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[条例]


 

 

 

 仙台市市税条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年三月三十一日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十七号
     仙台市市税条例の一部を改正する条例
 仙台市市税条例(昭和四十年仙台市条例第一号)の一部を次のように改正する。
 第三十四条第一号イ中「ニ」を「ハ及びホ」に改め、同号ロ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ニを同号ホとし、同号ハ中「又は」を「(ハに掲げるものを除く。)又は」に改め、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える。
  ハ  二輪のもので、総排気量が〇・一二五リットル以下かつ最高出力が四・〇キロワット以下のもの 年額 二千円
     附 則
  (施行期日)
 この条例は、令和七年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和六年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。

 

 

(財政局税務部税制課)

 

 

 

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