ホーム > 市政情報 > 例規・公報・監査 > 仙台市公報 > 仙台市公報/第2637号(令和7年9月11日発行)掲載目次 > 仙台市公報/第2637号(令和7年9月11日発行)公告
ここから本文です。
[公告] |
仙台市公告第734号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書等」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
|
(環境局環境部環境企画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第736号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の開発事業について、条例第21条第2項の規定により条例第16条の規定を適用し、同条第1項に規定する変更後の開発事業計画書についての市長の意見を述べましたので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
|
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第737号 | ||
次の開発行為についての工事が完了したので、都市計画法第36条第3項の規定に基づき公告します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
|
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第738号 | ||
次の建築物又はこれに附属する工作物(以下「空家等」という。)の所有者等は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第3項の規定により必要な措置を命ぜられるべき者であるが、当該所有者等を確知できないため、法第22条第10項の規定により次のとおり公告する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
|
(市民局生活安全安心部市民生活課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第759号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項及び同条第2項の規定に基づき、道路の区域を変更し、供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、区域変更した区間等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第760号 | ||
道路法(昭和27年法律第180号)第18条第2項の規定に基づき、道路の供用を開始するため、次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
1 道路の種類、供用開始する区間等 | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
(建設局道路部道路管理課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第762号 | ||
大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により届出のあった下記の店舗計画について、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、届出書及び添付書類を縦覧に供します。 | ||
なお、この大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、この公告の日から起算して4か月を経過する日までに仙台市長に意見書を提出することができます。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
|
(経済局産業政策部商業・人材支援課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第765号 | ||
杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年3月19日仙台市条例第2号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定により、事業者から変更届出書及び変更後の開発事業計画書の提出があった下記の変更後の開発事業について、条例第21条第2項の規定に基づき第19条の規定を適用し、同条第1項に規定する協定を締結したので、同条第3項の規定に基づき、次のとおり公告し、同条第4項の規定により当該協定の写しを縦覧に供します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 | ||
記 |
|
(都市整備局建築宅地部開発調整課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第767号 | ||
仙台市環境影響評価条例(平成10年12月16日仙台市条例第44号)第19条第2項の規定により環境影響評価書及び要約書(以下「評価書等」という。)の提出がありましたので、同条例第20条の規定により次のとおり公衆の縦覧に供します。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
|
(環境局環境部環境企画課) |
このページのトップへ戻る |
仙台市公告第772号 | ||
市有地を一般競争入札方式(郵送方式)により処分するので、仙台市契約規則第5条第1項の規定に基づき公告する。 | ||
|
||
仙台市長 郡 和子 |
|
(財政局財政部財政企画課) |
このページのトップへ戻る |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.