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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十七号
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年四月三十日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市病院事業使用料及び手数料条例施行規程(平成元年仙台市病院規程第二十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第1の一の表分べん料の項中「162,500円」を「162,000円」に、「172,500円」を「172,000円」に、「182,500円」を「182,000円」に改め、同表備考中「182,500円」を「182,000円」に改める。
 別表第3中
「    
 
妊婦健診料 初診のとき 1回につき  6,000円
再診のとき 1回につき  4,000円
 
    」
を
「    
 
妊婦健診料 初診のとき 1回につき  6,000円
再診のとき 1回につき  4,000円
助産師外来に要する費用 1回につき  5,000円
 
    」
に、
「    
 
人工妊娠中絶手術料 妊娠11週以内 1回につき  90,000円
妊娠12週以上22週未満 1回につき  別表第一の分べん料の金額に準ずる額
 
    」
を
「    
 
麻酔分べんに要する費用 1回につき 200,000円
人工妊娠中絶手術料 妊娠11週以内 1回につき  90,000円
妊娠12週以上22週未満 1回につき  別表第一の分べん料の金額に準ずる額
 
    」
に、
「    
 
じょく婦処置料 1日につき  2,000円
 
    」
を
「    
 
人工妊娠中絶料(薬剤によるもの) 1連につき  62,000円
じょく婦処置料 1日につき  2,000円
 
    」
に改める。
     附 則
  (施行期日)
1  この規程は、令和七年五月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 
一  別表第3の改正規定(同表助産師外来に要する費用の項に係る部分に限る。) 令和七年六月一日
二  別表第3の改正規定(同表麻酔分べんに要する費用の項に係る部分に限る。) 令和七年七月一日
  (経過措置)
2  この規程の施行の日前の分べんに係る分べん料については、改正後の別表第1の一の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  改正後の別表第3の規定(同表麻酔分べんに要する費用の項に係る部分に限る。)は、附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日前の麻酔分べんに係る麻酔分べんに要する費用についても、管理者が特に必要と認めるときは、適用することができる。

 

 

(市立病院経営管理部経営医事課)

 

 

 

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