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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十四号
 仙台市係設置規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市長 郡 和子
     仙台市係設置規程の一部を改正する訓令
 仙台市係設置規程(平成元年仙台市訓令第八号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「援護資金係」を「援護資金係 債権管理係」に、「地域生活支援係」を「地域生活支援係 精神保健係」に、
   
  地域包括ケア推進課  
   推進係  
   
   
  地域包括ケア推進課  
   地域包括支援係 介護・フレイル予防推進係  
   
に、「成長支援係」を「成長支援係 販路開拓支援係」に、
   
  スタートアップ支援課  
   創業支援係 拠点形成係  
  産業振興課  
   成長産業係 国際経済室  
  企業立地課  
   ものづくり産業係 都市型産業係  
  リサーチコンプレックス推進室  
   リサーチコンプレックス形成係 ナノテラス利活用推進係  
   
   
  イノベーション企画課  
   リサーチコンプレックス推進係 成長産業係  
  産業集積推進課  
   ものづくり産業係 都市型産業係 ナノテラス利活用推進係  
  スタートアップ支援課  
   創業支援係 拠点形成係  
   
に、「観光課」を「観光戦略課」に、「観光企画係」を「総務係 企画推進室」に、「誘客戦略推進課」を「インバウンド・MICE推進課」に改める。
 第三条中
   
  こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター  
   相談支援係 青少年指導係  
  こども若者局児童相談所  
   
を「こども若者局児童相談所」に、「心理相談係」を「心理相談第一係 心理相談第二係」に改める。
 第四条中「母子保健係」を「乳児保健係 幼児保健係」に改める。
 第五条中「公園係」を「総務係 公園係」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(総務局人材育成部人事課)

 

 

 

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仙台市訓令第十五号
 仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
     仙台市事務決裁規程の一部を改正する訓令
 仙台市事務決裁規程(平成元年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第七号中「防災環境都市推進室、保健所、東北連携推進室、技術管理室及び区役所保健福祉センター」を「部に相当する室等」に改め、同条第九号を次のように改める。
 九  係 課に置かれる係(係に相当する室を含む。)及び第三種公所をいう。
 第六条第三号カ中「又は」を「及び」に改め、同号に次のように加える。
  コ  臨時の特殊勤務手当の支給に関すること
 第六条第五号キ中「管理」を「積立て、処分、運用等の決定」に改め、同条第八号ク中「基づく家庭的保育事業等」の下に「及び乳児等通園支援事業」を加え、「並びに家庭的保育事業等の」を「並びに」に改め、同号ケ中「家庭的保育事業等」の下に「及び乳児等通園支援事業」を加える。
 第七条第七号イ中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加え、同号に次のように加える。
  キ  仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)第十三条の規定による徴収不能額等の決定に関すること
 第七条第八号ア及びイ中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加え、同条第二十八号ソ及びタ中「及び再開発住宅」を「、再開発住宅及び新田住宅」に改め、同条第三十一号オ及びカを削り、同号中キをオとする。
 第八条第十一号に次のように加える。
  ウ  基金に属する現金の収入、支出、運用等に係る事務処理に関すること(財政局長の専決に係るものを除く。)
 第八条第十七号ア及びウ中「及び事業所税」を「、事業所税並びに宿泊税及び県宿泊税」に改め、同条第二十三号ア及びイ中「個人の県民税」の下に「、県宿泊税」を加え、同号に次のように加える。
  ウ  宿泊税及び県宿泊税の徴収不能額等の還付及び充当に係る事務処理に関すること(税務部長の専決に係るものを除く。)
 第八条第三十八号に次のように加える。
  イ  仙台市霊園条例(昭和三十一年仙台市条例第七号)に基づく事務処理に関すること
 第八条第四十号に次のように加える。
  オ   子ども・子育て支援法に基づく妊婦支援給付金の資格の得喪及び支給に関すること
 第八条第五十号中「経済局イノベーション推進部企業立地課長」を「経済局イノベーション推進部産業集積推進課長」に改め、同条第五十九号イ中「仙台市営住宅条例」の下に「、仙台市仙台駅東再開発住宅条例(平成五年仙台市条例第五十二号)及び仙台市新田住宅条例(平成二十二年仙台市条例第三十五号)」を加え、同条第六十五号イを削る。
 第十条第五号シ中「及び建築物のエネルギー消費性能に係る認定の取消し」を削る。
 第二十一条第一項の表本庁の課長区役所の課長第一種公所の課長第二種公所の長東京事務所の副所長会計課長の項及び同表第三種公所の長の項並びに第二十八条第一項の表教育局の課長、別記第五に掲げる公所の長又は別記第四に掲げる公所の副館長の項及び同表選挙管理委員会事務局の課長区選挙管理委員会事務局の課長人事委員会事務局の課長監査事務局の課長農業委員会事務局の課長議会事務局の課長の項中「副主幹」を「調整監、専門監、副主幹」に改める。
 別記第三中「郵送事務センター」を「証明郵送センター」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第七条第七号イの改正規定、同号にキを加える改正規定、同条第八号ア及びイの改正規定、第八条第十七号ウの改正規定、同条第二十三号ア及びイの改正規定並びに同号にウを加える改正規定は、仙台市宿泊税条例(令和六年仙台市条例第三十六号)の施行の日から施行する。

 

 

(総務局総務部行政経営課)

 

 

 

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