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[交通局規程] |
仙台市交通局規程第二十四号 | ||
仙台市交通局事務分掌規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局事務分掌規程(昭和五十五年仙台市交通局規程第四号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三条総務部経営企画課企画係の項第一号中「交通事業の」の下に「経営に係る」を加え、同項第二号を削り、同項中第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号の前に次の一号を加える。 | ||
七 課の庶務に関すること | ||
第三条総務部経営企画課icsca事業係の項第三号を削り、同条総務部財務課会計係の項第三号を削り、同項中第四号を第三号とし、第五号から第九号までを一号ずつ繰り上げ、同項第十号中「業務課」を「運輸サービス課」に改め、同号を同項第九号とし、同項第十一号中「及び経営企画課」を削り、同号を同項第十号とし、同項中第十二号を第十一号とし、同条総務部財務課契約管財係の項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 | ||
七 庁内LANシステム端末の管理運用の総括に関すること | ||
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この規程は、令和七年七月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第二十五号 | ||
仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||
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仙台市交通局企業職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成七年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二十八条の二中「この日数」を「当該日数」に改め、同条第四号中「のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典」を「で管理者が認めるもの」に改める。 | ||
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この規程は、令和七年七月一日から施行する。 |
(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第二十六号 | ||||||||||||
仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||||||||
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仙台市交通局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和二年仙台市交通局規程第十号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||
第二十一条第四号中「のうち入園、卒園、入学又は卒業の式典その他これに準ずる式典」を「で管理者が認めるもの」に改める。 | ||||||||||||
別表第三中 | ||||||||||||
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を | ||||||||||||
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に改める。 | ||||||||||||
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(交通局総務部総務課) |
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仙台市交通局規程第二十七号 | ||||||
仙台市乗合自動車運賃条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||
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仙台市交通事業管理者 吉野 博明 | ||||||
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仙台市乗合自動車運賃条例施行規程(平成二十二年仙台市交通局規程第一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||
第五十条第三項に次の一号を加える。 | ||||||
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附則に次の見出し及び二項を加える。 | ||||||
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この規程は、令和七年七月五日から施行する。 |
(交通局総務部経営企画課) |
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