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仙台市告示第362号 |
介護保険法(平成9年法律第123号)第46条第1項及び第58条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防支援事業者として、次のとおり指定しました。 |
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仙台市長 郡 和子 |
介護保険事業所番号 |
指定年月日 |
サービスの種類 |
事業所名称 |
事業所所在地 |
申請者名称 |
申請者所在地 |
0452280019 |
令和7年6月15日 |
介護予防支援 |
アルパイン川崎 |
宮城県柴田郡川崎町前川字北原59番地の6 |
医療法人社団光友会 |
宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17番地の1 |
0475302774 |
令和7年6月15日 |
介護予防支援 |
ウィンズの森ケアプランセンター |
宮城県仙台市若林区大和町一丁目22番45号 |
株式会社ウィンズ |
宮城県仙台市若林区大和町一丁目22番45号 |
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仙台市告示第364号 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、次の指定公金事務取扱者に委託したので、同条第2項の規定により告示します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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指定公金事務取扱者 |
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(個人事業主の場合は、経営している販売店のいずれか1店舗の住所を記載) |
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株式会社ドラッグストアモリ |
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福岡県朝倉市一木1148番地の1 |
2 |
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指定をした日 |
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令和7年5月21日 |
3 |
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指定期間 |
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令和7年5月21日から令和10年3月31日まで |
4 |
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委託した公金事務に係る歳入等又は歳出の事務 |
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家庭ごみ及びプラスチック資源の収集、運搬及び処分の手数料(一般廃棄物処理計画に従い、本市が定日に収集するものに限る。)の徴収事務 |
5 |
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委託をした日 |
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令和7年6月12日 |
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仙台市告示第366号 |
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定に基づき、次のとおり指定納付受託者を指定しましたので告示します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 |
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指定納付受託者の所在地及び名称 |
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東京都港区港南一丁目2番70号 |
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株式会社JALUX |
2 |
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指定納付受託者として指定した日 |
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令和7年6月17日 |
3 |
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指定期間 |
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令和7年6月17日〜令和9年3月31日 |
4 |
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納付させる歳入等 |
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仙台ふるさと応援寄附に係る寄附金 |
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仙台市告示第367号 |
仙台市建築基準法施行細則(昭和46年仙台市規則第37号)第4条の2の規定に基づき市長が定める調査の項目、方法及び結果の判定基準(以下「付加する調査項目等」という。)並びに市長が定める建築物を次のとおり指定します。 |
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仙台市長 郡 和子 |
1 付加する調査項目等 |
付加する調査項目等は、次の表のとおりとする。 |
番号 |
調査項目 |
調査方法 |
判定基準 |
(1) |
常時閉鎖又は作動をした状態にある防火扉(以下「常閉防火扉」という。) |
閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況 |
目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。 |
物品が放置されていることにより常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。 |
(2) |
扉の取付けの状況 |
目視等又は触診により確認する。 |
取付けが堅固でないこと。 |
(3) |
扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況 |
目視等により確認する。 |
変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能に支障があること。 |
(4) |
固定の状況 |
目視等により確認する。 |
常閉防火扉が開放状態に固定されていること。 |
(5) |
常閉防火扉又は戸(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第112条第19項第2号に規定する戸に限る。以下同じ。) |
各階の主要な常閉防火扉(人の通行の用に供する部分に設けるものに限る。)又は戸(以下「常閉防火扉等」という。)の作動の状況 |
常閉防火扉等の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。ただし、3年以内に実施した建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第3項の規定に基づく検査(以下「定期検査」という。)の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。 |
(6) |
居室の採光及び換気 |
換気設備の作動の状況 |
各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
換気設備が作動しないこと。 |
(7) |
換気の妨げとなる物品の放置 |
目視等により確認する。 |
換気の妨げとなる物品が放置されていること。 |
(8) |
階段 |
特別避難階段 |
階段室又は政令第123条第3項第1号に規定するバルコニー若しくは付室の排煙設備の作動の状況 |
各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
排煙設備が作動しないこと。 |
(9) |
排煙設備等 |
防煙壁 |
可動式防煙壁の作動の状況 |
各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
可動式防煙壁が作動しないこと。 |
(10) |
排煙設備 |
排煙設備の作動の状況 |
各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
排煙設備が作動しないこと。 |
(11) |
その他の設備等 |
非常用エレベーター |
昇降路又は政令第129条の13の3第3項に規定する乗降ロビーの排煙設備の作動の状況 |
各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
排煙設備が作動しないこと。 |
(12) |
非常用の照明装置 |
非常用の照明装置の作動の状況 |
各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した定期検査の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。 |
非常用の照明装置が作動しないこと。 |
(13) |
照明の妨げとなっている物品の放置 |
目視等により確認する。 |
照明の妨げとなっている物品が放置されていること。 |
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2 付加する調査項目等に係る調査を要する建築物 |
細則第4条の2の規定に基づき市長が定める建築物は、建築基準法第12条第1項の規定による調査を要する建築物とする。 |
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この告示は、令和7年7月1日から施行する。 |