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[告示2] |
仙台市告示第347号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条第1項に規定する令和7年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の8.26 |
2 被保険者均等割 26,910円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条第1項第3号イの額 26,100円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロの額 13,050円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハの額 19,575円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第348号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の6第1項に規定する令和7年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の3.17 |
2 被保険者均等割 10,330円 |
3 世帯別平等割 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イの額 10,020円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロの額 5,010円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハの額 7,515円 |
(保健福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第349号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第14条の11第1項に規定する令和7年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率を次のとおり決定したので、同条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 所得割 100分の2.61 |
2 被保険者均等割 9,290円 |
3 世帯別平等割 6,970円 |
(保健福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第350号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第1項に規定する令和7年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 18,837円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 18,270円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 9,135円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 13,703円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 13,455円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 13,050円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 6,525円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 9,788円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 5,382円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条第1項第3号イに規定する世帯に係る額 5,220円 |
(2)条例第14条第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,610円 |
(3)条例第14条第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,915円 |
(保健福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第351号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和7年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 7,231円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 7,014円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 3,507円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 5,261円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 5,165円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 5,010円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 2,505円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 3,758円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 2,066円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 |
(1)条例第14条の6第1項第3号イに規定する世帯に係る額 2,004円 |
(2)条例第14条の6第1項第3号ロに規定する世帯に係る額 1,002円 |
(3)条例第14条の6第1項第3号ハに規定する世帯に係る額 1,503円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第352号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条第4項において読み替えて準用する同条第1項に規定する令和7年度の国民健康保険料の介護納付金賦課額から減額する額を次のとおり決定したので、同条第2項及び第4項において読み替えて準用する第14条の11第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条第1項第1号イの額 6,503円 |
2 条例第17条第1項第1号ロの額 4,879円 |
3 条例第17条第1項第2号イの額 4,645円 |
4 条例第17条第1項第2号ロの額 3,485円 |
5 条例第17条第1項第3号イの額 1,858円 |
6 条例第17条第1項第3号ロの額 1,394円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第353号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第1項及び第4項に規定する未就学児に係る令和7年度の国民健康保険料の基礎賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第5項において読み替えて準用する第14条第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項の額 13,455円 |
2 条例第17条の3第4項の額 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 4,037円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 6,728円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 10,764円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第354号 | ||
仙台市国民健康保険条例(昭和38年仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第17条の3第3項において読み替えて準用する第1項及び第6項において読み替えて準用する第4項に規定する未就学児に係る令和7年度の国民健康保険料の後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額について次のとおり決定したので、同条第2項及び第3項並びに第5項及び第6項において読み替えて準用する第14条の6第3項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
1 条例第17条の3第1項に規定する額 5,165円 |
2 条例第17条の3第4項に規定する額は次のとおり。 |
(1)条例第17条第1項第1号に規定する世帯に係る額 1,550円 |
(2)条例第17条第1項第2号に規定する世帯に係る額 2,583円 |
(3)条例第17条第1項第3号に規定する世帯に係る額 4,132円 |
(健康福祉局保険高齢部保険年金課) |
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仙台市告示第355号 | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第43条第1項の規定に基づき、地域型保育給付費の支給に係る施設・事業として確認しましたので、同法第53条第1号の規定により下記のとおり公示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
1 地域型保育給付費支給対象事業 | ||||||||
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(こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課) |
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仙台市告示第356号 | ||
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局資源循環部家庭ごみ減量課) |
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仙台市告示第357号 | ||
消防法(昭和23年法律第186号)第23条の規定に基づき喫煙を禁止するので、仙台市火災予防規則(昭和48年仙台市規則第27号)第3条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(消防局予防部予防課) |
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仙台市告示第358号 | ||
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)を指定するので、同条第3項において準用する同法第6条第2項の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(環境局環境部環境対策課) |
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仙台市告示第359号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関として次の医療機関を指定しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第360号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第60条第1項の規定により自立支援医療機関(精神通院医療)の指定を更新しましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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仙台市告示第361号 | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による自立支援医療(精神通院医療)を担当する機関より次の通り変更の届け出がありましたので、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第69条の規定により告示します。 | ||
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仙台市長 郡 和子 |
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(健康福祉局障害福祉部精神保健福祉総合センター) |
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