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仙台市監査委員公告第13号 |
令和7年3月18日付仙台市監査委員公告第5号で公表した包括外部監査人からの監査結果報告について、市長から地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の38第6項の規定による措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のとおり公表します。 |
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仙台市監査委員 |
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木 村 洋 二 |
同 |
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岩 渕 健 彦 |
同 |
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峯 岸 進 一 |
同 |
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庄 司 俊 充 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和6年度) |
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交通局財務課にヒアリングを実施したところ、仙台市交通局会計規程第百三十九条の二に従い、毎年2回、固定資産を管理している各所管部署から固定資産の実地照合結果を聴取しているとの回答を得た。各所管部署では台帳をもとに照合し、除却が必要な資産については回答書と固定資産除却報告書等を財務課に提出しているとのことであった。しかし、固定資産の実査時に担当者へ確認したところ、実際には、固定資産の台帳管理について期中の取得や除売却手続時の現物の確認を実施しているのみで、全ての現物を照合しているわけではないと回答を得た。すべての実地照合を実施していれば、上記意見の営業所名が付された固定資産について、実際にある場所と名称が異なっていることについて、違和感をもったものと思われる。 |
実地照合の実施前に目的を説明し、実地照合を適切に運用することで規程が正しく運用されるよう徹底することが求められる。特に取得日が古い固定資産については除却洩れや紛失等のリスクが高いこと、固定資産の正確な貸借対照表計上額を担保する観点から、仙台市交通局会計規程にしたがい、固定資産の実地照合を適切に行う必要がある。 |
固定資産については多額の資金を投じて購入している財産であり事業存続にとって計画的な更新や使用状態の把握は必要不可欠である。このため各課が実施する固定資産台帳と現物の照合については毎年度全件実施すべきである。また、各所管課で照合を行った結果については財務課が照合した固定資産台帳を入手し結果についてモニタリングを実施すべきである。 |
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今後は、毎年度実施している固定資産除却に係る照会に先立ち、局内会議等において、実地照合の目的を説明するとともに、資産の実態を確認し、所管の固定資産が過不足なく台帳に記載されていることを照合した上での回答を徹底することを各所属長に周知し、併せて財務課におけるモニタリングとして、固定資産台帳をもとに抽出調査を行うこととした。 |
加えて、例年実施している契約・会計事務研修において、新たに「適正な固定資産管理」を研修内容に加え、会計規程で定める手続き等の周知徹底を図った。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和6年度) |
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駅務員の交代時において、大金庫の鍵の引継ぎが適切に行われておらず、前任者が鍵を書類に挟んだまま保管ボックスに収納していない状態で机上に放置し、後任者が鍵の所在が分からない状態であった。大金庫の鍵が適切に管理されていないことは、鍵の紛失や現金の盗難、横領のリスクを高めることになる。また、現金の回収担当者は複数の駅を巡回し回収を行うため、他の駅の業務遅延につながる可能性がある。 |
大金庫の鍵の管理及び引継ぎにおいて、鍵を保管ボックスに入れ、目視で確認するという運用上のルールを徹底されたい。また、その遵守状況について駅務サービス課職員による定期的なチェックを行うことが望ましい。 |
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大金庫の鍵の管理及び引継ぎにおいて、鍵を保管ボックスに入れ、駅務員が相互に目視で確認する運用上のルールを駅務サービス課内で再確認し、注意喚起を図った。 |
また、その遵守状況を確認するため、直営駅では各管区の駅務助役が、委託駅では受託事業者の副駅務長が実施する毎日の巡回時に、鍵の管理及び引継ぎが確実に実施されているかのチェックを行うこととした。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和6年度) |
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閲覧した決裁書につき、起案番号の記入漏れや、同じ決裁であるにも関わらず保存種別が異なっており、誤った保存期間の記入がなされていた。決裁書は交通局の活動を記録し保存する重要な書類であることから、記載事項については漏れや誤りがないよう、慎重に対応すべきである。 |
なお、現在は決裁システムが導入されており、起案番号については自動採番になっているため起案番号記入漏れは防止できると考えるが、保存種別については選択制になっているため、選択誤りの発生する可能性がある。よって、入力に際し保存種別を確認したうえで誤りがないよう入力するとともに、決裁者が誤りを見逃さないよう留意して決裁すべきである。 |
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保存種別等の決裁書への記載内容について、担当者が発議する時はもとより、係長・所長等が決裁するに際しても確認を徹底しなければならない旨、局内で周知し、注意喚起を図った。 |
局内周知日:令和7年6月5日 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和6年度) |
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地方公営企業法施行規則では、減損損失を認識しなくとも、減損損失を認識するに至らなかった理由も記載することとなっており、財務諸表利用者が早期に減損損失のリスクを把握することが可能となっている。高速鉄道事業においては、遊休状態にあった資産があるにも関わらず、また、自動車運送事業においても、業務活動から生じる損失が継続しており、業務活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナスという減損の兆候の例示に該当する状態であったため、減損兆候の判断には、より慎重さが求められると考える。減損の兆候が認められる場合には、減損の認識の判定以降の検討過程を、第三者に対し客観的に説明できるよう整理するとともに、減損損失に関する注記をもれなく記載することが重要である。 |
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【高速鉄道事業】 |
将来の用途が定まっていない遊休資産については、その重要性を踏まえ、他の資産又は資産グループから独立した別の資産グループとして取り扱うか否かを判断のうえ、減損の兆候の有無を判定していくものとされている。 |
この点、指摘された遊休資産は、令和6年度決算においてその帳簿価額の総資産に占める割合が0.003%に留まることなどから、独立した別の資産グループとして取り扱う金額的な重要性が乏しいと判断し、高速鉄道事業全体の資産グループに含めて取り扱うこととした。その結果、減損の兆候は認められないと判断した。 |
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【自動車運送事業】 |
令和6年度決算において自動車運送事業全体の資産グループに減損の兆候が認められたことから、減損の認識の要否について検討した。その結果、割引前将来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上回っていたため、減損損失を認識するには至らなかった。 |
なお、減損の兆候が認められたことから、決算書の注記事項に減損損失に関する注記を記載した。 |
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減損会計の検討にあたっては、引き続き、法令や会計基準等を踏まえるとともに、検討過程を第三者に対し客観的に説明できるよう整理していくことについて、改めて確認した。 |
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監査結果(包括外部監査)に係る措置通知書 |
(令和6年度) |
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3月分及び決算関連の会計伝票綴りを閲覧した結果、押印が必要な財務課長、会計係長の押印がなかった会計伝票が散見された。決算関連の振替伝票は財務課長決裁が必要であり、押印が漏れている場合には後日決裁されていることが第三者からは確認できないため確実な押印が必要である。また実際に確認が漏れている場合には、誤った会計処理が見逃されるおそれがある。起票した担当者が決裁を受けたことを確認し、押印漏れがあれば再度依頼することまで含めて確認を徹底されたい。 |
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会計伝票の押印について、業務フロー及びチェックリストを作成し、財務課内で処理の徹底を図った。 |
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