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[規則]


 

 

 

 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年七月十日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十二号
     仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市消防団員等公務災害補償条例施行規則(昭和四十五年仙台市規則第三十九号)の一部を次のように改正する。
 第五条を次のように改める。
  (休業補償を行わない場合)
五条 条例第八条ただし書の規則で定める場合は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成十八年総務省令第百十号)第一条各号に掲げる場合(同令の改正に際し定められた同条各号の規定に係る経過措置の規定により休業補償を行わない場合を含む。)とする。
     附 則
 この規則は、公布の日から施行する。

 

 

(消防局総務部総務課)

 

 

 

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 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を制定し、公布する。
    令和七年七月十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十三号
     仙台市営住宅条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
 仙台市営住宅条例の一部を改正する条例(令和七年仙台市条例第十二号)の施行期日は、令和七年七月二十五日とする。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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 仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年七月十六日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十四号
     仙台市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市営住宅条例施行規則(平成九年仙台市規則第百七号)の一部を次のように改正する。
 第二条第二項第二号中「第四条第七項」を「第四条第四項」に改める。
 別表第二仙台市福田町第二市営住宅駐車場の項の次に次のように加える。
仙台市新田市営住宅駐車場   四、二〇〇円
     附 則
 この規則は、令和七年七月二十五日から施行する。ただし、第二条第二項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課)

 

 

 

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