仙台市公告第335号 |
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発区域 |
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仙台市青葉区下愛子字天神13-1、14-1の各一部及び下愛子字本木前41、125の各一部 |
2 |
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許可を受けた者の住所及び氏名 |
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住所 |
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仙台市青葉区下愛子字舘37番地 |
氏名 |
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宗教法人 安養寺 |
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代表役員 小石川 一幸 |
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仙台市公告第340号 |
仙台農業振興地域整備計画を変更しますので、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項で準用する同法第11条第1項の規定により公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更理由書を次により縦覧に供します。 |
当市の住民は、同法第13条第4項で準用する同法第11条第2項の規定により、縦覧に供された当該農業振興地域整備計画の変更案について仙台市長に意見書を提出することができます。 |
当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の変更案に対し異議があるときは、令和7年6月7日の翌日から起算して15日以内に仙台市長にこれを申し出ることができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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農用地利用計画案の縦覧期間 |
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自 令和7年5月9日 |
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至 令和7年6月7日 |
2 |
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農用地利用計画案の縦覧場所 |
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仙台市青葉区国分町三丁目6-1 市役所表小路仮庁舎 |
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仙台市経済局農林部農林企画課 |
3 |
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農業振興地域整備計画案に対する意見書について |
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(1)提出先 |
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仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)提出方法 |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地) 意見の内容 意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)提出期限 |
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令和7年6月7日 |
(4)意見書の処理方法 |
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提出された意見書の要旨をとりまとめ、処理結果を公告し公報します。 |
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4 |
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農用地利用計画案に対する異議について |
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(1)申出先 |
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仙台市経済局農林部農林企画課(仙台市青葉区国分町三丁目6-1市役所表小路仮庁舎) |
(2)申出方法 |
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異議を申出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地) 異議の内容 異議を申し出る者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載し、書面により提出してください。 |
(3)申出期限 |
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申出期限 令和7年6月22日 |
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仙台市公告第355号 |
下記の通り、公募型プロポーザルにより受託候補者を特定することとしたので公告いたします。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
委託業務の概要 |
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(1) |
業務委託件名 |
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仙台市遊び場展開事業業務委託 |
(2) |
業務内容 |
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別紙1「仙台市遊び場展開事業業務委託仕様書」のとおり。 |
(3) |
履行期間 |
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契約締結の日から令和8年3月16日まで |
(4) |
提案上限額 |
|
6,582,000円(消費税及び地方消費税を含む) |
|
2 |
参加資格要件 |
|
次の要件をすべて満たす法人とする。 |
|
(1) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。 |
(2) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当する者でないこと。 |
(3) |
会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続き中でないこと。 |
(4) |
民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立中又は再生手続き中でないこと。 |
(5) |
仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和60年10月29日市長決裁)により指名の停止を受けていないこと。 |
(6) |
仙台市税、消費税・地方消費税を滞納していない者であること。(仙台市税が課税されていない者は、主たる事業所が所在する市町村が課する市町村税を滞納していないこと。東京23区に所在する場合は法人都民税を滞納していないこと) |
(7) |
共同事業体にあっては、一の代表構成員と一以上の構成員により構成されるものとし、以下の全ての条件を満たしていること。 |
|
ア |
全ての構成員が、上記(1)から(6)に掲げる条件を満たしていること。 |
イ |
構成員が本案件における他の共同事業体の構成員として、又は単独により本プロポーザルに参加していないこと。 |
ウ |
構成員が代表構成員に発注者及び監督官庁等と折衝する行為等を委任していること。 |
エ |
本プロポーザルの参加表明書の提出時より前に、共同事業体を成立させていること。 |
オ |
業務完了時まで、代表構成員の変更がないこと。 |
カ |
本プロポーザルの参加表明書の提出時から契約締結時までは、構成員の変更がないこと。 |
|
|
3 |
募集要項等の入手方法 |
|
募集要項等の資料は仙台市ホームページよりダウンロードすること。 |
4 |
契約までのスケジュール(予定) |
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(1) |
募集開始(公告) :令和7年5月13日(火) |
(2) |
質問受付期限 :令和7年5月21日(水)15時必着 |
(3) |
質問に対する回答 :令和7年5月23日(金) |
(4) |
参加表明・応募書類提出期限 :令和7年6月4日(水)15時必着 |
(5) |
審査会(プレゼンテーション) :令和7年6月6日(金) |
(6) |
受託候補者特定結果通知 :令和7年6月上旬 |
(7) |
委託契約の締結 :令和7年6月中旬 |
(8) |
業務完了 :令和8年3月16日(月) |
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5 |
質問受付及び回答 |
|
説明会は実施しない。 |
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(1) |
質問方法 |
|
(ア) |
受付期限:令和7年5月21日(水)15時まで |
(イ) |
提出方法:質問項目等を任意様式に記載して、電子メールにて提出すること。 |
|
(2) |
回答方法 |
|
令和7年5月23日(金)までに本市ホームページに回答を掲載する。 |
|
6 |
参加表明 |
|
参加を希望する者は、以下のとおり参加表明書等を提出すること。 |
|
(ア) |
提出期限:令和7年6月4日(水)15時まで |
(イ) |
提出方法:郵送・宅配又は持参とする。 |
|
7 |
企画提案書、見積価格提案書等の提出 |
|
参加を希望する者は、6に記載の参加表明書等とあわせて、企画提案書(以下「提案書」という。)、見積価格提案書等を作成し、以下により提出すること。 |
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(ア) |
提出期限:令和7年6月4日(水)15時まで |
(イ) |
提出方法:郵送・宅配又は持参 |
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8 |
特定方法 |
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(1) |
受託候補者の特定 |
|
受託候補者の特定にあたり、本市において審査委員会を設置し、提案書等について、別紙2「評価基準票」に基づき評価を行う。 |
|
(ア) |
審査委員の合計得点が最も高く、かつ、審査委員の持ち点(100点)の合計の6割以上を満たす提案をした者を本業務の受託候補者として特定する。 |
(イ) |
審査委員の合計得点が同じ者が複数いる場合、以下の評価項目における合計得点が高い者を上位とする。 |
|
・第一優先項目 「提案内容の妥当性」 |
|
・第二優先項目 「業務の実施体制」 |
|
・第三優先項目 「業務目的の適合性」 |
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(2) |
審査の除外 |
|
次のいずれかに該当する場合は、当該提案を無効とし、審査の対象から除外する。 |
|
(ア) |
提出書類について、定められた体裁、提出様式の記載すべき事項等に適合しない場合 |
(イ) |
見積金額(税込)が予定価格を上回っている場合 |
(ウ) |
提出期限を過ぎて提出された場合 |
(エ) |
提出書類に虚偽の記載があった場合 |
(オ) |
審査の公平性に害する行為があった場合 |
(カ) |
2に示す参加資格要件を満たしていない場合 |
|
(3) |
結果通知 |
・ |
すべての提案者に審査の結果を郵送により通知する。また、受託候補者の特定後、受託候補者を本市ホームページで公表する。 |
・ |
特定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して14日以内(土日祝日を含む)に、書面により、本市に対して非特定理由についての説明を求めることができる。 |
・ |
本市が非特定理由についての説明を求められたときは、本市は、その翌日から起算して10日以内(土日祝日を除く)に、書面にて回答する。ただし、特定結果に関する異議申し立て、プロポーザル参加者に関する情報、他の提案者の企画提案に関する情報、プロポーザルの各評価基準の得点の内訳等に関する問い合わせは受け付けない。 |
|
9
|
契約締結 |
|
・ |
受託候補者と協議のうえ、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を行う。なお、受託候補者との協議が不成立の場合は、次点の者を受託候補者として協議を行うものとする。 |
・ |
受託候補者は、契約締結までの間に「情報システム処理に伴う個人情報に係る外部委託に関するガイドライン」により定められた「個人情報の適切な取扱いの確保に関する調査票」を本市に提出し、現地調査を受けること。(調査の具体的な日時は別途本市と協議のうえ決定する。) |
|
10 |
本件に関する詳細 |
|
本件に関する詳細は以下を参照すること。 |
|
・ |
仙台市遊び場展開事業業務委託 事業者募集要項 |
・ |
仙台市遊び場展開事業業務委託 仕様書 |
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11 |
問い合わせ及び提出先 |
|
仙台市こども若者局こども家庭部 子育て応援都市推進課 |
|
住所:〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目5番12号 |
|
電話/FAX:022-214-2129/ 022-214-5010 |
|
電子メール:kod006015@city.sendai.jp |
|
仙台市公告第356号 |
下記のとおり、公募型プロポーザルにより業務委託予定者を選定することとしたので公告します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
委託業務の概要 |
|
(1) |
業務委託件名 |
|
令和7年度 仙台市こどものためのサードプレイス事業業務委託(青葉区) |
(2) |
業務の内容 |
|
別紙「令和7年度 仙台市子どものためのサードプレイス事業業務委託仕様書(青葉区)」のとおり |
(3) |
委託契約期間 |
|
令和7年7月1日から令和8年3月31日までとする。 |
|
ただし、委託者と受託者(本業務を受託する者をいう。以下同じ。)で協議の上、拠点の開設に必要な準備期間を設け、拠点での支援は令和7年8月1日までに開始する。 |
(4) |
選定事業者数 |
|
1団体 |
(5) |
業務委託提案上限額 |
|
12,829,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む) |
|
2 |
参加要件 |
|
当該事業を的確に遂行する能力を有する社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人で、次の要件を全て満たしていることを要件とする。また、これらの要件を満たしている複数の法人の共同体による参加も可能とする。 |
|
(1) |
応募書類提出期限内に、仙台市の「有資格業者に対する指名停止に関する要綱」第2条第1項の規定による指名停止を受けている者でないこと。 |
(2) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。 |
(3) |
仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる要件に該当するものでないこと。 |
(4) |
仙台市税の滞納がないこと。 |
|
3 |
説明会の開催 |
|
事業概要に関する説明会を下記のとおり開催する。 |
|
(1) |
開催日時 令和7年5月21日(水)午後2時より |
(2) |
開催方法 オンライン形式(Webex Meetingsを使用) |
(3) |
参加方法 令和7年5月20日(火)午後5時までに、団体名、参加する者の氏名、連絡先(電話番号・電子メールアドレス)を記入し、件名を「仙台市こどものためのサードプレイス事業説明会」として、電子メールで申し込むこと。 |
|
ミーティングのURL等については令和7年5月20日(火)午後5時までに申請のあった電子メールアドレス宛に送付する。 |
|
※申請のあったメールアドレスのWebexアカウント以外は説明会に入室できませんので、説明会参加前に必ずご確認をお願いします。 |
(4) |
参加人数 複数人で参加することは可能だが、1事業者につき1アカウントまでとする。 |
(5) |
申込先 仙台市こども若者局こども家庭部こども支援給付課 |
|
担当:養育支援係 植野電子メール:kod006160@city.sendai.jp |
|
電話:022-214-8180 FAX:022-214-8610 |
|
電子メール:kod006160@city.sendai.jp |
|
4 |
提案にあたっての質問及び回答 |
|
提案書作成に関して疑義が生じた場合は、下記により問い合わせること。 |
|
(1) |
受付期間 令和7年5月26日(月)午後5時まで |
(2) |
質問方法 質問票(様式1)により、前記3の(5)の申込先まで、電子メールにて行う。 |
(3) |
回答 令和7年5月30日(金)までに、仙台市ホームページに質問と回答を掲載する。個別での回答は行わない。 |
|
5 |
企画提案書の提出 |
|
本事業の受託を希望する場合、下記により必要書類を提出すること。 |
|
(1) |
提出期限 令和7年6月12日(木)午後5時 |
(2) |
提出場所 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目5-12 |
|
仙台市こども若者局こども家庭部こども支援給付課 |
|
担当:養育支援係 植野 |
(3) |
提出方法 下記(4)提出書類により、持参又は郵送で行うこと。 |
|
※持参の場合、前記3(5)の申込先へ事前に電話連絡の上、提出期限までの午前9時から午後5時まで(土日・祝日を除く)に持参すること。 |
|
※郵送の場合、上記提出期限必着とする。 |
(4) |
提出書類 |
|
|
1) 参加表明書(様式2) |
|
2) 企画提案書(様式3) |
|
3) 所要経費内訳書 |
|
4) 提案者の概要がわかる資料(会社概要等) |
|
5) 定款又は寄付行為の写し |
|
6) 履歴事項全部証明書(商業・法人登記簿謄本) |
|
7) 市税の滞納がないことの証明書 |
|
8) 暴力団排除に係る誓約書(様式4) |
|
9) 共同体による参加の場合のみ 構成員表(様式5-1)、協定書(様式5-2)、委任状(様式5-3) |
|
※2)及び3)については正本1部と副本6部、合計7部をご提出ください。 |
|
(5) |
提案書類作成上の注意 |
|
|
1) 別紙様式3の記載事項を確認し、具体的に記載すること。 |
|
2) A4版・横書きとし、必要に応じて絵、図を用いてわかりやすく記載すること。 |
|
3) 企画提案書(様式3)は15ページ以内とすること(表紙は除く)。 |
|
4) 所要経費内訳書については、人件費、諸経費等の積算の内訳・根拠がわかるよう、できるだけ詳細に記載すること。なお、所要経費内訳書については3)に示したページ数には含まない。 |
|
5) 企画提案にかかる費用は応募者の負担とする。 |
|
6) 提出書類は返却しない。 |
|
7) 提出期限後の提案書の提出、期限後の提案書の差替え・再提出は認めない(軽易なものを除く)。 |
|
8) 企画提案書は片面印刷とし、表紙以外のページには法人名やその所在地、従事者の実名、法人特有のサービス名等、提案者を容易に特定できるような内容は記載しない。所要経費内訳書についても同様に提案者を用意に特定できるような内容は記載しないこと。 |
|
※提案書類等は仙台市情報公開条例(平成12年仙台市条例第80号)第2条第2号に定める公文書になるので、同条例第7条に基づき非公開となる情報を除き、公文書公開の対象となります。 |
|
(6) |
企画提案書等の無効及び参加資格の喪失等 |
|
次のいずれかに該当する場合には、提出された企画提案書等を無効とし、本プロポーザルへの参加資格を失うものとする。なお、受託候補者が、参加資格を失った場合には、次順位の者と手続きを行う。 |
|
・提出期限を過ぎて提出された場合 |
|
・提出書類に虚偽の記載があった場合 |
|
・審査の公平性に害する行為があった場合 |
|
・前記1に示す見積上限額を超える金額での提案があった場合 |
|
・前記2に示す応募資格を欠くことになった場合 |
|
・その他企画提案に関する条件に違反した提案 |
|
6 |
プレゼンテーションの実施 |
|
提出された企画提案書をもとに、プレゼンテーションを実施する。 |
|
(1) |
プレゼンテーションの実施は令和7年6月23日(月)を予定しているが、詳細は別途連絡するものとする。 |
(2) |
1事業者あたりの時間は概ね30分程度とする(説明15分、質疑15分) |
(3) |
注意事項 |
|
1) プレゼンテーションに参加できる人数は、1事業者(共同体を含む)あたり3人以下とする。 |
2) プレゼンテーションは、提出済の企画提案書に基づき行うものとし、パソコンやスクリーン等の持込み機器の使用は不可とする。 |
3) プレゼンテーションは、事業者名が分かる情報を伏せて行うこととする。 |
|
|
7 |
事業者の選定方法 |
|
以下の方法により、事業者を選定する。 |
|
(1) |
選定方法 |
|
提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容をもとに審査委員会で評議を行い、最も合計点数の高い事業者を受託候補者とする。なお、応募団体が6団体以上の場合は、申請書類の内容に基づき、提案内容の本市仕様への準拠状況や提案内容の実現性・実効性等の観点から、一次書類審査を行う場合がある。 |
(2) |
審査基準 |
|
項目 |
配点 |
1 |
|
事業に対する基本的な考え方 |
|
|
現在の社会情勢等や本事業の目的を踏まえた、拠点設置エリアの地域特性と支援が必要な小学生の現状、対象となるこどもや保護者への支援の方針などの基本的な考え方 |
|
20 |
2 |
|
事業実施体制 |
|
|
(1) |
拠点の設置場所・設置方法及び事業実施時間 |
(2) |
人員の配置計画 |
(3) |
支援員等への研修内容 |
|
|
20 |
3 |
|
事業実施内容 |
|
|
(1) |
拠点支援について |
(2) |
訪問支援について |
(3) |
他機関との連携について |
|
|
30 |
4 |
|
これまでの活動実績 |
|
|
これまでの団体の活動内容や行政との関わり、関係団体との連携状況、こどもに対して行った支援の具体事例と効果 |
|
10 |
5 |
|
その他支援内容についてのアピールポイント |
|
|
事業の目的に資するような独自の工夫、提案等。 |
|
10 |
6 |
|
経費積算内容の合理性・妥当性 |
|
|
所要経費総額及び内訳。 |
|
10 |
合計 |
100 |
|
|
|
(3) |
選定結果 |
|
結果は、令和7年6月下旬に全提案者に対して郵送で通知する。 |
(4) |
選定されなかった場合の理由説明 |
|
企画提案書が選定されなかった者は、通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、書面により選定されなかった理由を求めることができる。 |
|
仙台市は、非選定の理由についての説明を求められたときは、その翌日から起算して10日以内に書面により回答する。 |
|
8 |
本契約についての留意事項 |
|
(1) |
契約については、事前に委託内容・委託料について協議のうえ、随意契約を締結する。なお、その者との契約が成立しない場合は、次点者と交渉を行うものとする。 |
(2) |
契約の締結にあたっては、選定された企画提案の内容を基本とするが、選定された企画提案の内容をそのまま実施することをあらかじめ約束するものではなく、詳細については別途協議を行うものとする。 |
(3) |
委託事業の実施に伴って取得した物品、特許権及び著作権等は仙台市に帰属する。 |
(4) |
委託事業の開始から終了までの間、事業実施方法や進捗状況の確認等、事業の円滑な実施のために定期的に市と連絡調整を行うこと。 |
(5) |
本事業に係る国等の会計実地検査が行われる場合は、協力すること。 |
|
9 |
スケジュール(予定) |
|
令和7年5月 |
|
14日(水) 公募開始 |
|
20日(火) 事業説明会参加申し込み締切 |
|
21日(水) 事業説明会 |
|
26日(月) 質問受付締切 |
|
30日(金) 質問回答 |
|
6月 |
|
12日(木) 企画提案書提出締切 |
|
23日(月) プレゼンテーション・審査委員会 |
|
下旬結果通知 |
|
仙台市公告第359号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 |
 |
|
路線番号 |
区域変更した区間 |
|
|
路線名 |
県道 |
一258 |
仙台市太白区大野田一丁目27番2 |
旧 |
36.63〜36.73 |
60.5 |
仙台館腰線 |
仙台市太白区大野田一丁目27番2 |
新 |
36.73〜39.14 |
60.5 |
市道 |
太白1084 |
仙台市太白区柳生字土手外2番5 |
旧 |
4.00〜4.00 |
298.1 |
柳生名取川堤防支線 |
仙台市太白区柳生字土手外2番2 |
新 |
4.00〜4.95 |
309.1 |
|
 |
2 |
|
供用開始月日 |
|
|
令和7年5月16日 |
|
|
|
3 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
4 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年5月16日から令和7年6月4日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
仙台市公告第360号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 |
 |
|
路線番号 |
供用開始する区間 |
供用開始する期日 |
路線名 |
市道 |
泉1016 |
仙台市泉区朴沢字川添8番1 |
令和7年5月16日 |
川向堂所線 |
仙台市泉区根白石字団子坂下2番2 |
市道 |
泉1235 |
仙台市泉区朴沢字鷹鳥屋1番135 |
令和7年5月16日 |
宝積寺前坂線 |
仙台市泉区朴沢字坂下5 |
市道 |
太白1084 |
太白区柳生字上河原46番2 |
令和7年5月16日 |
柳生名取川堤防支線 |
仙台市太白区柳生字稲荷1番2 |
|
 |
2 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
|
|
3 |
|
縦覧期間 |
|
|
令和7年5月16日から令和7年6月4日まで |
|
|
(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
|
仙台市公告第363号 |
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を決定し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
|
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域決定した区間等 |
 |
|
路線番号 |
供用開始する区間 |
|
|
路線名 |
市道 |
宮城野2515 |
仙台市宮城野区田子一丁目6番11 |
6.00〜13.07 |
183.9 |
田子一丁目6号線 |
仙台市宮城野区田子一丁目6番47 |
|
 |
2 |
|
供用開始月日 |
|
|
令和7年5月16日 |
|
|
|
3 |
|
縦覧場所 |
|
|
仙台市青葉区二日町12-34 |
|
|
仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階) |
|
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4 |
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縦覧期間 |
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令和7年5月16日から令和7年6月4日まで |
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(ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。) |
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仙台市公告第364号 |
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第7条第1項の規定により環境影響評価方法書、要約書及び事前調査書(以下「方法書等」という。)の提出がありましたので、同条例第8条第1項の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 |
なお、環境影響評価方法書について環境の保全及び創造の見地からの意見を有する者は、縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、事業者に対し意見書を提出することができます。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 |
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名称 |
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仙台市 |
代表者の氏名 |
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仙台市長 郡 和子 |
主たる事務所の所在地 |
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仙台市青葉区国分町3丁目7番1号 |
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2 |
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対象事業の名称、種類及び規模 |
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名称 |
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仙台市中央卸売市場再整備事業 |
種類 |
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大規模建築物の建設の事業(建替) |
規模 |
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延べ面積 約90,000平方メートル |
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3 |
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対象事業が実施されるべき区域の位置 |
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仙台市若林区卸町4丁目3-1 |
4 |
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対象事業に係る関係地域の範囲 |
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対象事業計画地境界から800mの範囲(別紙のとおり) |
5 |
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方法書等の縦覧の場所 |
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環境局環境部環境企画課 (青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階) |
6 |
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方法書等の縦覧の期間及び時間 |
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期間 |
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令和7年5月19日から令和7年6月18日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
時間 |
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8時30分から17時まで |
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7 |
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意見書の提出期間及び提出先等 |
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環境影響評価方法書について、環境の保全及び創造の見地から意見のある方は、意見書を以下の期間に提出先へ郵送、ファクスまたは電子メールで提出してください。 |
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提出期間 令和7年5月19日から令和7年7月2日まで |
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提出先 〒984-0015 若林区卸町4丁目3番地の1 |
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仙台市経済局中央卸売市場管理課 |
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電話 022-232-8124 ファクス 022-232-8144 |
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メールアドレス kei008210@city.sendai.jp |
8 |
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意見書に記載すべき事項 |
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(1) |
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意見書の提出の対象である方法書の名称 |
(2) |
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意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) |
(3) |
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方法書についての環境の保全及び創造の見地からの意見 |
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仙台市公告第366号 |
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定(第2回変更)を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
記 |
1 |
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開発事業の概要 |
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氏名 |
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阿部善産業株式会社 代表取締役 古川恒光 |
住所 |
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仙台市太白区鈎取本町1丁目1番6号 |
名称 |
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坪沼岩石採取事業 |
種別 |
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区画形質の変更 |
目的 |
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公共事業をはじめとする土木建築用等、各方面に用途を有する重要な地下資源である岩石を有効に安定供給するため。 |
内容 |
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条例制定前から採石法の許可を得ている区域と協定を締結している区域のほかに、新たに既存事業区域の北側約25.4haを事業区域とし、これまで同様に掘削埋戻し跡地の緑化を図る等自然環境に配慮しながら、有効な地下資源を活用すべく岩石を採取し、コンクリート骨材や路盤砕石等の安定供給を行う。 |
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また、近年頻発する豪雨による川の決壊、地震による土砂崩れ等の自然災害に備え、緊急・災害工事への速やかな供給を行う。 |
位置 |
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仙台市太白区坪沼字咨戸沢1番1、1番3、1番4、1番5、1番6、1番7、1番9、5番9、7番、8番、9番1、9番2、9番3、9番4、9番5、9番6、9番7、9番8、9番9、9番10、9番11、9番12、9番13、9番14、9番15、9番16、9番17、9番18、10番1、10番5、10番6、10番7、10番8、10番9、10番10、10番11、10番12、10番13、10番14、10番15、10番30、10番31、10番32、10番33、10番34、11番1、11番2、11番3、11番4、11番5 |
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仙台市太白区坪沼字滝ノ原1番1、1番2、5番1、5番3、8番、9番1、9番2、9番3 |
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仙台市太白区坪沼字大木田41番1、41番5、42番1、43番1、44番1 |
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仙台市太白区坪沼字北原33番3 |
面積 |
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515,683.05ha |
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2 |
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協定の写しの縦覧の期間及び時間 |
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期間:令和7年5月16日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで |
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(ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。) |
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時間:午前8時30分から午後5時まで |
3 |
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縦覧の場所 |
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仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課 |
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