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[訓令]


 

 

 

仙台市訓令第十六号
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
     会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する訓令
 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市訓令第七号)の一部を次のように改正する。
 第二十条第四号中「のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典」を「で任命権者が認めるもの」に改める。
 別表第四中
   
 
5日
4日
3日
2日
 
   
   
 
10日
7日
5日
3日
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この訓令は、令和七年七月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第四の規定は、この訓令の施行の日以後に与えられる私傷病休暇について適用し、同日前に与えられた私傷病休暇については、なお従前の例による。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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