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仙台市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第二十八号 | ||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市職員の育児休業等に関する条例(平成四年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十七条第二号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」を削り、「除く」の下に「。次条第三項において同じ」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十八条の見出し中「部分休業」を「第一号部分休業」に改め、同条第一項を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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第十八条第二項中「対する部分休業」を「対する第一号部分休業」に改め、同条第三項中「部分休業」を「第一号部分休業」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条を第二十五条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条を次のように改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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第二十条を第二十四条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第一項中「部分休業」を「育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業(次項において「部分休業」という。)」に改め、同条を第二十三条とし、第十八条の次に次の四条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||
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(総務局人材育成部労務課) |
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仙台市知的障害者援護施設条例及び仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||
仙台市条例第二十九号 | ||||||||||||
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この条例は、令和七年十月一日から施行する。 |
(健康福祉局障害福祉部障害企画課) |
(健康福祉局障害福祉部障害者支援課) |
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仙台市シルバーセンター条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第三十号 | ||
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仙台市シルバーセンター条例(平成三年仙台市条例第三十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
第四条中「、サウナ」を削る。 | ||
別表三の表備考以外の部分中「、サウナ」を削り、同表備考中「、サウナ」を削り、「全てを」を「いずれも」に改める。 | ||
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この条例は、公布の日から施行する。 |
(健康福祉局保険高齢部高齢企画課) |
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仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第三十一号 | ||
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仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表児童厚生施設仙台市片平児童館の項中「仙台市青葉区米ケ袋一丁目一番三十五号」を「仙台市青葉区片平一丁目七番一号」に改める。 | ||
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この条例は、市長が定める日から施行する。 |
(こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課) |
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仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||
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仙台市長 郡 和子 | ||
仙台市条例第三十二号 | ||
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仙台市スポーツ施設条例(昭和五十九年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二条第一項の表仙台市高砂庭球場の項を削る。 | ||
別表第一の一(二十七)の表を削り、別表第一の一(二十八)の表を別表第一の一(二十七)の表とし、別表第一の一(二十九)の表から別表第一の一(四十一)の表までを一表ずつ繰り上げる。 | ||
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この条例は、令和八年四月一日から施行する。 |
(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課) |
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第三十三号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第二泉中央地区整備計画区域駅前B地区の項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二宮城野通地区整備計画区域駅前広場A地区の項キ中「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項各号に掲げる営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域低層専用住宅地区の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域低層一般住宅地区の項中「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般住宅地区の項中「一般住宅地区」を「一般住宅A地区」に改め、「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅A地区の項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅B地区の項中「集合住宅B地区」を「集合住宅地区」に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般施設地区の項を次のように改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表第二錦ケ丘北地区整備計画区域天文台周辺A地区の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域天文台周辺B地区の項ア中「(店舗等の内に附設される作業場を除く。)」を削り、同表雨宮地区整備計画区域医療・福祉施設地区の項ウ中「第5条第17項」を「第5条第18項」に改める。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第九錦ケ丘北地区整備計画区域一般住宅地区の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅A地区の項を削り、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅B地区天文台周辺A地区の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般施設地区の項中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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に改め、同項の次に次のように加える。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表雨宮地区整備計画区域医療・福祉施設地区の項に係る部分に限る。)は、令和七年十月一日から施行する。 |
(都市整備局建築宅地部建築指導課) |
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仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を公布する。 | ||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||
仙台市条例第三十四号 | ||||
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仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||
第四条中「者(以下」の下に「この条において」を加え、同条第一号中「以下」の下に「この号及び次号において」を加え、「六万四千五百円を」を「当該金額の限度額として公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百九条の四第二項第一号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、六万四千五百円」を「、当該定める金額」に改め、同条第二号イ中「以下」の下に「このイにおいて」を加え、「一万六千百円を」を「当該金額の限度額として令第百九条の四第二項第二号イに定める金額(令の改正に際し定められた同号イの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、一万六千百円」を「、当該定める金額」に改め、同号ロ中「七千七百円」を「令第百九条の四第二項第二号ロの規定により同号ロの日数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同号ロの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同号ロの日数を乗ずることとされる金額)」に改め、同号ハ中「一万二千五百円を」を「当該報酬の額の限度額として令第百九条の四第二項第二号ハに定める金額(令の改正に際し定められた同号ハの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、一万二千五百円」を「、当該定める金額」に改める。 | ||||
第六条中「六万四千五百円」を「令第百九条の四第四項(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙に係る部分を除く。)の規定により同項の日数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同項の日数を乗ずることとされる金額)」に改める。 | ||||
第九条中「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)」を「令」に改め、同条各号を次のように改める。 | ||||
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第十条中「七円七十三銭」を「令第百九条の八の規定により読み替えて準用する令第百九条の七第三項の規定により同項の作成枚数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同項の作成枚数を乗ずることとされる金額)」に改める。 | ||||
第十三条中「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額」を「令第百十条の四第二項第一号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る作成単価にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額。次条において同じ。)」に、「、当該各号に定めるところにより算定した」を「、当該定める」に、「(以下」を「(次条において」に改め、同条各号を削る。 | ||||
第十四条中「前条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した」を「令第百十条の四第二項第一号に定める」に改める。 | ||||
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この条例は、公布の日から施行する。 |
(選挙管理委員会事務局選挙管理課) |
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今を大切に生きる終活支援条例を公布する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市長 郡 和子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市条例第三十五号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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この世に生を受けた私たちは、様々な出会いや経験を積み重ね、それぞれの道を歩む中で、人生には必ずエンディングの時が来ます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東日本大震災を経験した仙台市では、命の尊さや地域の絆の重要性を深く認識し、誰もが安心して生きられる社会の実現を目指してきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近年では、少子高齢化に伴う人口減少や身寄りのない高齢世帯の増加などの社会構造の変化に加え、価値観や人生観の多様化により、人生のエンディングに対する考え方も多種多様となっています。人生のエンディングをどのように迎えるのか、その考えは、生き方や環境などによって人それぞれに異なるものの、等しく尊重されるべきものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「終活」は、今を大切に生きる私たちにとって、自身の生き方を見つめ直し、人生のエンディングをどのように迎えたいか、そのために今のうちにできること、やるべきことを整理することで、将来の不安を軽減し、自己の希望を尊重するとともに、家族や周囲の人たちが担うこととなる役割を軽くすることができる活動です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本市では、一人ひとりの尊厳を守り、市民が安心して「終活」に取り組むことができるよう支援するため、本条例を制定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(議会事務局調査課) |
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