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[教育委員会訓令] |
仙台市教育委員会訓令第一号 | ||
仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第七条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
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第七条第三項各号列記以外の部分を次のように改める。 | ||
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第七条第六項中「であって、任期が二箇月以下のもの(一週間当たりの勤務日の日数が三日以上の者に限る。)」を削る。 | ||
別表第一備考12及び備考13中「引き続き」の次に「その職種の」を加える。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第二号 | ||
仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十一号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「第二十八条」を「第三十条」に、「第二十九条」を「第三十一条」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第三号 | ||||
仙台市教育委員会職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令及び仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||
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次に掲げる訓令の規定中「附則第九条第二項」を「附則第九条第六項」に改める。 | ||||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第四号 | ||
仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会技能職会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条中「教育長」と」の下に「、市訓令第四条第二項中「会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市訓令第十七号)第八条第六項」とあるのは「仙台市教育委員会会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市教育委員会訓令第九号)第七条第六項」と」を加える。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第五号 | ||
仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和二十八年仙台市教育委員会訓令甲第九号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表学校教育部教育相談課の項中「学校教育部教育相談課」を「学校教育支援部教育相談課」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第六号 | ||
仙台市教育委員会職員賞罰審査委員会規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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仙台市教育委員会職員賞罰審査委員会規程(昭和五十五年仙台市教育委員会訓令第三号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第三項中「学校教育部長」を「学校教育推進部長、学校教育支援部長」に、「人事課長」を「教育人事部人事課長」に、「教職員課長」を「教育人事部教職員課長」に改める。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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仙台市教育委員会訓令第七号 | ||
被服貸与規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||
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被服貸与規程(昭和三十八年仙台市教育委員会訓令第五号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表28の項中「建築科,機械科,電気科及び土木科の」を削り、「実習助手」の次に「のうち,普通教科を担当する者以外の者」を加える。 | ||
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この訓令は、令和七年四月一日から施行する。 |
(教育局教育人事部人事課) |
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