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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第十号
 予防事務処理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月二十八日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     予防事務処理規程の一部を改正する訓令
 予防事務処理規程(昭和四十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第二条中「に規定する」を「の」に改め、同条第一号イ、ロ及びハただし書中「最低湿度」を「最小湿度」に改める。
 第三条第一項中「前条に規定する」を「前条の」に、「により行なう」を「に定めるところにより行う」に改める。
 第四条第一項中「に規定する立入検査証票」を「の立入検査のための証票」に改め、同条第二項中「き損した」を「毀損した」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
 第五条第一項中「に規定する」を「の」に改め、同条第二項中「禁止区域は」の下に「、屋外であって」を加え、「の屋外」を削る。
 第六条を次のように改める。
  (喫煙等の承認)
六条 署長は、仙台市火災予防条例(昭和四十八年仙台市条例第四号)第二十五条第一項ただし書の規定による承認を受けようとする者から当該承認に係る申請書類の提出があった場合において、火災予防上支障がないと認めたときは、当該申請書類の一部に承認印を押し、その者に交付するものとする。
 第八条を削る。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局予防部規制指導課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第十一号
 仙台市消防吏員服装規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     仙台市消防吏員服装規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防吏員服装規程(平成二年仙台市消防局訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第四条第二項中「前項各号」を「同項各号」に改める。
 第五条ただし書中「総務部長」を「消防局総務部長(次条において「総務部長」という。)」に改める。
 別表第一男子常装(冬用)の項中「(冬用)、」を「、」に、「及び手袋」を「、防寒ジャンパー及び手袋」に改め、同表女子常装(冬用)の項中「(冬用)及び」を「、ベルト(制服用)及び」に、「及び手袋」を「、防寒ジャンパー及び手袋」に改め、同表女子常装(夏用)の項中「女子盛夏服」の下に「、ベルト(制服用)」を加え、同表救急服装(冬用)の項及び救急服装(夏用)の項中「(救急用)及び」を「(活動用)及び」に改め、同表救助服装の項中「防火衣」の下に「、」を加える。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正前の別表第一の規定によるベルト(救急用)は、改正後の別表第一の規定にかかわらず、令和八年三月三十一日までの間、なおこれを使用することができる。

 

 

(消防局総務部管理課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第十二号
 仙台市消防職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     仙台市消防職員被服等貸与規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防職員被服等貸与規程(昭和六十二年仙台市消防局訓令第一号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項中「総務部長」を「消防局総務部長(以下「総務部長」という。)」に改める。
 第三条第二項中「第二条第二項」を「前条第二項」に改める。
 第四条中「消防局総務部長(以下「総務部長」という。)」を「総務部長」に改める。
 別表第二中
   
 
ネクタイ 冬 用
 
   
   
 
ネクタイ  
 
   
に改め、同表ベルト救急用の項を削り、同表中
   
 
長袖シャツ
 
   
   
 
半袖シャツ
長袖シャツ
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の仙台市消防職員被服等貸与規程の規定により貸与された被服等の取扱いについては、同訓令の規定に基づき定められた貸与期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。

 

 

(消防局総務部管理課)

 

 

 

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