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[教育委員会規則] |
小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市教育委員会規則第四号 | ||
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小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和四十二年仙台市教育委員会規則第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一小学校の表仙台市立秋保小学校の項中「〔字賀澤、字雁木田、字雁木田山、字久保、字黒森、字篠根澤、字宿、字舘ケ澤、字堤下、字水上北、字水上南及び字向宿を除く。〕、秋保町馬場字向山」を「、秋保町馬場」に改め、同表仙台市立馬場小学校の項を削る。 | ||
別表第二中学校の表仙台市立秋保中学校の項中「馬場小学校通学区域」を削る。 | ||
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この規則は、令和九年四月一日から施行する。 |
(教育局総務企画部学事課) |
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仙台市教育委員会公印規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市教育委員会規則第五号 | ||||
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仙台市教育委員会公印規則(昭和三十七年仙台市教育委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第三条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。 | ||||
第四条の二第一項から第三項までの規定中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。 | ||||
第五条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||
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第五条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。 | ||||
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この規則は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局総務企画部総務課) |
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