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[規則]


 

 

 

 仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年四月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十号
     仙台市スポーツ施設条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市スポーツ施設条例施行規則(平成十五年仙台市規則第五十三号)の一部を次のように改正する。
 第三条の表に次のように加える。
仙台市アリーナ 午前七時から午後十二時まで
 第四条第一項中「スポーツ施設」の下に「(仙台市アリーナを除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

 市長は、必要があると認めるときは、臨時に仙台市アリーナを休館する日を定めることができる。
 第五条第一項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四

 仙台市アリーナ 使用日の属する月の二十四月前(条例別表第三の二の表の場合にあっては、使用日の属する月の三月前)の月の初日から使用日までの期間
 第五条第三項中「前各項」を「前二項」に改める。
 第十条及び第十一条中「に規定する」を「の」に改める。
 第十五条を第十六条とし、第十二条から第十四条までを一条ずつ繰り下げ、第十一条の次に次の一条を加える。
  (仙台市アリーナの附帯設備の利用料金の上限額)
十二条 条例別表第三の一の表備考第二号の市長が定める額は、別表第四に定めるとおりとする。
 別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第十二条関係)
区分 附帯設備 単位 金額 備考
仙台市アリーナ 木製フロア 一式 二七五、〇〇〇円 使用一回につき
スナップフロア 一式 二七五、〇〇〇円
ロールバックスタンド 一式 八八、〇〇〇円
空気調和設備及び電気設備 一キロワット一時間 二〇〇円 使用する時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間に切り上げる。
給排水設備 一立方メートル 七一〇円 使用水量に一立方メートル未満の端数があるときは、これを一立方メートルに切り上げる。
ガス設備 一立方メートル 二八〇円 ガスの使用量に一立方メートル未満の端数があるときは、これを一立方メートルに切り上げる。
     附 則
  (施行期日)
 この規則は、仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第十一号)中別表第一の一(三十三)の表の改正規定以外の改正規定の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
  (準備行為)
 改正後の第三条の表に掲げる仙台市アリーナの施設の利用のため必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

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