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[消防局告示]


 

 

 

仙台市消防局告示第一号
 火災予防規程の一部を改正する告示を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     火災予防規程の一部を改正する告示
 火災予防規程(昭和四十八年仙台市消防局告示第一号)の一部を次のように改正する。
 第九条を次のように改める。
第九条 削除
 第十条中「前条第一号から第三号まで」を「局長が実施した次の各号」に改め、同条に次の各号を加える。
 一  令第三条第一項第一号イに規定する甲種防火管理講習及び同項第二号イに規定する乙種防火管理講習
 二  令第四条の二の八第三項第一号の自衛消防組織の業務に関する講習及び平成二十年消防庁告示第十四号第一第一号に規定する追加講習
 三  令第四十七条第一項第一号の防災管理対象物の防災管理に関する講習
 第十八条中「第十八条に規定する」を「第十八条第一項の」に、「JIS A四二〇一」を「日本産業規格Z九二九〇」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この告示は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この告示の施行の日から起算して一年を経過する日までに工事に着手する建築物の避雷設備の位置及び構造については、なお従前の例によることができる。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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