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[水道局規程]


 

 

 

仙台市水道局規程第一号
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年二月二十八日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第六条の二第四項中「この項、第十八条、第二十九条第一項、第三十条、第三十二条第一項第一号及び別表第二において」を削る。
 第十五条中「ため必要な場合において」を「場合(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入ることとなる場合を含む。)において必要なときに」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年三月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第二号
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年二月二十八日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 第十七条中「含む。」の下に「第二十条、」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年三月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第三号
 仙台市水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十六日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程(平成七年仙台市水道局規程第十五号)の一部を次のように改正する。
 第四条第一項中「(一連の調達契約のうち最初の契約以外の契約に係る一般競争入札については、二十四日前(当該最初の契約に係る公告において、最初の契約以外の契約(以下この項において「後続契約」という。)に係る公告を当該後続契約に係る入札期日の前日から起算して二十四日前までに行う旨を付記した場合に限る。))」を削る。
     附 則
 この規程は、令和七年三月二十六日から施行する。

 

 

(水道局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第四号
 仙台市水道局公文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十六日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局公文書管理規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局公文書管理規程(令和六年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 別表中
   
 
市議会に提出する議案,報告等に関するもの —  — 
 
   
   
 
市議会に提出する議案等に関するもので条例,予算・決算等に係るもの 市議会に提出する議案等に関するもので左記以外のもの 市議会に提出する報告等に関するもの
 
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第五号
 仙台市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市水道事業給水条例施行規程(昭和三十四年仙台市水道局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第二十六条中「同条第二号及び第三号」を「同条第一号から第三号まで」に改め、同条第一号中「昭和三十二年政令第三百三十六号」の下に「。次号において「令」という。」を加え、「及び第四号」を「及び第五号」に、「学科目」を「課程」に、「同項第四号」を「同項第五号」に改め、同条第二号中「おいて、」の下に「令第七条第一項第一号若しくは」を加え、「学科目」を「課程」に改め、同条に次の二号を加える。
 四  技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第四条第一項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、一年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
 五  建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十七条第一項及び第二項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、三年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局給水部計画課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第六号
 水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     水道局職員の職名に関する規程の一部を改正する規程
 水道局職員の職名に関する規程(昭和四十七年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 別表事務職員の項及び技術職員の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第七号
 仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局事務分掌規程(平成五年仙台市水道局規程第六号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第一項中「及び課に課長」を「、課に課長、係に係長及び場に場長」に改め、同条第二項中「課」を「室及び課」に、「係長、場長」を「担当係長、調整監、専門監」に改める。
 第二十一条第一項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
 担当係長は、上司の命を受けてその職名に冠された事務を掌理し、当該事務に関して所管の職員を指揮監督する。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第八号
 仙台市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局事務決裁規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局事務決裁規程(平成五年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第七条第三号コ中「、給水部東配水課長」を削り、同条第七号中「給水部南配水課長」の下に「、給水部東配水課長」を加え、同条中第八号を削り、第九号を第八号とし、第十号から第十二号までを一号ずつ繰り上げる。
     附 則
 この規程は、令和七年三月三十一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第九号
 仙台市水道局公印規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局公印規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局公印規程(昭和五十九年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。
 第五条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により」に、「公印管守補助者」を「管守補助者」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁(次号において「電子決裁」という。)を受けた場合 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印を必要とする公文書を管守者又は管守補助者に提示する方法
 二  電子決裁以外の決裁を受けた場合 押印を必要とする公文書に決裁を経た原議を添えて、管守者又は管守補助者に提示する方法
 第七条中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。
 第十条中「水道事業管理者」を「総務課長」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十号
 仙台市水道局職員服務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局職員服務規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員服務規程(平成五年仙台市水道局規程第九号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項中「号。以下」を「号。次条第一項及び第二項並びに第十八条において」に、「限る。以下」を「限る。次項において」に改め、「(以下」の下に「この項において」を加える。
 第五条の二第一項中「勤務(以下」の下に「この項及び次項において」を、「初日(以下」の下に「この項及び第三項において」を加える。
 第六条第一項中「年次休暇」を「休暇」に改め、「旨を」の下に「、」を、「。)」の下に「(庶務事務システムを使用することができない職員にあっては、当該申請等ごとに別に定める様式。以下同じ。)」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項の規定による」を「前項の規定による届出をする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項の病気休暇届」を「第一項の規定による届出」に改め、同項を同条第三項とし、同条中第五項を第四項とし、同条第六項中「家庭支援休暇届又は介護部分休業届に」を削り、「添付して」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「提出し」を「届け出」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とする。
 第七条第一項中「前条第二項及び第三項」を「前条第一項及び第二項」に、「明記した欠勤届を」を「明らかにして、庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改め、同条第二項中「欠勤届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。
 第八条中「旨を」の下に「、」を加える。
 第九条中「届け出」を「申請し」に改める。
 第十一条中「証人等としての出頭に関する届を」を「庶務事務システムにより、」に、「提出し」を「届け出」に改める。
 第十三条中「ときは」の下に「、庶務事務システムにより」を加え、「履歴事項変更届」を「その旨」に、「提出し」を「届け出」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十一号
 水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 水道局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市水道局規程第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表第二イの表4級の項を次のように改める。
4級
1 調整監の職務
2 専門監の職務
3 副主幹の職務
4 困難な業務を分掌する係の長の職務
5 困難な業務を処理する担当係長の職務
6 困難な業務を処理する主査の職務
 別表第二ロの表4級の項を次のように改める。
4級
1 係長の職務
2 専門監の職務
3 副主幹の職務
4 主査の職務
5 困難な業務を処理する主任の職務
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十二号
 仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第八号)の一部を次のように改正する。
 第九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。
  次に掲げる会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。
 第九条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の会計年度任用職員に限る。)」を削る。
 別表第一備考10及び備考11中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十三号
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市水道局規程第三号)の一部を次のように改正する。
 第六条の二第一項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「その他」を「及び」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に改め、同条第二項中「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改め、同条第四項中「、当該職員」を「当該職員」に、「)第二十七条第一項第三号」を「)第二十七条第一項(同項第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)」に、「その他」を「及び」に、「同法第二十七条第一項第三号」を「同法第二十七条第一項」に、「第二十八条第二号」を「第二十八条の二」に、「三歳に満たない」を「小学校就学の始期に達するまでの」に改める。
 第二十八条を次のように改める。
  (危篤休暇)
二十八条 危篤休暇は、職員の配偶者、直系尊属若しくは直系卑属又は職員の配偶者の直系尊属が危篤のため看護することが必要な場合において与えるものとし、その日数は、引き続く五日以内の必要な日数とする。
 第二十八条の次に次の一条を加える。
  (子の看護等休暇)
二十八条の二 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数(育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員にあっては、この日数に第二条第三項又は第四項の規定により当該育児短時間勤務職員等又は任期付短時間勤務職員に割り振られた一週間当たりの勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数))とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十九条第一項中「若しくは」を削り、「又は第六条の二第五項に規定する親族等」を「及び親族等(第六条の二第五項各号に掲げる者(同項第一号及び第六号に掲げる者以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)をいう。第三十二条第一項第一号及び第三十二条の五第一項において同じ。)」に改める。
 第三十一条第一項中「看護休暇(第二十八条第二号に掲げる場合に係るものに限る。)」を「子の看護等休暇」に改める。
 第三十二条第一項第一号中「(第六条の二第五項各号に掲げる者(同項第一号及び第六号に掲げる者以外の者にあっては、職員と同居している者に限る。)をいう。)」を削る。
 第三十二条の四の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
三十二条の五 管理者は、職員が管理者に対し、その配偶者、父母、子、配偶者の父母又は親族等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
三十二条の六 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この規程の施行の日以後において改正後の第六条の二第二項の規定による正規の勤務時間を超える勤務の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するためにするものに限る。)をしようとする職員は、同日前においても、同項の定めるところにより、当該請求をすることができる。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十四号
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市水道局規程第七号)の一部を次のように改正する。
 第十七条中「第二十条、第二十一条第一項及び第二十二条において」を「以下」に改める。
 第二十条を次のように改める。
  (子の看護等休暇)
二十条 子の看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護等(次の各号に掲げるものをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合において与えるものとし、その日数は、一年度を通じ五日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)以内の必要な日数とする。
 
 負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うこと
 疾病の予防を図るために必要な予防接種又は健康診断をその子に受けさせること
 次に掲げる事由に伴うその子の世話を行うこと
 
 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条の規定による出席停止
 学校保健安全法第二十条の規定による学校の休業
 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園その他の施設又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等その他の事業におけるイ又はロに掲げる事由に準ずるもの
 その子の教育又は保育に係る行事のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典への参加をすること
 第二十一条第一項中「若しくは」を「、」に、「父母又は」を「父母及び」に改め、「をいう」の下に「。第二十六条第一項において同じ」を加える。
 第二十三条中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改める。
 第二十九条を第三十一条とし、第二十八条を第三十条とし、第二十七条を第二十九条とする。
 第二十六条第一項中「子の看護休暇」を「子の看護等休暇」に改め、同条を第二十八条とし、第二十五条の次に次の二条を加える。
  (配偶者等が介護を必要とする状況に至った会計年度任用職員に対する意向確認等)
二十六条 管理者は、会計年度任用職員が管理者に対し、その配偶者、父母、子、配偶者の父母又は親族等が当該会計年度任用職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該会計年度任用職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(同条において「申告等」という。)に係る当該会計年度任用職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
 管理者は、会計年度任用職員に対して、当該会計年度任用職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項の事項を知らせなければならない。
  (勤務環境の整備に関する措置)
二十七条 管理者は、介護両立支援制度等の申告等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
 
 会計年度任用職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
 その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十五号
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程等の一部を改正する規程
 次に掲げる規程の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。
 仙台市水道局職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市水道局規程第十一号)附則第二項
 仙台市水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市水道局規程第十号)附則第二項
 水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市水道局規程第六号)附則第三項及び第九項
 仙台市水道局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(令和六年仙台市水道局規程第九号)附則第二項
 水道局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程(令和五年仙台市水道局規程第十三号)附則第二項
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十六号
 仙台市水道局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局会計規程(昭和四十三年仙台市水道局規程第五号)の一部を次のように改正する。
 第十三条第三号中「朱線」を「線」に改める。
 第八十五条を次のように改める。
  (担保の提供)
八十五条 管理者は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関等に対し、公金の出納事務に係る担保の提供を求めることができる。
 第百十三条中「管理者の決裁を得て」を「所定の決裁を経た上、」に改める。
 第百五十六条第二項に次のただし書を加える。
   ただし、その種類により必要があるものは、固定資産に編入した月の翌月からこれを開始することができる。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市水道局規程第十七号
 仙台市水道局職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市水道事業管理者 加藤 邦治
     仙台市水道局職員の被服貸与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市水道局職員の被服貸与に関する規程(昭和三十一年仙台市水道局規程第五十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一2の項から5の項までの規定中「採用又は転任により新たに貸与を受ける」を「現に貸与を受けていない」に改め、同表6の項及び7の項中
   
  防寒衣  
  雨衣  
   
   
  防寒衣  
  雨衣  
  電動ファン対応ベスト  
   
に、「及び雨衣」を「,雨衣及び電動ファン対応ベスト」に、「採用又は転任により新たに貸与を受ける」を「現に貸与を受けていない」に改め、同表8の項中「採用又は転任により新たに貸与を受ける」を「現に貸与を受けていない」に改め、同表9の項中
   
  防寒衣  
  雨衣  
   
   
  防寒衣  
  雨衣  
  電動ファン対応ベスト  
   
に、「及び雨衣」を「,雨衣及び電動ファン対応ベスト」に、「採用又は転任により新たに貸与を受ける」を「現に貸与を受けていない」に改める。
 別表第二中
   
  夏作業上衣  
   
   
  夏作業上衣  
  電動ファン対応ベスト  
   
に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(水道局総務部総務課)

 

 

 

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