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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第十号 | ||||
予防事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||||
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予防事務処理規程(昭和四十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第二条中「に規定する」を「の」に改め、同条第一号イ、ロ及びハただし書中「最低湿度」を「最小湿度」に改める。 | ||||
第三条第一項中「前条に規定する」を「前条の」に、「により行なう」を「に定めるところにより行う」に改める。 | ||||
第四条第一項中「に規定する立入検査証票」を「の立入検査のための証票」に改め、同条第二項中「き損した」を「毀損した」に改め、同条第三項及び第四項を削る。 | ||||
第五条第一項中「に規定する」を「の」に改め、同条第二項中「禁止区域は」の下に「、屋外であって」を加え、「の屋外」を削る。 | ||||
第六条を次のように改める。 | ||||
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第八条を削る。 | ||||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(消防局予防部規制指導課) |
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仙台市消防局訓令第十一号 | ||||||||
仙台市消防吏員服装規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||||||||
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仙台市消防吏員服装規程(平成二年仙台市消防局訓令第七号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第四条第二項中「前項各号」を「同項各号」に改める。 | ||||||||
第五条ただし書中「総務部長」を「消防局総務部長(次条において「総務部長」という。)」に改める。 | ||||||||
別表第一男子常装(冬用)の項中「(冬用)、」を「、」に、「及び手袋」を「、防寒ジャンパー及び手袋」に改め、同表女子常装(冬用)の項中「(冬用)及び」を「、ベルト(制服用)及び」に、「及び手袋」を「、防寒ジャンパー及び手袋」に改め、同表女子常装(夏用)の項中「女子盛夏服」の下に「、ベルト(制服用)」を加え、同表救急服装(冬用)の項及び救急服装(夏用)の項中「(救急用)及び」を「(活動用)及び」に改め、同表救助服装の項中「防火衣」の下に「、」を加える。 | ||||||||
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(消防局総務部管理課) |
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仙台市消防局訓令第十二号 | |||||||||||
仙台市消防職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | |||||||||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | |||||||||||
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仙台市消防職員被服等貸与規程(昭和六十二年仙台市消防局訓令第一号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||
第二条第二項中「総務部長」を「消防局総務部長(以下「総務部長」という。)」に改める。 | |||||||||||
第三条第二項中「第二条第二項」を「前条第二項」に改める。 | |||||||||||
第四条中「消防局総務部長(以下「総務部長」という。)」を「総務部長」に改める。 | |||||||||||
別表第二中 | |||||||||||
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を | |||||||||||
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に改め、同表ベルト救急用の項を削り、同表中 | |||||||||||
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を | |||||||||||
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に改める。 | |||||||||||
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(消防局総務部管理課) |
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