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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十二号
 仙台市交通局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計規程(昭和三十九年仙台市交通局規程第六号)の一部を次のように改正する。
 第四条第五号中「つり銭」を「釣銭」に改める。
 第五条第二項第一号中「副所長」の下に「、調整監、専門監」を加える。
 第十三条第一項第一号ハ中「現金出納帳」を「現金出納簿」に改め、同号ニ中「預金口座出納帳」を「預金出納簿」に改め、同号ト中「遺留品整理簿」を「遺失物管理台帳」に改め、同号ヌ中「経過勘定整理簿」を「未収金整理簿」に改め、同号中ヲをワとし、ルをヲとし、ヌの次に次のように加える。
  ル  未払金整理簿
 第二十二条第五項中「保管をする」を「保管する」に改める。
 第五十四条第二項中「前項第四号」を「同項第四号」に改め、同条に次の一項を加える。
 令第二十一条の五第一項第九号(下水道使用料その他の汚水の排除又は処理に係る経費であって、同項第十二号の水の供給を受ける契約に基づき請求される経費と併せて請求されるものに限る。)、第十二号及び第十三号に規定する経費については、その属する年度における所要額を前渡することができる。
 第五十五条第一項中「前条第二項」の下に「及び第三項」を加える。
 第五十六条第三項ただし書を次のように改める。
   ただし、次の各号に掲げる経費の支払をする場合においては、当該各号に定める書類をもって領収書に代えることができる。
 一  債権者から領収書を徴することが不適当又は著しく困難である経費 所管課長の支払を証明する書類
 二  第五十四条第三項に規定する経費 預金通帳の写し
 第五十七条第一項第二号中「臨時の」を「第五十四条第三項に規定する経費及び臨時の」に改める。
 第六十四条第一項に次の一号を加える。
 四 送金手数料 雑入金
 第六十四条第二項中「整理するとともに繰替払調書を作成のうえ」を「整理し」に改める。
 第七十七条中「出納取扱金融機関等は」を「管理者は、必要があると認めるときは、出納取扱金融機関等に対し」に、「提供しなければならない」を「提供させることができる」に改める。
 第八十条中「収納済通知書」を「収納報告書」に改める。
 第八十一条中「日ごとに収支報告書を作成し、納入済通知書又は支払済通知書等を添えて翌日午前中に企業出納員に送付し」を「当該出納事務を行った日の翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休業日でない日)の午前中にその収支状況を報告し」に改め、同条に次の一項を加える。
 出納取扱金融機関は、前項の出納事務を行ったときは、速やかに納入済通知書等を企業出納員に送付しなければならない。
 第百三十三条第一号ヌ中「以下」を削る。
 第百四十条に次の一号を加える。
 五  前各号に掲げるもの以外のものは、時価等を勘案した公正な評価額
 第百五十一条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 前項の規定にかかわらず、リース資産の減価償却は、使用の当月から月数に応じて行うものとする。
     附 則
 この規程は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部財務課)

 

 

 

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