ここから本文です。
仙台市戸籍振り仮名事務センター規則を制定し、公布する。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
仙台市規則第六十一号 |
|
|
(設置) |
第 |
一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第六条第一項及び第二項並びに第八条第一項及び第二項の届出(第三条第一項において「氏名の振り仮名の届出」という。)に関する事務を効率的に処理するため、市民局区政部戸籍住民課に戸籍振り仮名事務センター(次条及び第三条において「センター」という。)を設置する。 |
|
(名称及び位置) |
第 |
二条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 |
|
名称 |
位置 |
戸籍振り仮名事務センター |
仙台市青葉区上杉一丁目六番十一号 |
|
|
(取扱事務) |
第 |
三条 センターの取扱事務は、次の各号に掲げる方法により行われる氏名の振り仮名の届出に関することとする。 |
|
一 |
郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付する方法 |
二 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを使用する方法 |
|
2 |
前項に定めるもののほか、センターの取扱事務に関し必要な事項は、各区長が定める。 |
|
(兼務) |
第 |
四条 前条第一項の取扱事務に従事する職員は、その職にある間、各区役所の区民部戸籍住民課、青葉区役所宮城総合支所税務住民課及び太白区役所秋保総合支所総務課の職員の職を併せて有するものとする。 |
|
|
|
(施行期日) |
1 |
この規則は、令和七年五月二十六日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月二十四日から施行する。 |
|
(準備行為) |
2 |
第三条第一項の取扱事務を円滑に処理するため必要な事務は、この規則の施行の日前においても行うことができる。この場合において、当該事務に従事する職員は、その職にある間、第四条の職員の職を併せて有するものとする。 |
|
(この規則の失効) |
3 |
この規則は、令和八年八月三十一日限り、その効力を失う。 |
|