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[議会告示] |
仙台市議会告示第一号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市議会傍聴規則の一部を改正する規則を次のとおり定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市議会議長 橋本 啓一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市議会傍聴規則(昭和四十三年仙台市議会告示第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四条第三項中「引率者」を「代表者又は責任者」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五条第一項中「傍聴券の」を「一般傍聴券の」に、「傍聴券に」を「これに」に改め、同条第二項中「団体名、人員及び引率者の氏名」を「次に掲げる事項の全て」に改め、同項に次の各号を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第五条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第六条中「傍聴券」の下に「(前条第三項の名簿を含む。次条及び第八条において同じ。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第八条中「終え」を「終えて」に改め、「ときは」の下に「、これを」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第九条第一項中「傍聴人の一般席定員」を「一般席の傍聴人の定員」に改め、「は」の下に「、」を加え、同条第二項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十一条及び第十二条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十三条の見出しを「(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)」に改め、同条中「、ビデオ、映画等を撮影し又は録音等」を「の撮影、録音、録画、放送等」に改め、同条ただし書中「は」の下に「、」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十四条中「すみやかに」を「直ちに」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十五条中「、」の下に「全て」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条中「従わないときは」の下に「、」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この規則は、令和七年六月一日から施行する。 |
(議会事務局庶務課) |
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