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[人事委員会規則]


 

 

 

 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年六月四日
仙台市人事委員会
委員長 吉田 広志
仙台市人事委員会規則第十二号
     仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則
 仙台市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和四十五年仙台市人事委員会規則第三号)の一部を次のように改正する。
 別表第二イ(2)の表中
   
 
栄養士
 
   
   
 
栄養士
管理栄養士
 
   
に改め、別表第二イの表備考3中「栄養士短大卒の項」を「栄養士管理栄養士短大卒の項」に改める。
 別表第六イ(2)の表中
   
 
栄養士
 
   
   
 
栄養士
管理栄養士
 
   
に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(人事委員会事務局審査給与課)

 

 

 

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