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[条例]


 

 

 

 仙台市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十八号
     仙台市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市職員の育児休業等に関する条例(平成四年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。
 第十七条第二号中「及び勤務日ごとの勤務時間」及び「(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」を削り、「除く」の下に「。次条第三項において同じ」を加える。
 第十八条の見出し中「部分休業」を「第一号部分休業」に改め、同条第一項を次のように改める。
   育児休業法第十九条第二項第一号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(次項及び第三項において「第一号部分休業」という。)の承認は、三十分を単位として行うものとする。
 第十八条第二項中「対する部分休業」を「対する第一号部分休業」に改め、同条第三項中「部分休業」を「第一号部分休業」に改める。
 第二十一条を第二十五条とする。
 第二十条を次のように改める。
  (部分休業の承認の取消事由)
第 二十条 育児休業法第十九条第六項において準用する育児休業法第五条第二項の条例で定める事由は、職員が第三項変更をしたときとする。
 第二十条を第二十四条とする。
 第十九条第一項中「部分休業」を「育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業(次項において「部分休業」という。)」に改め、同条を第二十三条とし、第十八条の次に次の四条を加える。
  (第二号部分休業の承認)
第 十九条 育児休業法第十九条第二項第二号に掲げる範囲内で請求する同条第一項に規定する部分休業(以下この条において「第二号部分休業」という。)の承認は、一時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第二号部分休業を承認することができる。
 
一  一回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数
二  第二号部分休業の残時間数に一時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数
  (育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間)
第 二十条 育児休業法第十九条第二項の条例で定める一年の期間は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。
  (育児休業法第十九条第二項第二号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間)
第 二十一条 育児休業法第十九条第二項第二号の人事院規則で定める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。
 
一  非常勤職員以外の職員 七十七時間三十分
二  非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日一日当たりの勤務時間数に十を乗じて得た時間
  (育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情)
第 二十二条 育児休業法第十九条第三項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の同条第二項の規定による申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより同条第三項の規定による変更(第二十四条において「第三項変更」という。)をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情とする。
     附 則
  (施行期日)
1  この条例は、令和七年十月一日から施行する。
  (経過措置)
2  地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和八年三月三十一日までの間における部分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の仙台市職員の育児休業等に関する条例第二十一条の規定の適用については、同条第一号中「七十七時間三十分」とあるのは「三十八時間四十五分」と、同条第二号中「十」とあるのは「五」とする。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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 仙台市知的障害者援護施設条例及び仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第二十九号
     仙台市知的障害者援護施設条例及び仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部を改正する条例
  (仙台市知的障害者援護施設条例の一部改正)
第 一条 仙台市知的障害者援護施設条例(昭和四十五年仙台市条例第三号)の一部を次のように改正する。
   第三条第二項中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。
  (仙台市精神障害者社会復帰施設条例の一部改正)
第 二条 仙台市精神障害者社会復帰施設条例(平成五年仙台市条例第四号)の一部を次のように改正する。
   第三条第三号中「第五条第十三項」を「第五条第十四項」に改め、同条第四号中「第五条第十四項」を「第五条第十五項」に改める。
     附 則
 この条例は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(健康福祉局障害福祉部障害企画課)
(健康福祉局障害福祉部障害者支援課)

 

 

 

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 仙台市シルバーセンター条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十号
     仙台市シルバーセンター条例の一部を改正する条例
 仙台市シルバーセンター条例(平成三年仙台市条例第三十七号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「、サウナ」を削る。
 別表三の表備考以外の部分中「、サウナ」を削り、同表備考中「、サウナ」を削り、「全てを」を「いずれも」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(健康福祉局保険高齢部高齢企画課)

 

 

 

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 仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十一号
     仙台市児童福祉施設条例の一部を改正する条例
 仙台市児童福祉施設条例(昭和四十三年仙台市条例第十七号)の一部を次のように改正する。
 別表児童厚生施設仙台市片平児童館の項中「仙台市青葉区米ケ袋一丁目一番三十五号」を「仙台市青葉区片平一丁目七番一号」に改める。
     附 則
 この条例は、市長が定める日から施行する。

 

 

(こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課)

 

 

 

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 仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十二号
     仙台市スポーツ施設条例の一部を改正する条例
 仙台市スポーツ施設条例(昭和五十九年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第二条第一項の表仙台市高砂庭球場の項を削る。
 別表第一の一(二十七)の表を削り、別表第一の一(二十八)の表を別表第一の一(二十七)の表とし、別表第一の一(二十九)の表から別表第一の一(四十一)の表までを一表ずつ繰り上げる。
     附 則
 この条例は、令和八年四月一日から施行する。

 

 

(文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課)

 

 

 

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 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十三号
     仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和六十三年仙台市条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第二泉中央地区整備計画区域駅前B地区の項の次に次のように加える。
駅前C地
区
ア  住宅
イ  兼用住宅
ウ  1階(泉中央二丁目1番1の土地に面する部分(西側の部分に限る。)又は都市計画道路3・4・154泉中央北線に面する部分に限る。)を共同住宅,寄宿舎,下宿又は長屋の用途に供するもの
エ  神社,寺院,教会その他これらに類するもの
オ  工場(店舗等の内に附設され,かつ,その作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。)
カ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
キ  自動車教習所
ク  倉庫業を営む倉庫
ケ  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項各号に掲げる営業又は同条第6項各号に掲げる営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)を営むもの
2,000平方メートル
都市計画道路3・3・28元寺小路七北田線
都市計画道路3・4・154泉中央北線
5メート
ル以上
 別表第二宮城野通地区整備計画区域駅前広場A地区の項キ中「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第6項各号に掲げる営業(以下「店舗型性風俗特殊営業」という。)」を「店舗型性風俗特殊営業」に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域低層専用住宅地区の項中
「    
 
住宅(専らその用途に供する建築物及びこれに附属する建築物に限る。)以外の建築物
 
    」
を
「    
 
次に掲げる建築物(専らその用途に供する建築物及びこれに附属する建築物に限る。)以外の建築物
ア 住宅
イ 集会所
 
    」
に改め、「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域低層一般住宅地区の項中「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般住宅地区の項中「一般住宅地区」を「一般住宅A地区」に改め、「隣地」の次に「(緑道を除く。)」を加え、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅A地区の項を次のように改める。
一般住宅
B地区
  165平方メートル
すべての道路(隅切を除く。)
すべての緑道(隅切を除く。)
1.5メー
トル以上
すべての道路の隅切
すべての緑道の隅切
すべての隣地(緑道を除く。)
1.3メー
トル以上
一般住宅
C地区
ア  工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
イ  ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場
ウ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
エ  自動車教習所
オ  畜舎
200平方メートル
すべての道路(隅切を除く。)
すべての緑道(隅切を除く。)
1.5メー
トル以上
すべての道路の隅切
すべての緑道の隅切
すべての隣地(緑道を除く。)
1.3メー
トル以上
 別表第二錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅B地区の項中「集合住宅B地区」を「集合住宅地区」に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般施設地区の項を次のように改める。
一般施設
A地区
ア  住宅
イ  兼用住宅
ウ  1階を共同住宅,寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(共有部分を除く。)
エ  1階を長屋の用途に供するもの
オ  工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
カ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
キ  自動車教習所
ク  畜舎
1,000平方メートル
すべての道路(隅切を除く。)
すべての緑道(隅切を除く。)
1.5メー
トル以上
すべての道路の隅切
すべての緑道の隅切
すべての隣地(緑道を除く。)
1.3メー
トル以上
一般施設
B地区
ア  住宅
イ  兼用住宅
ウ  1階を共同住宅,寄宿舎又は下宿の用途に供するもの(共有部分を除く。)
エ  1階を長屋の用途に供するもの
オ  工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
カ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
キ  自動車教習所
ク  畜舎
200平方メートル
すべての道路
すべての緑道
1.2メー
トル以上
 別表第二錦ケ丘北地区整備計画区域天文台周辺A地区の項中
「    
 
ア  兼用住宅
イ  工場
ウ  ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場
エ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
オ  カラオケボックスその他これに類するもの
カ  ホテル又は旅館
キ  自動車教習所
ク  畜舎
ケ  店舗等
 
    」
を
「    
 
ア  工場(店舗等の内に附設される作業場を除く。)
イ  ボーリング場,スケート場,水泳場,スキー場,ゴルフ練習場又はバッティング練習場
ウ  マージャン屋,ぱちんこ屋,射的場,勝馬投票券発売所,場外車券売場その他これらに類するもの
エ  カラオケボックスその他これに類するもの
オ  ホテル又は旅館
カ  自動車教習所
キ  畜舎
 
    」
に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域天文台周辺B地区の項ア中「(店舗等の内に附設される作業場を除く。)」を削り、同表雨宮地区整備計画区域医療・福祉施設地区の項ウ中「第5条第17項」を「第5条第18項」に改める。 
 別表第九錦ケ丘北地区整備計画区域一般住宅地区の項中
「    
 
一般住宅地区
 
    」
を
「    
 
一般住宅A地区
一般住宅B地区
一般住宅C地区
 
    」
に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅A地区の項を削り、同表錦ケ丘北地区整備計画区域集合住宅B地区天文台周辺A地区の項中
「    
 
集合住宅B地区
天文台周辺A地区
 
    」
を
「    
 
集合住宅地区
 
    」
に改め、同表錦ケ丘北地区整備計画区域一般施設地区の項中
「    
 
一般施設地区
 
    」
を
「    
 
一般施設A地区
一般施設B地区
 
    」
に改め、同項の次に次のように加える。
天文台周
辺A地区
ア  自動車車庫
イ  建築物で第8条の基準に適合しないこととなる部分の外壁等の中心線の長さの合計が5メートル以下であるもの
ウ  物置その他これに類する用途に供する建築物で,その外壁等の面が敷地境界線より1メートル以上離れたもの(自動車車庫を除く。)
第8条
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定(同表雨宮地区整備計画区域医療・福祉施設地区の項に係る部分に限る。)は、令和七年十月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十四号
     仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例
 仙台市議会議員及び仙台市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成六年仙台市条例第二号)の一部を次のように改正する。
 第四条中「者(以下」の下に「この条において」を加え、同条第一号中「以下」の下に「この号及び次号において」を加え、「六万四千五百円を」を「当該金額の限度額として公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百九条の四第二項第一号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、六万四千五百円」を「、当該定める金額」に改め、同条第二号イ中「以下」の下に「このイにおいて」を加え、「一万六千百円を」を「当該金額の限度額として令第百九条の四第二項第二号イに定める金額(令の改正に際し定められた同号イの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、一万六千百円」を「、当該定める金額」に改め、同号ロ中「七千七百円」を「令第百九条の四第二項第二号ロの規定により同号ロの日数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同号ロの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同号ロの日数を乗ずることとされる金額)」に改め、同号ハ中「一万二千五百円を」を「当該報酬の額の限度額として令第百九条の四第二項第二号ハに定める金額(令の改正に際し定められた同号ハの規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)を」に、「、一万二千五百円」を「、当該定める金額」に改める。
 第六条中「六万四千五百円」を「令第百九条の四第四項(参議院比例代表選出議員の選挙又は参議院合同選挙区選挙に係る部分を除く。)の規定により同項の日数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同項の日数を乗ずることとされる金額)」に改める。
 第九条中「公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)」を「令」に改め、同条各号を次のように改める。
 一  当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚以下である場合 令第百九条の八の規定により読み替えて準用する令第百九条の七第二項第一号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る作成単価にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)
 二  当該選挙運動用ビラの作成枚数が五万枚を超える場合 令第百九条の八の規定により読み替えて準用する令第百九条の七第二項第二号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る作成単価にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額)
 第十条中「七円七十三銭」を「令第百九条の八の規定により読み替えて準用する令第百九条の七第三項の規定により同項の作成枚数を乗ずることとされる金額(令の改正に際し定められた同項の規定に係る経過措置の規定の適用に係る限度額の算定にあっては、当該経過措置の規定により同項の作成枚数を乗ずることとされる金額)」に改める。
 第十三条中「次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額」を「令第百十条の四第二項第一号に定める金額(令の改正に際し定められた同号の規定に係る経過措置の規定の適用に係る作成単価にあっては、当該経過措置の規定により算定した金額。次条において同じ。)」に、「、当該各号に定めるところにより算定した」を「、当該定める」に、「(以下」を「(次条において」に改め、同条各号を削る。
 第十四条中「前条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した」を「令第百十条の四第二項第一号に定める」に改める。
     附 則
 この条例は、公布の日から施行する。

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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 今を大切に生きる終活支援条例を公布する。
    令和七年六月二十四日
仙台市長 郡 和子
仙台市条例第三十五号
     今を大切に生きる終活支援条例
 この世に生を受けた私たちは、様々な出会いや経験を積み重ね、それぞれの道を歩む中で、人生には必ずエンディングの時が来ます。
 東日本大震災を経験した仙台市では、命の尊さや地域の絆の重要性を深く認識し、誰もが安心して生きられる社会の実現を目指してきました。
 近年では、少子高齢化に伴う人口減少や身寄りのない高齢世帯の増加などの社会構造の変化に加え、価値観や人生観の多様化により、人生のエンディングに対する考え方も多種多様となっています。人生のエンディングをどのように迎えるのか、その考えは、生き方や環境などによって人それぞれに異なるものの、等しく尊重されるべきものです。
 「終活」は、今を大切に生きる私たちにとって、自身の生き方を見つめ直し、人生のエンディングをどのように迎えたいか、そのために今のうちにできること、やるべきことを整理することで、将来の不安を軽減し、自己の希望を尊重するとともに、家族や周囲の人たちが担うこととなる役割を軽くすることができる活動です。
 本市では、一人ひとりの尊厳を守り、市民が安心して「終活」に取り組むことができるよう支援するため、本条例を制定します。
  (目的)
第 一条 この条例は、終活に対する支援(以下「終活支援」という。)に関し、基本理念を定め、並びに市の責務並びに事業者等及び市民の役割を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、終活支援に関する施策の総合的な推進と市内での終活の広範な浸透を図り、もって心豊かな市民生活の実現に寄与することを目的とする。
  (定義)
第 二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
一  終活 生きている「今」を大切にしながら、自己の希望及び周囲の人々への影響を考慮した人生のエンディング及び死後の手続に関する準備を行う活動をいう。
二  市民 市内に居住する者をいう。
三  事業者等 市内で市民の終活に係る事業又は士業を営む者その他の終活に係る事業活動を行う者をいう。
  (基本理念)
第 三条 終活支援は、市民一人ひとりの意思が尊重されるよう、配慮して行われなければならない。
2  終活支援は、市、事業者等及び市民が相互に連携し、及び協力して、次に掲げる事項が推進されなければならない。
 
一  市民が主体的に終活に取り組むことができる環境を整備すること
二  終活に関する市民のニーズを的確に把握し、時代に適合した多様な施策を行うこと
三  市民それぞれの終活に対する考え方を尊重し、理解を深めること
  (市の責務)
第 四条 市は、基本理念にのっとり、終活支援に関する施策を総合的に実施しなければならない。
  (事業者等の役割)
第 五条 事業者等は、基本理念にのっとり、市民の終活を支援するよう努めるとともに、市が実施する終活支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
  (市民の役割)
第 六条 市民は、終活が自己の将来への不安の軽減及び家族や周囲の人々への配慮につながることを踏まえ、それぞれが自ら希望するときに、終活に取り組むよう努めるものとする。
  (基本的施策)
第 七条 市は、事業者等と連携して、次に掲げる施策を実施するものとする。
 
一  終活に関する相談支援
二  終活に関する広報及び周知
三

 市民が終活に取り組みやすい環境の整備

四  その他市長が必要があると認める施策
  (財政上の措置)
第 八条 市は、前条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
  (委任)
第 九条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
     附 則
  (施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
  (検討)
2  市長は、この条例の施行後五年を目途として、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 

(議会事務局調査課)

 

 

 

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