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[太白区選挙管理委員会告示] |
仙台市太白区選挙管理委員会告示第9号 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により、次の者を選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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(太白区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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仙台市太白区選挙管理委員会告示第10号 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条第1項本文の規定により、選挙人名簿の登録の日を次のとおり定めたので、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第14条第1項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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登録の日 | ||
令和7年6月2日 |
(太白区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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