とし、第二十六条の次に次の二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十四号 | ||
仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六条中「一週間当たりの勤務日の日数が三日未満の者その他」を削る。 | ||
第十七条第三項中「翌月分」を「減額すべき事由の生じた月」に改める。 | ||
別表第一備考4中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十五号 | ||||
交通局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||
|
||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||
|
||||
交通局職員の退職手当に関する規程(昭和二十八年仙台市交通事業局訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||
目次中「第一条の三」を「第一条の二の三」に改める。 | ||||
第二章中第一条の三の前に次の一条を加える。 | ||||
|
||||
|
||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十六号 | ||||||||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||
|
||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||
|
||||||||
次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||||||||
|
||||||||
|
||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十七号 | ||
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
交通局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||
附則第二項中「第六十三項」を「第六十四項」に改める。 | ||
附則第三項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
附則第六項中「同条第三項」を「第四条第一項」に改める。 | ||
附則第九項中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十八号 | ||
仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四十五条の五第一項中「当該記名人の相続人」を「払戻しを請求しようとする者」に改め、「、その相続人たる事実を証明する書面を添え」を削る。 | ||
第四十七条第二項中「に掲げる場合」を「のいずれかに該当する場合であって、当該第三号一日乗車券が使用されていないとき」に改める。 | ||
附則第八項を削る。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部経営企画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第十九号 | ||
仙台市高速鉄道運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市高速鉄道運賃条例施行規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第九条第三号中「第十一条第一項各号に掲げる」を「第十一条各項の規定により列車内に持ち込むことができる」に、「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改め、「もの」の下に「(同条第二項の適用除外の物品を除く。)」を加える。 | ||
第十二条に次の一項を加える。 | ||
|
||
第十三条第一項中「前条各号」を「前条第一項各号」に改める。 | ||
第十三条の二中「第十二条各号」を「第十二条第一項各号」に改め、「もの」の下に「(同条第二項の適用除外の物品を除く。)」を加える。 | ||
第六十六条第一項中「当該記名人の相続人」を「払戻しを請求しようとする者」に改め、「、その相続人たる事実を証明する書面を添え」を削る。 | ||
附則第二項、附則第三項の前の見出し及び同項から附則第八項までを削り、附則第一項の見出し及び項番号を削る。 | ||
別表第一を次のように改める。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部経営企画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第二十号 | ||
仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
|
||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
|
||
仙台市交通局高速鉄道係員の職制に関する規程(昭和六十二年仙台市交通局規程第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第六十八条の見出し中「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、同条第一項及び第二項中「の規定にかかわらず」を「に掲げる者のほか」に改め、「、主幹」の下に「、調整監、専門監」を加え、「又は」を「及び」に改める。 | ||
|
||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局鉄道管理部営業課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市交通局規程第二十一号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通局職員被服貸与規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市交通局職員被服貸与規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第八号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第一項中「亡失又はき損し、その補修をしても使用に堪えないと認められるときは、」を「亡失し、又は使用に堪えない程度に毀損し、若しくは汚損したときは、これを」に改め、同条第二項中「再貸与」を「規定による再貸与(貸与品を使用に堪えない程度に汚損したことによるものを除く。)」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第七条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「亡失又はき損し」を「亡失し、又は毀損し、若しくは汚損したことにより」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表17の項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
この規程は、令和七年四月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
このページのトップへ戻る |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.