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[規則]


 

 

 

 仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を制定し、公布する。
    令和七年八月七日
仙台市長 郡 和子
仙台市規則第八十七号
     仙台市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則
 仙台市都市公園条例施行規則(昭和四十一年仙台市規則第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第八条第一項中「海岸公園運動広場を利用する」を「第六条第十項に規定する」に改め、「おける」の下に「有料公園施設の」を加える。
 第十三条の表中
「海岸公園馬術場
 水の森公園キャンプ場」を
「海岸公園馬術場」に、
「青葉山公園仙臺だい緑彩館」を
「水の森公園キャンプ場
 青葉山公園仙臺だい緑彩館」に改める。
 別表第三法第七条第二項の保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの貝ケ森中央公園の項を削る。
     附 則
 この規則は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第八条第一項の改正規定及び別表第三の改正規定は、公布の日から施行する。

 

 

(建設局百年の杜推進部公園管理課)

 

 

 

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