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[消防局訓令] |
仙台市消防局訓令第十六号 | ||||||||
建築許可等の同意事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 | ||||||||
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仙台市消防局長 千葉 弘樹 | ||||||||
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建築許可等の同意事務取扱規程(昭和四十二年仙台市消防局訓令第九号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||
第三条中「当該」を「同意に係る」に改め、「確認」の下に「(次条第一号及び第六条において「許可等」という。)」を加え、「、書類」を「、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第一号、第六条並びに第九条第一項及び第二項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)」に、「書類及び」を「書面及び」に改める。 | ||||||||
第四条中「建築物の許可申請書又は確認申請書(以下「申請書」という。)の」を「前条の規定による」に、「処理する」を「行う」に改め、同条第一号中「第三号」の下に「及び第八条」を加え、「申請書」を「許可等の申請書及びその添付図書(当該申請書及び添付図書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次号及び第三号においてこれらを「申請書等」という。)」に、「建築同意原簿又は建築同意原簿兼処理簿に記載し」を「仙台市火災調査規程(平成十八年仙台市消防局訓令第五号)第二条第十七号に規定する仙台市総合消防情報システム(第九条第三項において「仙台市総合消防情報システム」という。)により受付を行い」に改め、同条第二号中「及びその添付書類」を「等」に改め、同条第三号中「申請書」を「申請書等」に改める。 | ||||||||
第五条第一号及び第二号中「申請書」を「同意に係る建築物」に改め、同条第三号中「申請書の計画では、同意の判定」を「同意に係る建築物の計画が防火に関する規定に適合するか否かを判定すること」に、「又は申請書」を「又は当該建築物」に改める。 | ||||||||
第六条中「建築同意原簿に記載し、」を「許可等の申請が書面により行われた場合にあっては許可等の」に改め、「押す」の下に「ものとし、当該申請が電磁的記録を用いて行われた場合にあっては許可等の申請書に同意又は不同意の旨を記録する」を加える。 | ||||||||
第七条中「場合」を「旨を通知する場合」に、「回答用符せんに記載し、申請書に添付する」を「併せて通知する」に改める。 | ||||||||
第八条中「通知」の下に「(同法第十八条第二項又は第四項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知(次条第一項において「計画通知」という。)を受けた建築主事等が署長に通知するものに限る。)」を加え、「、「支障」を「「支障」に改め、「旨の証印」と」の下に「、「同意又は不同意の旨」とあるのは「支障がない旨又は支障がある旨」と」を加える。 | ||||||||
第九条第一項中「を、第三条に定める期間内」を「(当該計画書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項及び第三項において同じ。)を、建築基準法第六条第一項若しくは第六条の二第一項(これらの規定を同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は計画通知をする日まで」に改め、同条第二項中「前項の」を削り、「には」の下に「、普通階無窓階算定書」を、「配線図」の下に「(これらの図書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)」を加え、同条第三項中「設置計画書受付簿に記載し」を「仙台市総合消防情報システムにより受付を行い」に改める。 | ||||||||
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(消防局予防部規制指導課) |
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