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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十三号
 交通局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年五月三十日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     交通局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程
  (交通局職員の給与に関する規程の一部改正)
一条 交通局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市交通局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
   第四十七条の二第三号及び第四号並びに第四十七条の三第一項第一号及び第三項第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
  (交通局職員の退職手当に関する規程の一部改正)
二条 交通局職員の退職手当に関する規程(昭和二十八年仙台市交通事業局訓令甲第三十一号)の一部を次のように改正する。
   第十条第一項第一号及び第五項第二号、第十一条の見出し及び同条第一項第一号、第十二条第一項第一号並びに第十四条第四項中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
  (仙台市交通局無料乗車証発行規程の一部改正)
三条 仙台市交通局無料乗車証発行規程(昭和三十六年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。
   第四条中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年六月一日から施行する。
  (交通局職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
 この規程による交通局職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置については、仙台市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例等の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第三号。次項及び附則第四項において「改正条例」という。)附則第四項及び第五項に定める経過措置の例による。
  (交通局職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
 この規程による交通局職員の退職手当に関する規程の一部改正に伴う経過措置については、改正条例附則第四項及び第六項に定める経過措置の例による。
  (仙台市交通局無料乗車証発行規程の一部改正に伴う経過措置)
 この規程による仙台市交通局無料乗車証発行規程の一部改正に伴う経過措置については、改正条例附則第四項に定める経過措置の例による。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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