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[交通局規程]


 

 

 

仙台市交通局規程第二十四号
 仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年七月一日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局事務分掌規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。
 第三条総務部経営企画課企画係の項第一号中「交通事業の」の下に「経営に係る」を加え、同項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号の前に次の一号を加える。
 七 課の庶務に関すること
 第三条総務部経営企画課icsca事業係の項第三号を削り、同条総務部財務課会計係の項第三号を削り、同項中第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「業務課」を「運輸サービス課」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「及び経営企画課」を削り、同号を同項第十号とし、同項中第十二号を第十一号とし、同条総務部財務課契約管財係の項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
 七 庁内LANシステム端末の管理運用の総括に関すること
     附 則
 この規程は、令和七年七月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十五号
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年六月三十日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第二十八条の二中「この日数」を「当該日数」に改め、同条第四号中「のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典」を「で管理者が認めるもの」に改める。
     附 則
 この規程は、令和七年七月一日から施行する。

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十六号
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年六月三十日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。
 第二十一条第四号中「のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典」を「で管理者が認めるもの」に改める。
 別表第三中
   
 
5日
4日
3日
 
   
   
 
10日
7日
5日
 
   
に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年七月一日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の別表第三の規定は、この規程の施行の日以後に与えられる私傷病休暇について適用し、同日前に与えられた私傷病休暇については、なお従前の例による。
 

 

 

(交通局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市交通局規程第二十七号
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年六月二十五日
仙台市交通事業管理者 吉野 博明
     仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程
 仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。
 第五十条第三項に次の一号を加える。
 五  第三号一日乗車券を所持する旅客に対する取扱いは、第一項第五号の規定を準用するものとする。
 附則に次の見出し及び二項を加える。
  (一日旅客運賃に関する特例)
 令和七年七月五日から令和八年三月二十九日までの間の土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は令和七年十二月二十九日から令和八年一月三日までの日(祝日法による休日を除く。)において、一日旅客運賃は、第十三条に定めるもののほか、旅客がその指定する一日に限り区間を定めず不定回数乗車する場合に適用し、この場合における条例別表に規定する大人一日旅客運賃の額は、千円とする。
 第二十条第二項、第四十七条第二項、第四十八条第二項、第四十九条第二項、第五十条第一項第五号、第二項、第三項第五号及び第四項並びに第五十一条第二項の規定は、前項の規定により適用される一日旅客運賃に係る一日乗車券について準用する。この場合において、第五十一条第二項中「別表第一に掲げる通用区間内にある停留所において」とあるのは、「いずれの停留所においても」と読み替えるものとする。
     附 則
 この規程は、令和七年七月五日から施行する。

 

 

(交通局総務部経営企画課)

 

 

 

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