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[議会告示]


 

 

 

仙台市議会告示第一号
 仙台市議会傍聴規則の一部を改正する規則を次のとおり定める。
    令和七年五月二十六日
仙台市議会議長 橋本 啓一
     仙台市議会傍聴規則の一部を改正する規則
 仙台市議会傍聴規則(昭和四十三年仙台市議会告示第一号)の一部を次のように改正する。
 第四条第三項中「引率者」を「代表者又は責任者」に改める。
 第五条第一項中「傍聴券の」を「一般傍聴券の」に、「傍聴券に」を「これに」に改め、同条第二項中「団体名、人員及び引率者の氏名」を「次に掲げる事項の全て」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  団体の名称
 二  団体の人員
 三  団体の代表者又は責任者の住所
 四  団体の代表者又は責任者の氏名
 第五条に次の一項を加える。
 前条第三項の代表者又は責任者は、会議を傍聴しようとする者の住所及び氏名を記載した名簿を携帯しなければならない。
 第六条中「傍聴券」の下に「(前条第三項の名簿を含む。次条及び第八条において同じ。)」を加える。
 第八条中「終え」を「終えて」に改め、「ときは」の下に「、これを」を加える。
 第九条第一項中「傍聴人の一般席定員」を「一般席の傍聴人の定員」に改め、「は」の下に「、」を加え、同条第二項を次のように改める。
 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。
 第十一条及び第十二条を次のように改める。
  (傍聴席に入ることができない者)
十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
 
 銃器その他危険な物を持っている者
 ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
 酒気を帯びていると認められる者
 その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第一号及び第二号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
 議長は、前項の規定による質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
  (傍聴人の守るべき事項)
十二条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
 
 静粛にすること
 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと
 飲食又は喫煙をしないこと
 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること
 その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと
 第十三条の見出しを「(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)」に改め、同条中「、ビデオ、映画等を撮影し又は録音等」を「の撮影、録音、録画、放送等」に改め、同条ただし書中「は」の下に「、」を加える。
 第十四条中「すみやかに」を「直ちに」に改める。
 第十五条中「、」の下に「全て」を加える。
 第十六条中「従わないときは」の下に「、」を加える。
     附 則
 この規則は、令和七年六月一日から施行する。

 

 

(議会事務局庶務課)

 

 

 

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