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[規則]


 

 

 

 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年六月三十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第七十九号
     仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市協働によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成十一年仙台市規則第三十二号)の一部を次のように改正する。
 第十四条の見出し中「使用許可等」を「使用許可」に改め、同条第一項第二号中「する日」の下に「(以下「使用日」という。)の属する月」を加え、「から同日」を「の月の初日から使用日」に改め、同項第三号から第五号までを次のように改める。
 三  研修室 使用日の属する月の三月前(セミナーホールと同時に使用しようとする場合にあっては、六月前)の月の初日から使用日までの期間
 四  ロッカー 第十条の規定による公募の期間
 五  市民活動シアター 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間
 
 全日使用(午前九時から午後十時まで(日曜日及び休日にあっては、午前九時から午後六時まで)における連続した使用をいう。ロ及び別表第二の一の表において同じ。)又は区分使用(別表第二の二の表に定める午前、午後又は夜間の使用時間における連続した使用をいう。ロ及び同表において同じ。)をする場合 使用日の属する月の六月前の月の初日から使用日までの期間
 時間使用(全日使用及び区分使用以外の使用をいう。別表第二の三の表において同じ。)をする場合 使用日の属する月の三月前の月の初日から使用日までの期間
 第十五条第二項中「使用変更承認書」を「変更後の使用の許可に係る使用承認書」に改める。
 第十六条第一項中「事務用ブース、ロッカー及び市民活動シアター以外の施設及び設備」を「セミナーホール及び研修室」に改める。
 第十七条第一項中「事務用ブース及びロッカー以外の施設及び設備」を「セミナーホール、研修室及び市民活動シアター」に改める。
 第十八条第一項第四号から第七号までの規定中「使用しようとする日」を「使用日」に改める。
 附則を附則第一項とし、同項に見出しとして「(施行期日)」を付し、附則に次の一項を加える。
  (使用許可等の手続の特例)
 セミナーホール、研修室及び市民活動シアターの使用に係る第十四条、第十五条第一項及び第二項、第十七条第一項並びに第十八条第二項に規定する手続については、これらの規定にかかわらず、令和七年七月一日から同年十二月三十一日までの間、センターの施設の使用の申込み等の事務処理を行うための情報処理システムを利用する方法により行うことができる。
     附 則
 この規則は、令和七年七月一日から施行する。

 

 

(市民局市民活躍推進部市民協働推進課)

 

 

 

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 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年七月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十号
     仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例施行規則(平成十六年仙台市規則第十三号)の一部を次のように改正する。
 第十一条第一項中「に規定する」を「の」に改め、「数は」の下に「、次の各号に掲げる区分に応じ」を加え、「、同項第一号及び第二号に掲げる地域においては一を、同項第三号及び第四号の地域においては二分の一」を「当該各号に定める割合」に改め、同項に次の各号を加える。
 一  条例第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる地域 一(同号に掲げる地域において鉄道の駅からの水平距離が四百メートルの範囲内に当該集合住宅の敷地の全部又は一部がある場合(次号及び第三項において「敷地と駅とが近接している場合」という。)にあっては、三分の二)
 二  条例第十六条第一項第三号又は第四号に掲げる地域 二分の一(これらの規定に掲げる地域において敷地と駅とが近接している場合にあっては、三分の一)
 第十一条第三項中「二分の一」の下に「(敷地と駅とが近接している場合にあっては、十分の七)」を、「第十三条」の下に「の規定」を加え、「際に」を「ときは」に改める。
     附 則
 この規則は、令和七年九月一日から施行する。

 

 

(都市整備局建築宅地部建築指導課)

 

 

 

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 仙台市恩給給与規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年七月一日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十一号
     仙台市恩給給与規則の一部を改正する規則
 仙台市恩給給与規則(昭和二十四年仙台市規則第二十六号)の一部を次のように改正する。
 第三十六条の二中「三千二百円」を「六千二百円」に改める。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行し、令和七年四月一日から適用する。

 

 

(総務局人材育成部労務課)

 

 

 

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