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[規則]


 

 

 

 仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例及び仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和七年五月二十二日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十七号
     仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例及び仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市都市計画法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十六号)及び仙台市宅地造成及び特定盛土等規制法の施行に関する条例の一部を改正する条例(令和六年仙台市条例第四十七号)の施行期日は、令和七年五月二十三日とする。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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 仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年五月二十七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第六十八号
     仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市ひとにやさしいまちづくり条例施行規則(平成八年仙台市規則第六十三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二イの表二の項3(2)中「第十八条第二項第六号」を「第十九条第二項第六号」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局地域福祉部社会課)

 

 

 

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