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[病院規程]


 

 

 

仙台市病院規程第十八号
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程及び仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年五月二十七日
仙台市病院事業管理者 奥田 光崇
     仙台市市立病院職員の給与に関する規程及び仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程
 次に掲げる規程の規定中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
 仙台市市立病院職員の給与に関する規程(平成元年仙台市病院規程第十四号)第二十五条の二第三号及び第四号並びに第二十五条の三第一項第一号及び第三項第一号
 仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程(平成十九年仙台市病院規程第八号)第十九条第一項第一号及び第五項第二号、第二十条の見出し及び同条第一項第一号、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条第四項
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年六月一日から施行する。
  (仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
 この規程による仙台市市立病院職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置については、仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第三号。次項において「改正条例」という。)附則第四項及び第五項に定める経過措置の例による。
  (仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
 この規程による仙台市市立病院職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置については、改正条例附則第四項及び第六項に定める経過措置の例による。

 

 

(市立病院経営管理部総務課)

 

 

 

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