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[監査委員公告]


 

 

 

仙台市監査委員公告第6号
 令和6年3月28日付仙台市監査委員公告第6号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。
    令和7年4月8日
仙台市監査委員   木 村 洋 二
  岩 渕 健 彦
  峯 岸 進 一
  庄 司 俊 充
 
監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書
(令和5年度)
こども若者局
監査結果
(指摘事項)
改善措置
 根拠法令等の存在確認について
 
 事業概要に記載されている根拠法令等については、その存在や実施期間等を正しく確認し、記載すべきであり、存在しないもの若しくは実施期間を超過したもの等については、記載してはならない。例年記載されている根拠法令等であるから継続して記載していたと考えるが、根拠法令等だからこそ、確認を怠ってはならない。根拠法令等は市職員が事業を実施するにあたり依るべきものであり、事業実施の前提となるものであるため、根拠法令等についての存在や実施期間については、十分な確認作業をすべきである。
1   令和6年度からの事業概要の作成に当たっては、根拠法令等の確認作業について、担当者を含め複数人で行うこととした。
 
2   局全体で根拠法令等の確認の徹底が図られるよう、原稿作成を依頼する際の通知文に1の旨を記載し、局内各課に周知した。
    局内周知日 令和6年5月31日
 
3   12を実施の上、「保育所における質の向上のためのアクションプログラム」の削除をはじめとして、根拠法令等が正しく記載された令和6年度事業概要を作成した。

 

 

(監査事務局監査課)

 

 

 

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