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[選挙管理委員会告示]


 

 

 

仙台市選挙管理委員会告示第十一号
 仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和七年七月二日
仙台市選挙管理委員会
委員長 鈴木 繁雄
     仙台市公職選挙執行規程の一部を改正する規程
 仙台市公職選挙執行規程(平成二年仙台市選挙管理委員会告示第二十号)の一部を次のように改正する。
 第百十七条第一項第一号ヘ中「五百円」を「千円」に改め、同号中ヘをトとし、同号ホ中「千円、」を「千五百円、」に、「三千円」を「四千五百円」に改め、同号中ホをヘとし、同号ニ中「一万二千円」を「二万三千円」に改め、同号中ニをホとし、ハをニとし、ロの次に次のように加える。
  ハ  航空賃 航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
 第百十七条第一項第三号イ中「船賃」の下に「、航空賃」を加え、「、ロ及びハ」を「からニまで」に改め、同号ロ中「一万円」を「二万円」に改め、同条第二項第一号中「一万円」を「一万五千円」に改め、同項第二号から第四号までの規定中「一万五千円」を「二万円」に改める。
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和七年七月三日から施行する。
  (経過措置)
 改正後の仙台市公職選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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仙台市選挙管理委員会告示第12号
 地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による法定署名数は、次のとおりである。
    令和7年7月2日
仙台市選挙管理委員会
委員長 鈴木 繁雄
 
 選挙権を有する者の総数の50分の1の数
 
条例の制定又は改廃の請求    (地方自治法第74条第1項)
18,152人
監査の請求    (地方自治法第75条第1項)
合併協議会設置の請求    (市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項)
 選挙権を有する者の総数の3分の1の数(選挙権を有する者の総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、選挙権を有する者の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
 
市議会の解散の請求    (地方自治法第76条第1項)
213,448人
市長の解職の請求    (地方自治法第81条第1項)
副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求    (地方自治法第86条第1項)
教育委員会委員の解職の請求    (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項)
 
市議会議員の解職の請求    (地方自治法第80条第1項)
      
青葉区 83,933人
宮城野区 53,412人
若林区 39,375人
太白区 66,422人
泉区 59,385人
区の選挙管理委員の解職の請求   (地方自治法第86条第1項)
 選挙権を有する者の総数の6分の1の数
 
合併協議会設置協議についての投票の請求    (市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項)
151,263人

 

 

(選挙管理委員会事務局選挙管理課)

 

 

 

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