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[青葉区選挙管理委員会告示] |
仙台市青葉区選挙管理委員会告示第51号 | ||
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の規定により、次の者を選挙人名簿から抹消したので、同条の規定により、次のとおり告示します。 | ||
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(青葉区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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仙台市青葉区選挙管理委員会告示第52号 | ||
令和7年10月26日執行の宮城県知事選挙のため、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第17条ただし書きの規定により、令和7年9月23日から令和7年10月26日までの選挙人名簿の登録の移替えを令和7年10月27日に延期する。 | ||
ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第30条の5第4項で規定されている在外選挙人名簿への登録の移転の申請のあった者については、この限りでない。 | ||
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(青葉区選挙管理委員会事務局選挙課) |
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