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[公告]


 

 

 

仙台市公告第734号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書等」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年8月20日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    大和ハウス工業株式会社 東京本店
 代表者の氏名   常務執行役員 本店長 片岡 幸和
 主たる事務所の所在地   東京都千代田区飯田橋3丁目13番1号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    (仮称)DPL仙台長町II計画
 種類   大規模建築物の建設
 規模   延べ面積 約147,400 平方メートル
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市太白区郡山6丁目7番1号 外 地内
  対象事業に係る関係地域の範囲
     別紙のとおり
  評価書等の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  評価書等の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和7年8月20日から令和7年9月19日まで
    (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第736号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。
    令和7年8月21日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    ニッカウヰスキー株式会社 仙台工場長 笹村 欣司
 住所   仙台市青葉区ニッカ1番地
 名称   ニッカウヰスキー原酒増産工事
 種別   区画形質の変更、工作物の新築、改築、増築
 目的   ウイスキー原酒を増産するための施設を建設すること。
 内容   都市計画区域外における当該地にて、昭和44年よりウイスキーを製造しているが、増産及び施設の老朽化に伴い、生産設備8棟(約23,420m2)、3施設の建設(建替え含む)を行うもの。また、隣接地(約1,435m2)を加え、事業区域を拡張するもの。
 位置   仙台市青葉区ニッカ1、2、新川字滝倉1、2、3、4、5-4、6、7、作並字戸崎35-1、35-13、35-14、35-15、35-19
 面積   約176,279m2
  意見の内容
     変更後の開発事業計画書に記載された開発事業計画の内容については、条例第8条第1項に規定する土地利用方針「III郊外部における開発事業の実施に関し事業者が配慮すべき基本的な事項」との整合性が確保されているものと認められる。
     したがって、条例第17条第1項に規定する書面の提出を要しない。

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第737号
 次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。
    令和7年8月21日
仙台市長 郡 和子
 
   開発区域
     仙台市太白区柳生字沢目13-1、13-7
  許可を受けた者の住所及び氏名
   
 住所    仙台市太白区中田町字二軒橋64番地1
 氏名   株式会社ランドクリエーション
    代表取締役 桂島 巧

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第738号
 次の建築物又はこれに附属する工作物(以下「空家等」という。)の所有者等は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定により必要な措置を命ぜられるべき者であるが、当該所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。
    令和7年8月21日
仙台市長 郡 和子
 
  空家等の所在
     仙台市青葉区小松島2丁目18-26
  空家等の家屋番号等
    ・家屋番号 219番1の8
    ・木造瓦葺平屋建
  所有者等に命ずる必要な措置の内容
     空家等を解体し撤去すること。また、空家等の中及び敷地内の動産等を搬出し、適正に処理すること。
  必要な措置を命じる理由
     当該空家等は、甚だしく柱壁が朽ちており、また屋根の大半は崩れており、耐震性が保たれているとは言えず、保安上著しい危険が生じている状態である。
     また、当該空き家等の朽ちた木材や枯れ葉が、近接している周囲の隣地に飛散しており、著しく衛生上有害な状態である。
     よって、当該空家等は法第2条第2項に規定する「特定空家等」の要件を具備し、かつ周辺の生活環境の保全を図るために特に必要があると認め、所有者等に対して3の措置を履行するよう命じるものである。
  必要な措置に係る履行期限
     令和7年9月4日
  仙台市長による措置
     所有者等が、5の履行期限までに3の措置を履行しないときは、法第22条第10項の規定により、所有者等の負担において、市長又は市長が命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が、3の措置を行うことがある。
  動産等の取り扱い
     市長等が3の措置を行うときは、一見して明白に相当の価値があるものと認められない限り、空家等の中及びその敷地に残置されている動産等を撤去・処分する。
     動産等について権利等を主張しようとする者は、5の期限までに運び出し又はその物を指定して保管若しくは引き渡すよう通知すること。
  問い合わせ先
     仙台市 市民局 生活安全安心部 市民生活課
     電話 022-214-6148

 

 

(市民局生活安全安心部市民生活課)

 

 

 

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仙台市公告第759号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年8月22日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、区域変更した区間等
道路の
種類
路線番号 区域変更した区間
敷地の幅員
(m)
延長
(m)
路線名
市道 若林269 仙台市若林区遠見塚一丁目45番1 4.00〜6.28 43.3
遠見塚一丁目1号線 仙台市若林区遠見塚一丁目45番5 6.35〜6.87 43.3
市道 若林270 仙台市若林区遠見塚一丁目45番5 7.52〜9.54 21.5
遠見塚小学校西通線 仙台市若林区遠見塚一丁目45番5 7.52〜11.89 21.5
  供用開始月日
     令和7年8月22日
     
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和7年8月22日から令和7年9月10日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第760号
 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年8月22日
仙台市長 郡 和子
 
1 道路の種類、供用開始する区間等
道路の
種類
路線番号 供用開始する区間 供用開始する期日
路線名
市道 青葉1153 仙台市青葉区堤通雨宮町10番3 令和7年8月28日
愛宕上杉通1号線 仙台市青葉区堤通雨宮町10番3
市道 泉3205 仙台市泉区野村字筒岫86 令和7年8月28日
桂島上野線 仙台市泉区野村字筒岫73
   縦覧場所
     仙台市青葉区二日町12-34
     仙台市建設局道路部道路管理課(二日町第五仮庁舎11階)
     
  縦覧期間
     令和7年8月22日から令和7年9月10日まで
    (ただし、休日及び土曜日、日曜日を除く。)

 

 

(建設局道路部道路管理課)

 

 

 

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仙台市公告第762号
 大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。
 なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。
    令和7年8月25日
仙台市長 郡 和子
 
 届出の概要
 
(1)  大規模小売店舗の名称及び所在地
   仙台泉インターシティ
   仙台市泉区大沢2-12-4、2-12-5、2-12-6、2-42
(2)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
   株式会社五光建設 代表取締役 中原 聡美
   東京都あきる野市山田842番地1
(3)  変更した事項
 
1)  大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
  【変更前】
 
設置者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社五光建設 代表取締役 中原誠一郎 東京都あきる野市山田842番地1
   
  【変更後】
 
設置者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社五光建設 代表取締役 中原聡美 東京都あきる野市山田842番地1
   
2)  大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
 
【変更前】
小売業者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
株式会社トップカルチャー 代表取締役社長 清水秀雄 新潟市西区小針4丁目9番1号
 
【変更後】
小売業者 住所
氏名(名称) 代表者(法人の場合)
未定    
   
(4)  変更の年月日
   1)の変更…令和元年6月21日
   2)の変更…令和6年1月31日
(5)  変更する理由
   1)の変更…設置者の代表者が変更となったため
   2)の変更…小売業者が退店したため
 届出年月日
   令和7年8月20日
 縦覧場所
   仙台市青葉区国分町3-6-1
   仙台市経済局産業政策部商業・人材支援課
 縦覧期間
   令和7年8月25日から令和7年12月25日まで(ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く。)
 注意事項
   意見書には、(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所(法人その他にあってはその名称、代表者の氏名及び所在地)、(2)意見の内容、(3)意見を提出する者が私人である場合には氏名及び住所の公表の意思の有無を記載してください。提出された意見の内容は、原則として仙台市公報で公告され、縦覧に付されます。

 

 

(経済局産業政策部商業・人材支援課)

 

 

 

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仙台市公告第765号
 杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。
    令和7年8月27日
仙台市長 郡 和子
 
   開発事業の概要
   
 氏名    ニッカウヰスキー株式会社 仙台工場長 笹村 欣司
 住所   仙台市青葉区ニッカ1番地
 名称   ニッカウヰスキー原酒増産工事
 種別   区画形質の変更、工作物の新築、改築、増築
 目的   ウイスキー原酒を増産するための施設を建設すること。
 内容   都市計画区域外における当該地にて、昭和44年よりウイスキーを製造しているが、増産及び施設の老朽化に伴い、生産設備8棟(約23,420m2)、3施設の建設(建替え含む)を行うもの。また、隣接地(約1,435m2)を加え、事業区域を拡張するもの。
 位置   仙台市青葉区ニッカ1、2、新川字滝倉1、2、3、4、5-4、6、7、作並字戸崎35-1、35-13、35-14、35-15、35-19
 面積   約176,279m2
  協定の写しの縦覧の期間及び時間
     期間:令和7年8月27日から条例第22条の規定による完了の届出の日まで
     (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
     時間:午前8時30分から午後5時まで
  縦覧の場所
     仙台市都市整備局建築宅地部開発調整課

 

 

(都市整備局建築宅地部開発調整課)

 

 

 

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仙台市公告第767号
 仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書等」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。
    令和7年8月27日
仙台市長 郡 和子
 
   事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
   
 名称    株式会社フジタ 東日本開発事業部
 代表者の氏名   上席執行役員事業部長 増山 祐一
 主たる事務所の所在地   東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目25番2号
  対象事業の名称、種類及び規模
   
 名称    (仮称)岩切物流施設新築計画
 種類   大規模建築物の建設の事業
 規模   延べ面積 約279,500 平方メートル
  対象事業が実施されるべき区域の位置
     仙台市宮城野区岩切一丁目 外
  対象事業に係る関係地域の範囲
     別紙のとおり
  評価書等の縦覧の場所
     環境局環境部環境企画課(青葉区二日町6番12号 MSビル二日町4階)
  評価書等の縦覧の期間及び時間
   
 期間    令和7年8月27日から令和7年9月26日まで
    (ただし、仙台市の休日を定める条例に規定する休日を除く。)
 時間   8時30分から17時まで

 

 

(環境局環境部環境企画課)

 

 

 

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仙台市公告第772号
 市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。
    令和7年8月28日
仙台市長 郡 和子
 
  市有地の所在、現況地目、地積及び最低売却価格
     物件番号1 仙台市若林区古城一丁目72番83 宅地 410.06m2 金42,240,000円
     物件番号2 仙台市青葉区上愛子字蛇台原52番50 宅地 927.34m2 金44,700,000円
     物件番号3 仙台市泉区松森字明神41番51 宅地 317.88m2 金15,450,000円
  開札の実施
   
(1)日時   
物件番号1   令和7年10月23日(木)   午前10時00分
物件番号2   令和7年10月23日(木)   午前10時00分
物件番号3   令和7年10月23日(木)   午前10時00分
(2)場所   仙台市役所本庁舎(仙台市青葉区国分町三丁目7番1号)4階財政局会議室
  申込期間、申込受付場所及び申込方法
     令和7年9月1日(月)から令和7年9月30日(火)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
     〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号
     仙台市役所本庁舎4階 財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係へ持参又は郵送(郵送の場合は簡易書留郵便に限る)
  実施要領配付期間及び配付方法
     令和7年9月1日(月)から令和7年9月30日(火)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
     財政企画課窓口、郵送、市ホームページ
  入札書提出期限
     入札書が手元に届いた日から令和7年10月22日(水)まで(土曜・日曜・祝日を除く)
  入札参加資格
     次の各号の一に該当する者は、入札に参加できない。
   
(1)  不動産の売買にかかる契約を締結する能力について、法令上の制限を受けている者
(2)  破産者で復権を得ていない者
(3)  市有財産の売払いにおいて当選者、落札者又は買受人としての権利を失ったことがある者で、その事実があった日から2年を経過していない者
(4)  仙台市の市税を滞納している者
(5)  仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁)別表に掲げる措置要件に該当する者
  現地説明会
     物件番号1 令和7年9月11日(木)午前10時00分
     物件番号2 令和7年9月11日(木)午後2時00分
     物件番号3 令和7年9月12日(金)午前10時00分
  入札保証金
     令和7年10月22日(水)までに、下記の金額を入札保証金として仙台市が指定する方法で納付すること。
     物件番号1 金2,112,000円
     物件番号2 金2,235,000円
     物件番号3 金772,500円
  入札の無効
   
(1)  入札参加の資格がなくて入札したとき。
(2)  入札書に記名押印のないとき、入札額を訂正したとき、又は記載事項について判読できないとき。
(3)  同一の入札者が一の入札について2以上の入札をしたとき。
(4)  代理人が委任状を提出しないとき、又は入札者が他の入札者の代理を兼ねたとき、若しくは代理人が2人以上の入札者の代理をしたとき。
(5)  入札者が協定して入札したと認められるとき。
(6)  別の物件が記載された入札書を使用したとき(同一日に複数の入札を行う場合)。
(7)  その他、入札に際し不正行為があったとき。
10   契約の締結
     落札者が落札を知った日から起算して10日以内(土曜・日曜・祝日を除く)に契約を締結すること。
11   契約保証金の納付
     契約締結時に、下記の金額を契約保証金として納付すること。
     物件番号1 金2,112,000円
     物件番号2 金2,235,000円
     物件番号3 金772,500円
12   売買代金の納付
     契約締結の日から起算して2か月以内に納付すること。
13   契約に付す条件
   
(1)  売買契約には、契約締結の日から起算して5年を経過する日までの期間について次の特約を付す。
   風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業、同条第5項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用に供すること、又は暴力団員による不当行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に定める暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用する等公序良俗に反する業の用に供することはできない。また第三者をして当該業の用に供させることもできない。第三者に所有権を移転する場合であっても同様とする。
(2)  上記の特約に違反した場合は、売買代金の3割にあたる金額を違約金として、市に対し支払う。
(3)  契約締結の後に、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることを発見しても、売買代金の減免、損害賠償の請求又は契約の解除若しくは追完請求をすることができないものとする。
   ただし、乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、第5条第1項に定める引渡しの日から2年間はこの限りでない。
14   契約条項の明示
     契約条項は財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係に明示する。
15   問い合わせ
     仙台市財政局財政部財政企画課公共施設総合調整係 TEL:022(214)8068

 

 

(財政局財政部財政企画課)

 

 

 

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