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[消防局訓令]


 

 

 

仙台市消防局訓令第十三号
 仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     仙台市消防局専決規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局専決規程(昭和五十八年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 本則中「意見具申」を「意見の具申」に改める。
 第五条第五号中「資料提出命令及び報告徴収」を「資料の提出命令及び報告の徴収」に改める。
 第六条共通専決事項の項第二号中「消防出張所長」を「救急指導課の係長及び消防出張所長」に改め、同条規制指導課長専決事項の項中第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十五号までを一号ずつ繰り上げる。
 第七条予防課長専決事項の項中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号から第八号までを二号ずつ繰り上げ、同条消防分署長専決事項の項第四号を削る。
 第八条(見出しを含む。)中「消防出張所長」を「救急指導課の係長及び消防出張所長」に改める。
 第九条第一項の表消防出張所長の項中「消防出張所長」を「救急指導課の係長又は消防出張所長」に、「主査(」を「調整監、専門監、副主幹又は主査(調整監、専門監、副主幹又は」に、「出張所に」を「場合に」に改め、「当該」の下に「係又は」を加える。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第十四号
 消防局公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     消防局公印規程の一部を改正する訓令
 消防局公印規程(昭和四十四年仙台市消防局訓令第三号)の一部を次のように改正する。
 第三条第三項中「公印管守補助者」を「管守補助者」に改める。
 第四条の二中「電子計算組織」を「情報処理システム」に改める。
 第五条第一項中「決裁を経た原議及び押印を必要とする公文書を」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、」に、「公印管守補助者に提示し、その」を「管守補助者の」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  文書管理システム(公文書の収受、起案、決裁、保存等の事務処理を行うための情報処理システムをいう。以下この号において同じ。)による決裁(次号において「電子決裁」という。)を受けた場合 文書管理システムにより公印の使用を申請した上で、押印を必要とする公文書を管守者又は管守補助者に提示する方法
 二  電子決裁以外の決裁を受けた場合 押印を必要とする公文書に決裁を経た原議を添えて、管守者又は管守補助者に提示する方法
 第五条第二項中「前項の」を「前項第二号に定める方法により」に改める。
 第八条中「消防局長」を「総務課長」に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市消防局訓令第十五号
 仙台市消防局公文書管理規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年三月三十一日
仙台市消防局長 千葉 弘樹
     仙台市消防局公文書管理規程の一部を改正する訓令
 仙台市消防局公文書管理規程(令和六年仙台市消防局訓令第十一号)の一部を次のように改正する。
 別表中
   
 
市議会に提出する議案,報告等に関するもの —   —  
 
   
   
 
市議会に提出する議案等に関するもので条例,予算・決算等に係るもの 市議会に提出する議案等に関するもので左記以外のもの 市議会に提出する報告等に関するもの
 
   
に改める。
     附 則
 この訓令は、令和七年四月一日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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