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[太白区選挙管理委員会告示] |
仙台市太白区選挙管理委員会告示第12号 | ||
公職選挙法施行令17条ただし書の規定により、令和7年6月23日から令和7年8月3日までの選挙人名簿の登録の移替えを令和7年8月4日に延期する。 | ||
ただし、公職選挙法第30条の5第4項で規定されている在外選挙人名簿への登録の移転の申請があった者についてはこの限りでない。 | ||
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(太白区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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仙台市太白区選挙管理委員会告示第13号 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により、次の者を選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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(太白区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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