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[規則] |
仙台市区文化センター条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市規則第六十三号 | ||||
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仙台市区文化センター条例施行規則(平成五年仙台市規則第六十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||
別表第一(一)イの表照明設備シーリングスポットライト第一の項中「一キロワット三十二台」を「一八七ワット三十二台」に、同表照明設備シーリングスポットライト第二の項中「一・五キロワット六台」を「一八七ワット六台」に、同表照明設備スポットライト1の項中「〇・五キロワット」を「一〇二ワット」に、同表照明設備スポットライト2の項中「一キロワット」を「一八七ワット」に改め、同表照明設備エフェクトスポット1の項を削り、同表照明設備エフェクトスポット2の項を次のように改める。 | ||||
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別表第一(一)イの表照明設備ストリップライト1の項から照明設備フットスポットライトの項まで、照明設備箱波の項、照明設備リップルマシンの項から照明設備ストロボマシンの項まで及び音響設備サウンドエフェクターの項を削る。 | ||||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(市民局市民活躍推進部地域政策課) |
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仙台市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第六十四号 | ||
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次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十九条第一項に規定する特定事業主として次世代育成支援対策推進法施行令(平成十五年政令第三百七十二号)第二項の規則で定めるものは、次に掲げるものとし、同項の規則で定める職員は、次に掲げるものがそれぞれ任命する職員とする。 | ||
一 市長 | ||
二 議会の議長 | ||
三 市選挙管理委員会 | ||
四 代表監査委員 | ||
五 人事委員会 | ||
六 農業委員会 | ||
七 消防長 | ||
八 水道事業管理者 | ||
九 交通事業管理者 | ||
十 ガス事業管理者 | ||
十一 病院事業管理者 | ||
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この規則は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。 |
(総務局人材育成部人事課) |
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仙台市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第六十五号 | ||
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仙台市屋外広告物条例施行規則(平成十四年仙台市規則第六十九号)の一部を次のように改正する。 | ||
第十二条の三第五号中「第三十四条第一項の表」を「第三十七条第一項の表」に、「建築施工管理、」を「建築施工管理及び」に改め、同条第六号中「及び」を「又は」に改める。 | ||
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この規則は、公布の日から施行する。 |
(都市整備局計画部都市景観課) |
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仙台市衛生研究所条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市規則第六十六号 | ||
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仙台市衛生研究所条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第七号)の施行期日は、令和七年六月一日とする。 |
(健康福祉局衛生研究所微生物課) |
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