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仙台市選挙管理委員会告示第13号 |
地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による法定署名数は、次のとおりである。 |
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1 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 |
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条例の制定又は改廃の請求 |
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(地方自治法第74条第1項) |
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18,175人 |
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合併協議会設置の請求 |
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(市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項) |
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2 |
選挙権を有する者の総数の3分の1の数(選挙権を有する者の総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、選挙権を有する者の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
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213,589人 |
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副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求 |
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(地方自治法第86条第1項) |
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教育委員会委員の解職の請求 |
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(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項) |
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市議会議員の解職の請求 |
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(地方自治法第80条第1項) |
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青葉区 |
84,082人 |
宮城野区 |
53,483人 |
若林区 |
39,414人 |
太白区 |
66,530人 |
泉区 |
59,395人 |
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区の選挙管理委員の解職の請求 |
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(地方自治法第86条第1項) |
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3 |
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 |
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合併協議会設置協議についての投票の請求 |
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(市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項) |
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151,452人 |
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仙台市選挙管理委員会告示第17号 |
地方自治法、市町村の合併の特例に関する法律及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定による法定署名数は、次のとおりである。 |
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1 |
選挙権を有する者の総数の50分の1の数 |
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条例の制定又は改廃の請求 |
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(地方自治法第74条第1項) |
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18,173人 |
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合併協議会設置の請求 |
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(市町村の合併の特例に関する法律第4条第1項、第5条第1項) |
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2 |
選挙権を有する者の総数の3分の1の数(選挙権を有する者の総数が40万を超え80万以下の場合にあっては、その40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、選挙権を有する者の総数が80万を超える場合にあっては、その80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数) |
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213,578人 |
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副市長、市の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求 |
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(地方自治法第86条第1項) |
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教育委員会委員の解職の請求 |
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(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項) |
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市議会議員の解職の請求 |
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(地方自治法第80条第1項) |
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青葉区 |
84,082人 |
宮城野区 |
53,483人 |
若林区 |
39,414人 |
太白区 |
66,500人 |
泉区 |
59,395人 |
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区の選挙管理委員の解職の請求 |
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(地方自治法第86条第1項) |
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3 |
選挙権を有する者の総数の6分の1の数 |
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合併協議会設置協議についての投票の請求 |
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(市町村の合併の特例に関する法律第4条第11項、第5条第15項) |
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151,437人 |
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